就活生にセクハラをしてしまったかもしれない。訴えられないためにすべきことは

2019年09月04日
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就活生にセクハラをしてしまったかもしれない。訴えられないためにすべきことは

就職活動中の学生が訪問先の企業の社員からセクハラを受ける「就活セクハラ」が、社会問題化しています。平成31年2月には女子就活生に対する強制わいせつ容疑で男が逮捕されるなど、刑事事件に発展した例も散見されました。こうなると、「セクハラ」の域を超えたただの性犯罪です。堺市内では就活セクハラ事件は報道されていないようですが、同僚に対するセクハラを理由に懲戒処分されニュースになった事例はあります。

そのような事態を防ぐため、どのような行為がセクハラに該当するのか、そしてセクハラで逮捕されるとどうなるのか、逮捕を回避するためにはどうすればよいのかについてベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、どのような行為がセクハラになる?

セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、性的な言動によって相手の心を傷つけたり、不快にさせたり、さらには相手に仕事や学業などの面で不利益を与えることをいいます。具体的にどのような行為が該当するのかについて知っておきましょう。

  1. (1)セクハラは同性にも該当する

    「セクハラは男性から女性が受けるもの」という固定概念を持つ方は多いようです。しかし、セクハラは女性に対するものだけではなく、女性から男性や、同性に対するものも該当します。
    相手側の性自認(性別についての自己意識)や性的指向(恋愛や性愛が男性と女性のどちらを対象とするか)にかかわらず、性的な言動であればセクハラに該当するとも考えられています。

2、就活セクハラの問題点

多くの場合、セクハラは上下関係などが確立した中で起こります。つまり、性的行為の要求や嫌がらせを拒否すると不利益を受ける可能性があるため、被害者は我慢せざるを得ない、つまり弱い立場の人が受けやすいのです。

就活生が志望企業の社員にセクハラをされても「やめて」とは言いづらいでしょう。拒否することで志望企業の社員に悪い印象を与えると、これ以上の選考に進めない懸念を抱くからです。

就活生へのセクハラに厳しい目が向けられており、企業側も就活生にセクハラ行為をした社員に対して懲戒解雇などの断固たる処分に臨む理由は、この点にあります。たとえあなたが、選考について一切の権限が与えられていなくても、あるいは自分自身の行為をセクハラと認識していなくても、関係ないものとお考えください。

3、セクハラはどのような罪になる?

いわゆる「セクハラ罪」と呼ばれるような罪状はありません。しかし、冒頭にも記載したとおり、セクハラ行為が刑事事件として立件されることがあります。ここでは、就活生にとって希望企業の社員である立場を利用したセクハラ行為が該当すると考えられる罪状について紹介します。

  1. (1)強要罪

    強要罪とは、被害者に害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行を用いて、被害者に義務のないことを行わせたり、被害者の権利行使を妨害したときに成立する犯罪です。就活生に今後の選考をちらつかせながら就活生の意に反したセクハラ行為などを迫ることは、「強要」に該当するといえるでしょう。

    強要罪が成立すると、刑法第223条の規定により3年以下の懲役に処されます。

  2. (2)強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪

    暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした場合は強制わいせつ罪で処罰されます。そしてわいせつ行為とは、性欲を刺激、興奮または満足させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性道徳観念に反する行為をいいます。被害者の反抗を抑圧してセクハラ行為をし、抱きつく、キスをする、体の一部を触るなどの行為は、強制わいせつ罪に該当すると考えられます。

    強制わいせつ罪が成立すると、刑法第176条の規定により6ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。また、暴行または脅迫という手段によらず、相手側を眠らせたり酩酊させたりなどしてわいせつな行為に及んだ場合は準強制わいせつ罪(刑法178条1項)が成立し、同じく6ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。

  3. (3)強制性交等罪、準強制性交等罪

    性交等とは、男性器を女性器や肛門に挿入する行為、あるいは口腔性交のことをいいます。これを暴行または脅迫を用いて行った場合は強制性交等罪が成立し、刑法第177条の規定により5年以上の懲役に処されます。

    準強制わいせつ罪と同様に、相手側を眠らせたり酩酊させたりして、またはそのような状態の相手に対し性交等に及んだ場合は、準強制性交等罪(第178条第2項)成立し、強制性交等罪と同じく5年以上の懲役に処されます。

4、逮捕されるとどうなる

セクハラを受けた被害者の訴えや捜査により逮捕されると、身柄を拘束されて取り調べを受けることになる可能性があります。逮捕されたらどうなるのかについて知っておきましょう。

  1. (1)逮捕

    逮捕された方(「被疑者」」は、取り調べののち容疑が晴れなければ、検察へ事件や身柄が送致されることになります。刑事訴訟法第203条1項により、警察での取り調べは逮捕されてから48時間以内と決められています。

  2. (2)勾留

    送致を受けた検察官は、刑事訴訟法第205条1項に定められた24時間以内に、10日間の身柄拘束(勾留)を裁判所に請求するか、起訴するか、在宅事件扱いとするか、不起訴(釈放)とするかを決定します。

    「勾留(こうりゅう)」は、検察官が容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど判断し、裁判官に勾留請求し裁判官が認めれば、まずは10日間身体拘束されます。さらに身体拘束の必要性が認められれば、追加で10日間も勾留期間が延長されることがあるでしょう。

    つまり、逮捕されてから起訴されるまでは最長で23日間も身柄を拘束され続けることになるのです。なお、示談の成立などにより被害者が告訴を取り下げてもらえることや、逮捕された人に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと判断された場合は、この時点で釈放されることもあります。

  3. (3)起訴

    起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれる立場になります。起訴には「公判請求」と「略式請求」がありますが、いずれのばあいも日本における刑事裁判では、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となるでしょう。有罪判決が確定すると同時に、前科がつくことになります。

    公判請求となった場合、裁判(第一審)は通常地方裁判所で行われます。その間、保釈請求が認められなければ帰宅することはできません。

    他方、略式請求となった場合、多くのケースで検察官の略式命令の請求(略式起訴)と同日に簡易裁判所から略式命令(判決と同旨のもの)が言い渡されます。身柄は直ちに釈放されることになりますが、前科がつくことに変わりはありません。

5、逮捕の回避や不起訴には示談が重要

示談とは、民事上あるいは刑事上の争いごとを、加害者と被害者の話し合いで解決することです。就活生へのセクハラのように被害者へ精神的苦痛が生じていると考えられる事件であれば、警察や検察、裁判所は被害者の処罰感情を非常に重視します。そこで、刑事事件における示談では、いち早く謝罪と損害賠償を行うと同時に、被害者から「許す」「処罰は望まない」などの「宥恕(ゆうじょ)文言」を得ることを目指すことが一般的です。被害者との間で早期に示談交渉を成立させることによって、罪に問われることを回避することができるでしょう。

示談は、セクハラの被害を受けた就活生本人か、本人が未成年だった場合は、被害者の両親と交渉することになります。しかし、多くのケースで、被害者は、加害者本人や加害者の家族と直接交渉することを避ける傾向があります。精神的な苦痛を受けているわけですから、やむを得ないことともいえるでしょう。

しかし、被害者の心情などを考慮した示談交渉に経験と実績をもつ弁護士があなたに代わって交渉するのであれば、早期の問題解決につながることが期待できます。個人的に対応しようとせず、弁護士に依頼することをおすすめします。

起訴される前に被害者側との示談交渉が成立すれば、事件の内容次第で示談成立が考慮され、不起訴となる可能性が高くなります。また、起訴されたとしても刑が軽減されることがあります。

6、まとめ

就活性に対するセクハラ行為は、社会通念的に許されるものではありません。しかし、逮捕された結果、過剰な罪に問われ、社会生活が閉ざされてしまえば、あなた自身やあなたの家族の将来に多大な影響を及ぼしてしまう可能性は否定できません。

弁護士は、刑事事件弁護における経験と知識を生かし、あなたの早期釈放に向け捜査機関と交渉します。もし就活生に対するあなたの行為がセクハラに該当するかもしれない、それによって逮捕されるかもしれないと考えられるのであれば、できるかぎり早めに弁護士と相談しながら解決に向けて動くことが大切です。

その際、セクハラ問題の解決に実績のあるベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士までご相談ください。あなたのために、ベストを尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています