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弁護士の選び方とは? 刑事事件で逮捕されたら知っておくべき基礎知識

2020年10月28日
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弁護士の選び方とは? 刑事事件で逮捕されたら知っておくべき基礎知識

堺市は、平成29年に刑法犯だけで8659件の事件が発生しており、大阪府全体でみても人口あたりの事件発生率が高い地域です。ご家族が刑事事件の加害者になってしまうことは、決して人ごとではありません。

万が一、ご家族やご自身が警察に逮捕されてしまった場合、早期に信頼できる弁護士を探す必要がでてくるでしょう。

弁護士に依頼すれば、いつでも面会(接見)できるため、警察からの厳しい取り調べに対する適切なアドバイスを受けることができますし、もしも接見禁止処分が下っても被疑者にメッセージを伝えてもらえるという強みがあります。

本コラムでは、弁護士の種類や依頼するべき弁護士のポイントについて、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、刑事事件で弁護士が行う弁護活動とは

一般に逮捕されると、72時間という限られた時間の中で、警察と検察から取り調べを受けることになります。この72時間の間は、友人知人はもちろん、家族も面会ができません。

逮捕から72時間の期間に面会ができるのは弁護士だけです。 その際、ご本人との面会で実際に何があったのかをヒアリングし、取り調べが不利に進まないようにアドバイスを行い、被害者との示談交渉の算段をつけるのも弁護活動の一環です。

また弁護士は、警察や検察に対して釈放を要求したり、在宅事件への切り替えを請求したりすることも状況に合わせて行います。もちろん、違法な取り調べが行われた場合はすぐに抗議をし、逮捕された人の権利を守ります。このように、弁護士が利益を守るための弁護活動は多岐にわたります。

2、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の違い

弁護人選任権は憲法34条で定められた権利です。取り調べが始まっていても「弁護士を呼んでほしい、弁護士を選任するまで取り調べを止めてほしい」と要求することができます。

弁護士には、裁判所が選任する「国選弁護人」と逮捕された本人や家族が選任する「私選弁護人」の2種類があります。さらに、刑事事件の場合は、被害者の利益確保のため活用することができる「当番弁護士」という制度があります。

3つの弁護人の特徴について解説していきます。

  1. (1)国選弁護人とは

    国選弁護人は、一定以上の資産やお金がなく弁護士に依頼できない場合に、裁判所が選任する弁護士です。そのため、50万円を超える預貯金を保有している被疑者は利用できない可能性があります。国選弁護人の費用は、ほとんどのケースで無料です。ただし、裁判所が選任するので弁護士を選ぶことはできません。

  2. (2)私選弁護人とは

    私選弁護人とは、逮捕された本人や家族が直接依頼する弁護士のことで、費用が発生します。国選弁護人は、逮捕後、勾留されるまで(最大72時間)選任することはできませんが、私選弁護人はいつでも選任できるのが特徴です。そのため、逮捕前であっても逮捕回避に向けて示談などの働きかけをすることも可能です。

    刑事事件は、逮捕から72時間という限られた時間で取り調べが進むため、対応のスピードが明暗を分けてしまうことが多々あります。そうした点からも、刑事事件において私選弁護人を選任することはメリットが大きいと言えるでしょう。また、私選弁護人であれば複数の弁護士に同時に依頼することもできます。

  3. (3)当番弁護士とは

    刑事事件において、私選弁護士を選任できない場合、当番弁護士制度を利用することができます。警察に逮捕された直後から使える制度で、留置係に当番弁護士を呼んでほしい、と希望すれば面会することができます。ただし、無料で面会できるのは一度だけです。

    当番弁護士の活動は家族に対しての伝言を引き受け、今後の取り調べの流れや注意事項について被疑者にアドバイスをする程度が多いでしょう。なお、費用を支払えばそのまま私選弁護人として依頼することもできます。

3、弁護士が受任できないケースとは

当番弁護士や国選弁護士は条件を満たせばすべての被疑者が利用できる制度です。しかし、私選弁護人に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が依頼を拒否するケースがあります。ここでは弁護士が依頼を断るケースについて紹介します。

  1. (1)弁護士には受任する義務はない

    各士業の業務内容や権限を定める法律では「正当な理由のない場合は、依頼者からの依頼は拒めない」という規定を置いているケースがほとんどです。しかし、弁護士法にはそのような規定はなく、依頼人の弁護を受けるか受けないかは弁護士の裁量で自由に決定することができます。そのため、事務所の方針や弁護士が考えている報酬水準を支払えない場合は、依頼が断られてしまうケースもあります。

    依頼の相談は無料としている法律事務所もあるので、まずは電話などで連絡してみましょう。

  2. (2)事実を弁護士に話そうとしない

    弁護士は、逮捕された人の利益確保のためにさまざまな作戦を考えて対策を練ります。しかし、当事者が弁護士に真実を話さないケースや、事実とは異なることを伝えてしまえば、釈放の請求や裁判に向けた対策ができないとして、受任を断られてしまうケースもあります。弁護士との間に信頼関係が成立するよう、相性のよく信頼できると感じる弁護人を探すことが肝要です。

  3. (3)利益相反に該当する

    弁護士法第25条に利益相反に該当する依頼を受けることができないと定められています。たとえば、弁護士が被疑者と被害者の両方から依頼を受けてしまうと、どちらかの弁護をすることで、どちらかの利益を害することになります。このような状況を利益相反と言い、依頼を受けてはいけない決まりになっています。

4、弁護士・法律事務所選びのポイント

刑事事件によって逮捕されてしまった場合は、早急に信頼できる弁護士に依頼することが重要です。注意しなければならないのは、弁護士には刑事事件を得意とする弁護士もいれば、民事事件を専門に扱う弁護士もいるということです。

裁判を有利に進めるためにも、弁護士の選任は慎重に行うべき重要なポイントです。ここでは選ぶべき弁護士の選定ポイントについて解説していきます。

  1. (1)全国対応が可能かどうか

    弁護士を選任する際に気をつけたいのは、全国対応可能な弁護士事務所かどうかです。通常、事件を起こしてしまった場所や被害届をだされた地域を管轄する警察に逮捕されます。そのため、地元以外で逮捕されてしまうケースも考えられます。たとえば住まいは堺市だが、仕事で東京に出張した際に事件に巻き込まれてしまった、などのケースです。

    全国的にネットワークを持っている弁護士事務所であれば、逮捕された場所と地元の弁護士が連携をとり弁護活動にあたることが可能です。

  2. (2)費用が明確か

    弁護士を依頼したときにかかる報酬は、弁護士事務所によってさまざまです。せっかく弁護活動によって早期釈放や不起訴を勝ち取ったとしても、想定よりも高額な請求がくるケースもあるでしょう。

    こうしたケースを防ぐには、事前に料金体系が明確になっている事務所に依頼することです。たとえば、ベリーベスト法律事務所では刑事事件における弁護士報酬の金額を明示しています。料金表を参考にすると、弁護士費用の金額をある程度想定することができます。

    刑事事件は時間との闘いのため、つい料金は後回しになりがちです。しかし、料金体系を明らかにしている弁護士事務所に依頼したり、依頼前に説明を受けたりすることで、請求後のトラブルを回避することができます。

5、まとめ

事件を起こして逮捕されてしまったとき、取り調べについて適切なアドバイスをしてくれるとともに、示談交渉などのサポートをしてくれる弁護士は心強い味方です。万が一逮捕されてしまったときは、不当な不利益を被らないように早期に依頼するようにしましょう。

弁護士の選任でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。相談料は無料です。経験豊富な堺オフィスの弁護士が、早期釈放や不起訴を勝ち取るために迅速な弁護活動をいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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