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会社に労働組合がない! 不当解雇・残業代未払いなどの相談先は?

2022年09月05日
  • 労働問題全般
  • 労働組合
  • ない会社
会社に労働組合がない! 不当解雇・残業代未払いなどの相談先は?

厚生労働省の委託に基づく調査によれば、大阪府には4157の組合が存在し、組合員数は73万2130人となっています(令和3年6月30日時点)(出典「令和3年 大阪府労働組合基礎調査結果の概要」より)。

労働者にかわって組織と交渉してくれる労働組合の存在は、長時間労働や残業代未払いなど会社から不当な扱いを受けている従業員にとって、大きなよりどころとなるでしょう。

しかし近年、会社の労働組合の加入率は減少しており、労働組合が存在しないという企業も珍しくありません。

そこで今回は、勤めている会社に労働組合がない場合、どのような対策ができるかについて、労働問題の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、労働組合とは

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に組織する団体であり、労働条件の維持や改善、経済的地位の向上を図ることなどを主な目的として活動します。

労働組合は労働者の代表として会社と団体交渉をすることができ、会社(使用者)は正当な理由なくこれを拒むことはできません(労働組合法7条)。

労働者が労働組合に加入していれば、残業代の未払いや長時間労働など会社から不当な扱いを受けた際に、事態の改善のために交渉し賃金や労働時間などの労働条件を改善するよう、労働組合から働きかけてもらうことができます。

ただし、労働組合は全ての会社に存在するわけではなく、中小企業などは労働組合がないケースも少なくありません。

労働組合が存在しない場合、労働者の権利を守るためにどのような対策ができるのでしょうか。下記より詳しく解説します。

2、会社に労働組合がない場合の対応

  1. (1)合同労組に加入する

    会社に労働組合がない場合、合同労組(ユニオン)に加入する方法があります。

    一般的な労働組合が会社ごとに存在するのに対して、合同労組は、産業や地域ごとに団結している社外の組織です。合同労組は労働組合の一種であり、会社ごとの労働組合と同様の権利を有しています。


    合同労組に加盟しているのは、主に中小企業の従業員です。また、近年増加する非正規社員やパートが加盟するケースも増えています。

    合同労組は、企業内に労働組合が存在せず、労働者の権利を保護するために経営者と交渉する力がない場合などに利用されます。また、企業内の労働組合が使用者に迎合しがちなど、労働者を守るための機関として十分に機能していない場合にも、合同労組が活用される場合があります。

    その他、合同労組には以下のような特徴があります。

    • 労働組合は2人以上でないと結成できないが、合同労組は労働者ひとりから加入できる
    • 労働者であれば、正社員だけでなくパート、契約社員、派遣社員なども加入できる
    • 加入した労働者の個別の労使トラブルについて、団体交渉権を行使する
  2. (2)労働組合を作る

    会社に労働組合が存在しない場合は、自分で労働組合を結成する方法があります。

    まず、労働組合は団体なので結成するには2人以上の労働者が必要です。

    次に、労働組合は労働組合法という法律で規律される団体です。同法によって労働組合として保護されるには、組合規約を作成する必要があります。

    組合規約に盛り込む必要がある事項の例として、以下のものなどがあります(労働組合法5条2項)。

    • 労働組合の名称
    • 主たる事務所の所在地
    • 組合員は原則としてその労働組合の全ての問題に参与する権利があること
    • 人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員の資格を剝奪されないこと
    • 同法が規定する所定の方法によって役員の選挙、規約の改正などが行われること
    • 少なくとも毎年1回、総会を開催すること


    組合規約以外にも、意思決定機関の設立や承認決議などの手続きが必要です。労働組合の結成が完了すると、以降はその会社における労働組合として活動できるようになります。

  3. (3)弁護士に相談する

    勤めている会社に労働組合がなく、すでに残業代の未払いや長時間労働などの具体的な問題を抱えている場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

    合同労組に加入して問題に対応してもらったり、労働組合を結成したりするのは、ある程度の時間が必要となります。労働問題に詳しい弁護士に相談すれば、具体的な問題を解決するために迅速に行動してくれます。

3、事前に用意しておきたいトラブルの証拠

  1. (1)残業代未払いの証拠

    会社で発生しがちなトラブルとして、残業代未払い、上司の嫌がらせであるパワハラ、セクハラなどがあります。これらの問題を解決するにあたって、事前に用意しておくべき証拠について解説します。

    残業代の未払いとは、従業員がいわゆる残業として時間外労働をしたのに、その分の残業代が支払われていない状態のことです。

    未払いの残業代の支払いを会社に請求するには、残業代が支払われていないことを証明する必要があります。

    残業代の未払いを証明するのに重要な証拠は3点あります。

    ●時間外労働について記載のある書類
    時間外労働について会社がどのような対応をするかについて記載されている主な書類は、雇用契約書、労働条件通知書、就業規則などです。どの書類に記載されているかは会社によって異なるので、確認しておきましょう。

    ●給与明細
    給与明細は給与の支払額などが記載されている通知書です。給与明細には記録された残業時間や支払われた残業代が記載されているので、実際の残業時間と照らし合わせるために使います。

    ●労働時間を証明できる記録
    会社が認めている労働時間ではなく、実際に労働した時間を証明するための記録です。代表的なものはタイムカードですが、勤怠管理用のソフトやアプリなどもあります。

    証拠は多ければ多いほど、給料未払いの信頼性が高くなるのが一般的です。給料明細や労働時間の記録は1か月分だけでなく、可能であれば数カ月分用意してことをおすすめします。弁護士や合同労組に相談する際にそろえておけば、具体的な解決方法を提示してもらいやすくなるでしょう。

  2. (2)パワハラの証拠

    パワハラとはパワーハラスメントの略称で、権力や立場の強さを利用して嫌がらせをすることです。会社などの職場におけるパワハラは、厚生労働省において以下の3点を全て満たす行為として定義されています。

    • 職務上の地位や人間関係など、職場における優越的な関係に基づいて行われること
    • 明らかに業務上の必要性がなかったり、態様が相当でなかったりなど、業務の適正な範囲を超えて行われること
    • 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または職場環境を悪化させること


    使用者や上司などにパワハラを受けていることを証明するには、パワハラの事実を客観的に証明しやすくなる証拠を用意することが重要です。

    パワハラを受けている状況を録画した小型カメラや、パワハラの発言を録音したICレコーダーなどは、パワハラの事実を客観的に証明しやすくなる強力な証拠です。

    録画や録音が難しい場合は、以下のような間接的な証拠を用意すると一般的に役立ちます。

    • パワハラの発言が含まれるメールやメッセージ
    • パワハラを受けた日時、場所、内容などを記録した日記やメモ
    • 会社、上司、同僚など第三者にパワハラについて相談した記録
    • 同じ職場の同僚など、パワハラに関する第三者の証言
    • パワハラが原因で医療機関を受診した場合の記録


    パワハラを受けている状況を記録する場合、1回だけでなく複数回の状況を記録しておくと、パワハラの被害の信憑性が高くなります。

  3. (3)セクハラの証拠

    セクハラはセクシャルハラスメントの略称で、職場などで行われる性的な嫌がらせのことです。

    セクハラは男性から女性だけでなく、女性から男性、同性同士でも成立しうるものです。

    男女雇用機会均等法において、職場のセクハラは以下のように定義されています。

    • 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われること
    • それを拒否したり抵抗したりすることで、解雇・降格・減給などの不利益を受けること
    • 性的な言動によって職場環境が不快なものとなったことで、労働者の能力の発揮に重大な悪影響が生じること


    セクハラを証明するための証拠は、基本的にパワハラの場合と同様です。

    セクハラを受けた状況を証明するための証拠として、録画用のカメラや録音用のICレコーダーがあります。間接的な証拠としてセクハラを受けた記録、第三者に相談した記録や証言、医療機関の記録などがあります。

    なるべく複数の状況を録画・録音すべき点もパワハラと同様です。

4、早めの対応に迫られているときは弁護士へ相談を

残業代の未払いやハラスメントなど、労使問題を解決したいが日中働いているため時間がない、迅速に対応してほしい、などの場合は弁護士に相談することをおすすめします。

組合に加入して会社と交渉してもらったり、自分で労働組合を結成したりするのは時間がかかる可能性が高くなりますが、弁護士であれば具体的な問題の解決に向けて迅速に行動できるからです。

また、労働組合や合同労組は、基本的に会社との交渉が中心になりますが、弁護士は会社と交渉するだけでなく、必要に応じて労働審判や訴訟の提起など、司法制度を利用した問題解決も可能です。

さらに、弁護士であればハラスメントの事実が社内に広がらないよう考慮しながら穏便な解決に向けて交渉をしたり、ご自身が加害者や会社の行動に対してどのように対応すべきか、被害を受けていることを客観的に立証するためにどのような証拠集めが必要か、などのアドバイスができます。

5、まとめ

勤めている会社に労働組合があると、会社から不当な扱いを受けた場合に従業員の代表として会社に申し入れをしたり交渉したりしてくれます。

しかし、会社に労働組合がない場合は、合同労組に加入したり労働組合を結成したりする必要があります。もし、ハラスメントや長時間労働などの具体的な問題をすでに抱えている場合は、迅速な解決のために弁護士に相談するのがおすすめです。

労働組合がない環境で残業代未払いやパワハラなど、労働問題でお悩みの方はベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。経験豊富な弁護士が事態の解決に向けて迅速に対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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