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強要罪はどこから? 強要罪と脅迫罪の違いや逮捕後の流れを解説

2021年04月15日
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強要罪はどこから? 強要罪と脅迫罪の違いや逮捕後の流れを解説

強要罪とは、他人に暴行や脅迫などを行い、義務のないことを行わせる犯罪です。よく知られる脅迫罪よりも罪は重く、身近な問題から発展しやすい犯罪であることが特徴です。

過度なクレームなどもその対象に入る可能性があります。

過去に起きた著名な事例としては、衣料品チェーン店で店員に謝罪と土下座を強要し写真をSNSに投稿した事件があります(平成25年)。クレームをつけた女性は強要罪で逮捕され、クレームから発展して逮捕に至った事件として全国に知られることとなりました。

このように、過度なクレームから逮捕される可能性があります。今回は、この強要罪に注目し、罪の詳細や事例、脅迫罪との違い、逮捕されたあとの流れや弁護士に依頼する際のポイントもご説明します。

1、強要罪とは?

強要罪とは?

強要罪は、どのような犯罪なのでしょうか?脅迫罪との違いはどこにあるのか、実際の事例にはどのようなものがあるのかついてご説明します。

  1. (1)強要罪とは、暴行や脅迫を用いて義務のないことを行わせる犯罪

    強要罪は、刑法223条に規定される犯罪でであり、次のように定められています。
    「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」

    簡単にご説明しますと、殴る蹴るなどの暴行や「殺すぞ」などの脅迫行為によって、他人に「土下座しろ」など義務のないことを命令したりする行為のことを強要罪として規定しています。義務のないことを命令する以外にも、「株主総会に出るな」というような権利行使を妨害する行為も強要罪となります。また、本人だけではなく、その親族に対し害を加えることを告知して脅迫した場合も強要罪が適用されます。たとえば、「お前の家族を殴る」などの言動を行い、なんらかの強要行為をした場合も、これにあたります。

    強要罪の法定刑は、「3年以下の懲役」です。罰金刑などが併規されておらず、他の犯罪と比べても罪が重いといえます。実際に、命令した行為を相手が行わなかった場合も未遂罪として処罰されるため、被害者が命令された行為をしなかった場合にも罰せられる可能性があります。

    このように、強要罪は、決して軽い罪ではありません。3年以下の懲役を課せられる可能性のある重い罪となります。

  2. (2)脅迫罪との違いは、「義務のない行為」を行わせたかどうか

    強要罪と似た犯罪として、脅迫罪があります。相手を脅すという点では同じですが、どこに違いがあるのでしょうか。

    脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が罰せられる犯罪です。多くの方がイメージする通り、誰かに対し危害を与えるような内容を告知し、相手が畏怖すれば成立する犯罪となります。一方、強要罪は、脅迫行為に畏怖するだけでは足りず、なんらかの強要行為が必要になります。具体的には、「義務のないことを行わせる」ための脅迫行為が必要です。ここが、脅迫罪と強要罪の大きな違いとなります。

    また、脅迫罪と強要罪では、罪の重さも変わります。前述した通り、強要罪は3年以下の懲役が課される可能性がありますが、脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。強要罪と比べて脅迫罪は、懲役刑が1年短いこと、罰金刑があるといった違いがあります。

    このように、同じような罪に思える脅迫罪と強要罪ですが、「義務のないことを命令したのか」どうかで、罪の重さが大きく変わります。

  3. (3)強要罪の事例。押し売りは犯罪に当たる可能性が高い!

    強要罪の実際の事例を見てみましょう。

    たとえば、お店の店員さんに「土下座しろ」などと義務のないことを強要するケースがあります。商品の不備などクレームが発展して、犯罪になってしまうのです。過度なクレームは、相手に恐怖心を植え付け、エスカレートすることにより、相手に必要のないことを強要してしまうことになるので、強要罪となります。「謝罪文を書かせる」ときにも、場合によっては強要罪が適用されます。

    また、暴行や脅迫を加えた上で契約書などにサインさせる行為も強要罪の事例となります。いわゆる「押し売り」事例ですが、暴行や脅迫を用いて、相手を畏怖させた上で無理やり購入させると、強要罪に当てはまります。殴る蹴るなどの強い暴行ではなくとも、「無理やり腕を掴む」「髪の毛をひっぱる」なども暴行には入ります。相手に向かって、物を蹴ったりする行動も暴行として判断される可能性があるでしょう。

    このように、強要罪は、身近なトラブルに潜んでいることが多い犯罪です。

2、強要罪で逮捕!逮捕から起訴までの流れ

強要罪で逮捕!逮捕から起訴までの流れ

強要罪で逮捕されてしまった後の流れについて解説します。

  1. (1)逮捕後、処分決定までの流れ

    逮捕されたらどのような流れで進んでいくのでしょうか。

    まず、警察職員に逮捕されたあとは、48時間の間警察署などで取調べを受けることになります。この間、家族と面会はできず、面会できるのは担当する弁護士です。取調べでは、強要罪の被疑事実に関する質問が行われ、それに応じて事実を話していくことになります。警察は48時間以内の間に、釈放するかどうかを判断します。

    ここで、警察が、検察に身柄送致が必要であると判断した場合、検察官に送致されます。検察に送られると、警察と同じように検察官から取調べを受けることになります。そして、その後24時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。

    勾留請求については、法律上逮捕から72時間以内に行わなければいけません。仮に72時間以内に勾留請求が行われなかった場合は、釈放されます。その場合、後日、警察から事件についての呼び出し等はあるかもしれませんが、一旦はここで家に帰れます。

    検察の捜査が終わると、起訴するかどうかの判断が出されることになります。起訴が決まると刑事裁判となり、不起訴になるとここで事件は収束します。仮に起訴されてしまった場合、有罪になる可能性が高くなりますので、できる限り不起訴に持ち込むことが重要となってきます。

    このように、逮捕後は警察・検察による捜査が待っています。この場合の弁護方針としては、できるだけ早い段階での釈放・不起訴を目指すことです。

  2. (2)勾留期間は、最大23日間

    勾留されてしまった場合、どのくらいの期間釈放されないのでしょうか。

    まず、最初の勾留は10日間と決まっています。この間に起訴するかどうかの判断が出た場合は、ここで釈放されることになります。もっとも、捜査が継続して必要とされた場合には、さらに10日間勾留されます。そのため、逮捕時から起算すると、最大23日間の勾留となってしまいます。勾留期間が満期になると、起訴か不起訴かが決まります。

    在宅事件となる場合には、検察の処分がでるまでの間は約1ヶ月~程度を想定しておきましょう。

    できるだけ早い段階で弁護活動を開始することが、不起訴につながる鍵となります。

3、強要罪で起訴される可能性はどれくらいある?

強要罪で起訴される可能性はどれくらいある?

強要罪で起訴される確率や実刑を受ける確率がどの程度あるのか、また強要罪の時効について、ご説明いたします。

  1. (1)起訴される可能性は、4割程度

    強要罪で起訴される可能性はどのくらいあるのでしょうか。

    2016年の検察庁の統計資料(2016年被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員、起訴率の累年比較)によると、脅迫罪と強要罪の起訴率は、39.1%となっています。2004年の統計では、54.6%となっているため、起訴率自体は、減少傾向にあるといえます。もっとも、これは脅迫罪も含めての件数であり、強要罪のみの正確な数字とは異なります。

    出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)

    この統計によると、脅迫罪、強要罪の4割は起訴される可能性があるということがわかります。不起訴が6割ですが、事件の態様によっては起訴される確率が十分にあるということも理解しておくべきでしょう。

    また、社会的影響が大きい場合や、行為態様が重いというケースでは、起訴される可能性が上がります。

  2. (2)実刑になる可能性は、そう高くない

    強要罪で実刑になる確率はどのくらいあるのでしょうか。

    強要罪の場合、多くのケースで執行猶予付きの有罪判決となります。執行猶予がつくと、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことや執行猶予の条件に反することがなければ、そのまま今の社会生活を送ることができます。

    もっとも、他の犯罪ですでに執行猶予を受けている場合には、実刑を受ける可能性が高くなります。

  3. (3)強要罪の時効は、3年間

    強要罪の時効についてご説明します。

    強要罪の加害者は、罪の意識がないケースがありますし、すぐには逮捕されないケースも多いです。このような事例の場合、強要罪の時効について知っておくべきです。

    強要罪の時効は、3年間です。この間に、被害者が警察に告訴するようなことがあれば、いつでも逮捕される可能性があります。

    被害者は脅迫や暴行行為で、恐怖した状態となっています。その場では、加害者に従い黙っていたかもしれませんが、後日勇気を出して警察に被害届を出す可能性も十分にあります。その場で警察が来なくとも、あとで問題になることは多々ありますので、理解しておきましょう。

    このように、強要罪には時効がありますが、その場で警察にバレなかったからといって、安心できる状況ではありません。

4、もし逮捕されたら…?早急に弁護士に依頼すること

もし逮捕されたら…?早急に弁護士に依頼すること

弁護士に依頼する上でのポイントと弁護活動の内容をご説明します。

  1. (1)重要なことは、48時間以内に弁護士に依頼すること

    一番重要なことは、できるだけ早く弁護士に依頼することです。具体的には、逮捕後48時間以内に弁護士に連絡をすることが肝心です。

    検察に送致されてしまうと、勾留請求まで24時間しか残されておらず、この間だけで勾留請求を回避することは難しくなるからです。勾留請求を回避すると早期釈放につながりますので、勾留請求前に、弁護士に依頼することが重要になるのです。

    これ以外にも、早い段階で依頼いただくことにより、示談交渉がスムーズになります。遅くとも検察官による処分決定までに示談をまとめることで不起訴の判断の可能性を高めることができます。

    先にご説明した通り、強要罪で逮捕されてしまった場合には、起訴の可能性も十分にあります。そのため、できるだけ早い段階で弁護活動を開始することが大切です。

  2. (2)弁護活動の内容とは?

    弁護士に依頼した後は、どのような弁護活動を行ってもらえるのでしょうか。

    ①弁護士から事件について助言を受ける
    弁護士に依頼すると、接見などの際に取調べの対処方法など、アドバイスを受けることができます。逮捕されたときは動揺されている方も多いものですが、弁護士が接見することで、取調べに対する不安なども話すことができ、さまざまな相談をすることもできます。

    ②示談交渉を早期に開始する
    依頼を受けたあとは、担当弁護士は被害者との示談交渉を開始します。示談は起訴・不起訴の判断に大きく影響するので非常に重要です。真摯に謝罪をした上で、示談金の支払いなどをまとめていくことになります。被害者から許しを得た場合には、不起訴の可能性も高くなるでしょう。

    逮捕されている場合、示談交渉を自分で行うことは難しいですし、家族から示談交渉を行ってもらおうとしても、被害者が拒絶することが多いです。第三者かつ法律のプロである弁護士に任せる方がスムーズに進むとので、示談を成立させたければ、弁護士に依頼すべきです。

    ③勾留を回避するための弁護活動
    また、勾留前の場合は、「勾留を回避するための弁護活動」も行い、早期釈放を目指します。勾留に十分な理由がないことなどを検察官に主張していくことで、勾留請求を回避する方向に持っていくことができます。

    ④不起訴を目指す弁護活動
    「不起訴を目指す弁護活動」も行います。不起訴になれば、そこで事件は終息するため、裁判や実刑になることはありません。ここまでに示談がまとまっていれば、不起訴の確率も高くなります。

    ⑤減刑を求める弁護活動
    起訴されてしまった場合には、「減刑を求める弁護活動」を行います。たとえば、依頼者が十分な反省をしていることを裁判官に理解してもらえるように、謝罪文や家族がしっかり監督する誓約書などを提示していくことになります。これ以外にも、当該事件における個別的な事情にまで踏み込んで弁護方針を作成していくことで、量刑が軽くなるように弁護活動を行っていきます。

    刑事事件は時間との勝負ですが、強要罪で逮捕されてしまった場合は、なるべく刑事事件の経験や実績が豊富な弁護士へ依頼することをおすすめします。
    ベリーベスト法律事務所では、全国のオフィスにいる弁護士と連携して、刑事事件に関するノウハウや知識を共有しております。さまざまなケースで対応が可能ですので、お困りの際には、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご相談ください。早期釈放や不起訴に向けて、全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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