【後編】もし家族が闇金で逮捕されてしまったら? 罰則と対処方法について解説

2019年08月28日
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【後編】もし家族が闇金で逮捕されてしまったら? 罰則と対処方法について解説

堺市内でも闇金という言葉を見聞きすることがあり、実際に事件が起きています。そこで前編では、闇金の定義と闇金とみなされる行為をして有罪になったとき、受ける可能性がある罰則について解説しました。

後半は、実際に逮捕されてしまった後の流れと、弁護士に相談したほうがよい理由について、堺オフィスの弁護士が解説します。

3、闇金で逮捕されたあとの流れについて

  1. (1)逮捕

    被害届の提出や捜査により容疑が固まると、検察や警察は裁判所に逮捕状の発付を請求します。裁判所から逮捕状が発付されたら、検察や警察は被疑者を逮捕します。なお、緊急逮捕や現行犯逮捕の場合は、逮捕状の発付が必要ではありません。ただし、緊急逮捕の場合は逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければなりません(刑訴法210条1項)。

    逮捕されると、警察に身柄を拘束されて取り調べを受けることになります。刑事訴訟法第203条1項により、警察での取り調べは逮捕されてから48時間以内と決められています。警察が48時間以内に容疑者を検察官へ送致すること(送検)が妥当と判断すれば、送致されることになります。

  2. (2)勾留

    事件と身柄が検察官に送致されると、検察官は刑事訴訟法第205条1項に定められた24時間以内に、10日間の身柄拘束(勾留)を裁判所に請求するかどうかを決定します。

    勾留が相当かどうかの判断基準は、主に「被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうか、事件の全容解明のためにさらなる操作が必要かどうか」です。特に闇金にありがちな組織犯罪の場合は、事件の全容を解明するために勾留を受ける可能性が高くなるでしょう。

    検察官の判断次第では、勾留期間はさらに10日間延長されることがあります。つまり、逮捕されてから起訴されるかどうかが決まるまでだけでも、最長で23日間も身柄を拘束され続ける可能性があるのです。

    なお、「在宅事件扱い」と呼ばれる、勾留は免れたものの容疑は消えないため取り調べは続行されるというケースもあります。この場合は取り調べが完了するまで、警察や検察の呼び出しに応じて聴取に協力することとなるでしょう(本来的には、取り調べに応じる義務はありません)。

  3. (3)起訴

    逮捕されてから23日が経過する前まで(つまり勾留期間が満了するまで)、在宅事件扱いのときは取り調べが終わり次第、検察官は被疑者を「起訴」するか「不起訴」とするかの処分を決定します。起訴された被疑者は刑事訴訟法上「被告人」と呼ばれる立場になります。

    勾留中に起訴となったときは、おおむね、起訴後も勾留されることになります。ただし、保釈が認められれば身体拘束は解放されます。日本における刑事裁判では、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となります。有罪判決が確定すれば前科がつきます。そして、懲役または禁固の実刑判決となった場合は被告人から受刑者となり、刑期が満了あるいは仮釈放になるまでご家族のもとに戻ることができなくなるのです。

4、闇金で逮捕されたときの対処方法は、弁護士に依頼することがベスト

あなたの家族が闇金容疑で逮捕されてしまったあとにできる最善のことは、できるだけ早期に弁護士を依頼することです。弁護士は、逮捕された人やご家族に代わって以下のような弁護活動を行います。

  1. (1)被害者と示談交渉する

    闇金事件のように、被害者に財産的損害や精神的苦痛、場合によっては身体的損害などが生じている事件であれば、被害者との間で早いうちに示談交渉を成立させることが重要です。

    示談とは、民事上あるいは刑事上の争いごとを、被害者と加害者の話し合いで解決することです。具体的には、加害者は被害弁償金の支払い、謝罪、接近禁止や口外禁止を約束し、被害者は犯罪行為を許して処罰を求めないことを約束する旨の合意をすることをいいます。闇金事件の場合、被害額がかなり高額になるケースや事件の性質から被害者の加害者に対する感情が著しく悪いこともあるため、示談交渉が難しいこともあります。

    しかし、被害者との示談成立は、取り調べや裁判の過程で情状酌量の要因にもなり、ひいては早期釈放につながる可能性があります。また、被害者の被害回復は、加害者としては当然に努めなければならないことなので、示談交渉は行う価値があるでしょう。

    ところで、示談交渉を行おうとしても、警察や検察などの捜査機関が加害者側に被害者の住所・連絡先などを教えることは期待できません。しかし、弁護士であれば被害者の連絡先を捜査機関から知り得る可能性が高くなり、早期に被害者と示談交渉を開始することができます。そして、被害者の心情などを考慮した示談交渉を行い、それによって早期釈放となる可能性もあるのです。

  2. (2)適切な弁護活動を受けることができる

    早期の釈放を得られる重要なポイントとして、「事件が軽微であること」、「容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」などがあります。

    早期の釈放を目指すために、これを被疑者本人が捜査機関に説明することは難しい場合があります。特に闇金のように厳しい目を浴びせられがちな犯罪の場合、なおさらかもしれません。その点、弁護士であれば刑事事件弁護におけるこれまでの経験を活かし、容疑者に代わって客観的な事実を示しながら、捜査機関と早期釈放に向け交渉します。

    また、起訴されてしまったあとも弁護士は無罪や執行猶予を得るために、あるいは検察から求刑された刑の軽減に向け、被告人やそのご家族の立場に立って弁護活動を行います。

    このほか、少なくとも逮捕されたあとの72時間は弁護士以外はたとえご家族であろうと面会することができません。逮捕直後の容疑者の不安は、相当に大きいでしょう。そのような中でも弁護士は職権で容疑者との面会が可能であり、今後の流れや取り調べに対するさまざまなアドバイスを行います。

5、まとめ

繰り返しになりますが、逮捕されてしまったあとに早期の釈放を得るためのポイントは、早期に弁護士を依頼することです。もちろん、逮捕された本人が罪を認め事件を反省することも大事です。しかし、闇金事件のように量刑が重くなりがちな事件において早期釈放を目指すためには、適切な弁護活動が欠かせません。

ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、刑事事件の対応に関するご相談を受け付けております。もし身内の方で逮捕された場合は、できるだけ早急にご連絡ください。逮捕されて容疑者となってしまった人とそのご家族のために、刑事事件の知見が豊富な弁護士がベストを尽くします。
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