【前編】未払い残業代などの労働問題を解決したい! 弁護士相談する前の準備は?

2019年08月22日
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【前編】未払い残業代などの労働問題を解決したい! 弁護士相談する前の準備は?

平成31年3月、大阪市内の大手飲料メーカーの子会社が適切な残業代を支払っていないとして、100名近い従業員が同社に対し民事調停申立および訴訟を提起したことが報道で明らかになりました。会社にどのような理由があろうと、法律で定めた適正な残業代を支払うことは会社の義務ですし、そして労働者は適正な残業代の支払いを受ける義務があります。

残業代の未払いに関し、会社はコスト削減のために合法的に種々対応をすすめています。その結果、残業代を支払わなくてもよいケースが法律でも認められています。労働者が会社に対して未払い残業代を請求するためには、法的な知見はもちろんのこと、証拠の収集や会社との慎重な交渉が必要です。

しかし、多くの労働者が労働問題の対応について十分な経験と知識を持ち合わせていないのではないでしょうか。交渉力不足、法律知識不足を補うために、弁護士はあなたのサポートをすることができます。未払い残業代を請求するためにはどうすればいいか、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士がご案内します。

1、未払い残業代問題をはじめ、労働問題の相談はどこにすべき?

労働問題について相談する場合、弁護士のほかには以下のような機関が労働者のサポートとなります。

  1. (1)総合労働相談コーナー

    厚生労働省により、全国の労働局や労働基準監督署内に設置されている相談窓口です。労働問題のよろず相談窓口として、未払い残業代のほかにも、あらゆる分野の労働問題について相談することが可能です。

    使用者の行為が労働関係法令に直接違反していないため、労働基準監督署が動きにくいと考えられるケースはまず総合労働相談コーナーに相談してみるとよいでしょう。もし総合労働相談コーナーが使用者に労働関係法令に違反している疑いがあると判断した場合は、行政指導の権限を持つ担当部署に取り次いでもらえます。

  2. (2)労働基準監督署

    労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関であり、職員である労働基準監督署長および労働基準監督官は司法警察官です。主な役割は、会社や使用者が労働基準関係法令を遵守するよう監督することです。労働基準関係法令の遵守に関する監督権限は強く、労働基準関係法令の違反などが疑われる会社や使用者に対して捜査を行う権限のほか、逮捕・送検を行う権限を有しています。

    ただし、使用者に客観的な法令違反が認められる、あるいは会社の法令違反行為に起因し労働者に被害が発生していると立証できないものについては基本的に事件として扱いません。また、個人の残業代請求などを代理で行ってくれるわけではない点に注意が必要です。

  3. (3)社労士会労働紛争解決センター

    社労士会労働紛争解決センターでは、賃金、解雇や出向・配属に関することなど労働契約について企業と労働者それぞれの意見を聞いたうえで和解案を提示する「あっせん」を行っています。あくまであっせんのため、和解できないことも考えられます。なお、社労士会労働紛争解決センターにあっせんを申し立てる際は費用が発生します。

  4. (4)全労連 労働問題ホットライン

    労働問題ホットラインとは、日本全国の労働組合の中央組織である「全国労働組合総連合(全労連)」により運営されている労働問題の相談窓口です。電話やメールによる相談も可能であり、費用も無料です。

    未払い残業代に関する相談はもちろんのこと、労働問題全般について幅広く相談可能です。ただし、あくまで労働組合ですので、会社に対して強制力のある対応を期待することは難しいかもしれません。

2、労働問題を解決したいのであれば弁護士に相談するメリット

労働基準法などの労働関係法令や各種制度は、複雑かつ難解です。また、残業代の支払いは労働者の(元)勤務先、つまり組織に対して行うものです。不十分な知識のままでは交渉を誤り、本来であれば受けることができた支払いが受けられなくなることもありえます。

そのような事態を避けるために、労働問題の解決を目指す場合はまず弁護士に依頼することをおすすめします。

未払い残業代など労働問題に対応した経験が豊富な弁護士であれば、適切なアドバイスを行えます。また、会社との交渉や裁判においても、あなたの代理人として会社と交渉してよい方向の解決に動いてくれることが期待できるでしょう。

なお、労働問題は社会保険労務士も詳しいのですが、あなたの代理人となる職権を持つのは弁護士に限られます。

後編では、弁護士に相談するデメリットを知っていただくとともに、労働問題を弁護士に相談する際にあらかじめ準備しておいたほうがよいものなどについて、引き続き堺オフィスの弁護士が解説します。

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