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どこからがストーカー? ストーカーとは何かの基準・逮捕までの流れを解説

2023年03月09日
  • 性・風俗事件
  • ストーカー
  • 逮捕
どこからがストーカー? ストーカーとは何かの基準・逮捕までの流れを解説

令和4年8月、堺市で交際相手を殺害した男性が逮捕されました。ストーカーによる凶悪事件が社会的に大きな話題となる中、堺市のホームページでは、大阪府警察本部が開設しているストーカー被害に関する相談窓口「ストーカー110番」を案内しています。

ストーカー事件と聞くと、自分や身近な方とは関係がないと感じる方もいるかもしれません。しかし、平成29年1月にはストーカー規制法の改正がありました。SNSによるメッセージ送信などが規制の対象となったほか、新たな措置の追加、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪化などの改正が行われています。

あなたは大丈夫と思っていても、思いがけなくストーカーとして通報されてしまう可能性もあるかもしれません。そのようなとき、なにがストーカー行為になるのか、逮捕されるのかどうか、不安に思ったり、疑問を感じたりしている方もいるでしょう。

そこで今回は、堺オフィスの弁護士が、ストーカーとは何かの判断基準から罪になる可能性がある行為・逮捕までの流れを解説します。

1、ストーカーとは

一般論としての「ストーカー」は、特定の相手やその家族に対してしつこく追いまわしたり、つきまとったりする人物を指します。ストーカーとして逮捕される根拠となる法律は、一般的にはストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)となりますが、ここで明記されているストーカーの定義は、辞書などに掲載されている定義と少し異なるかもしれません。

まず、ストーカー規制法による取り締まりの対象は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足すること」を目的とした行為に限られます。「別れた相手とヨリを戻したい」「片思いの相手に振り向いてもらいたい」などの目的があって、「つきまとい行為」を行うケースが典型的です。

したがって、恋愛感情等が絡まないつきまとい行為は、ストーカー規制法による取り締まり対象ではないといえます。ただし、軽犯罪法上の「迷惑な追随行為」(1条28号)として、あるいは各都道府県で設置されている迷惑防止条例の「反復した付きまとい等の禁止」違反によって取り締まりを受けることがあります。

なお、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処すると規定されており、罪の重さは決して軽くありません。

2、ストーカー規制法で禁止される行為

ストーカー規制法では「つきまとい等」の行為と「ストーカー行為」のふたつの行為を定めており、それぞれを規制しています。

まず、つきまとい等として、以下8つの項目が規定されています。

  • つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつきなど
  • 監視を告げる行為
  • 面会や交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNSを繰り返し送る行為
  • 汚物などを送る
  • 名誉を傷つける
  • 性的羞恥心を侵害する


そして、「ストーカー行為」とは、上記8つに提示されている「つきまとい等」に該当するいずれかの行為を反復して行う場合を指すと定義しています。ストーカー行為をすれば、事前の警告なく逮捕される可能性もあります

3、どこからがストーカーになるのか

好意を抱く相手への積極的なアプローチが功を奏して結婚や交際にいたった……という話は聞きます。そのせいか、積極性とストーカーは表裏一体と考える方もいるかもしれません。しかし、行動によっては「愛情を示すためのアプローチ」ではなく、「相手に恐怖感を抱かせる」犯罪行為となってしまうのです

少なくとも「これを行ったらストーカーの可能性が高い」とされる基準を理解しておく必要があります。

  1. (1)相手が嫌がっていればストーカーになり得る

    ストーカーと受け取られてしまうか、積極的なアプローチとしてとらえられるのかは、実際の状況と相手の受け取り方次第で大きく変わります。

    しかし、相手に恐怖を抱かせた時点でストーカーになり得ます。ストーカーとは、相手の気持ちを考えず、自分の気持ちを一方的に押しつける行為といえるのです。

  2. (2)反復して行っている

    前述のとおり、ストーカー規制法で規制されているのは、つきまといなどを「反復」する行為です。たとえば、次のような行為では「ストーカー行為」だとは判断されません。

    • 別れた恋人と話し合いの場を持ちたくて1度だけ面会を求めた
    • 通勤電車の中で見かけた相手に好意を抱き、1度告白をした


    しかし、上記の行為を繰り返すと、「ストーカー行為」に該当する可能性が高まります。ストーカー規制法で記されている「反復」に、明確な回数の基準があるわけではありません。一般的には、3~4回程度でも相手が恐怖心を抱けば「ストーカー行為」になり得ます

  3. (3)拒否されたのに続けている

    相手が明確に拒否したのに同様の行為を続ければ、「つきまとい等」や「ストーカー行為」にみなされる可能性は非常に高くなります。「嫌よ嫌よは好きのうち」という言葉がありますが、多くの場合「嫌」には拒否以外の意味はありません。相手が拒否した事実がある以上、一方的に気持ちを押しつけている事実に変わりはないということです

    相手が電話にでない、メールの返信がないなど、無視されているにもかかわらず一方的に連絡を取ろうとし続ける行為はもちろん、SNSなどで監視していると思わせるような事項を告げる行為も、ストーカーに該当します。

    ここまでご紹介したストーカーの基準はあくまでも一例に過ぎません。自分では問題ないと思っていたとしても、警察から連絡をされたり、警告を受けたりした時点で、該当の行為はやめたほうがよいでしょう。あなたの行為は、すでにストーカー規制法で取り締まりの対象となる可能性があるとみなされています。

4、ストーカーで逮捕されるまでの流れ

ストーカーとして警察へ通報された後は、すぐに逮捕されてしまうのでしょうか。逮捕されるまでの流れを解説します。

  1. (1)まずは警告

    つきまとい等の行為に対しては、被害者の申し出により逮捕の前に警告が行われます。法的な強制力はなく、逮捕とは別のものです。

    ここで、「ストーカーなんてしていないのに許せない」「警察は証拠もないのにストーカー呼ばわりするのか!」と、相手や警察への怒りの感情が高まってしまう方もいるかもしれませんが、落ち着きましょう。警告は、「相手が嫌がっている」という意思表示であり、「嫌がっているのでやめてください」という注意の意味もあります。この段階で注意を促すことで凶悪犯罪への発展を阻止することにつながるため、警察としては野放しにはできないのです。

    警告は、自分の行為に問題があったと気づくことができるよい機会ととらえるべきです。自身の行動を振り返るためのチャンスを逃さないようにしましょう。もし納得がいかないときは、万が一のときに備え、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

  2. (2)禁止命令

    警告に従わずに同じ行為を繰り返すと、「禁止命令」が出される場合があります。禁止命令には法的拘束力があるものです。違反すれば逮捕の可能性が高まりますし、禁止命令を出されているにもかかわらずストーカー行為をしたことによって有罪となれば、より重い処罰を受けることになる可能性があります。

    ただし、基本的に禁止命令が発令される前に聴聞や弁明の機会が設けられます。公安委員会に対して調査結果などの閲覧を求め、説明を受けたり質問したりすることができます。その際は、おそらく警告時にも伝えられるはずですが、どのような行為が該当してしまったのか、今後何に気をつければよいのかを、改めて確認するようにしましょう。なお、被害者へ危険がおよぶおそれがあるなど緊急性が高いときには、警告や聴聞を経ずに緊急禁止命令が出されることもあります

    禁止命令に違反してストーカー行為をすると「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処されます

  3. (3)警告や禁止命令があった場合の対処法

    まずは警告の段階で同様の行為をやめることが大切です。無自覚で行ったとしても、相手が通報した以上は少なからず迷惑をかけているということです。警告、禁止命令と続けば、逮捕に近づいている状況であることを自覚しましょう

    ストーカー行為で処罰されたくはないが、相手方からお金を返してほしい、預けてある荷物を受け取りたいなどの事情があるにもかかわらず、相手方が連絡を拒否するといった場合は、弁護士などの第三者を通じて連絡を取ることをおすすめします。どのような理由があろうと、相手方が、すでにあなたと直接話ができる状況にないと考えられるためです。また、理由のいかんを問わず、警告や禁止命令を無視して同様の行為を続けると逮捕される可能性が高まります。

5、まとめ

ストーカーの基準や逮捕までの流れについて解説しました。たとえあなた自身にストーカー行為をしているという自覚がなくても、相手に恐怖心を与えてしまえば、ストーカーとして逮捕されることがあります。逮捕されると、72時間は外部との連絡が制限されます。さらに、逮捕から起訴・不起訴の決定までの期間だけでも最長で23日も身柄の拘束を受けることがあります。もちろんその間、仕事や学校へ行くことができないため、状況によっては将来に大きな影響をおよぼす可能性もあるでしょう。

ストーカー事件では、被害者と直接示談することが難しいため、早期の示談成立には弁護士などのサポートが必要になります。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士も尽力します。ストーカーとして通報されてしまい、どうすればよいかわからないときは、まずは相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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