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ゲームアカウントの販売は詐欺罪になる? 逮捕されたときの対処法とは

2019年04月17日
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ゲームアカウントの販売は詐欺罪になる? 逮捕されたときの対処法とは

堺市も管轄下とする大阪府警サイバー犯罪対策課は、平成28年6月21日、詐欺の容疑で男を逮捕しました。男は、不正入手したスマートフォン向けオンラインゲームのアカウントを販売して現金をだまし取ったと報道されています。

オンラインゲームのゲームアカウントを存在しないにもかかわらず存在するとして販売した場合、冒頭の事件のように詐欺容疑で逮捕される可能性があります。そこで、ベリーベスト法律事務所が、ゲームアカウントを販売した場合に問われる可能性がある罪について解説します。

1、ゲームアカウントの販売で問われる可能性がある罪は?

そもそもゲームアカウントの販売は、ほとんどの運営会社によって禁じられています。運営会社から利用停止やアカウント凍結などのペナルティーを受けるだけでなく、損害賠償を求められる可能性もあるでしょう。

ゲーム運営会社の規約で禁止されているだけでなく、メルカリやヤフオクなどの個人間売買仲介サイトも、ゲームアカウントの売買が禁止されていることもあります。

さらに、架空のゲームアカウントを販売すると言って金銭をだまし取った場合は詐欺罪に、他人のアカウント情報を盗み取ってアカウントを転売しようとした場合は不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)違反にそれぞれ問われる可能性があります。
また、企業のロゴや商標が刻印されたゲーム機を不正に改造して販売すると、商標法違反に問われる可能性があります。改造機は改造機であってもはや純正機とは別物であり、そのような別物に企業のロゴを付けて取引することが問題となります。

実際に、平成30年7月19日、既存のゲーム端末を改造して販売した容疑で千葉県の男性が逮捕されています。

2、ゲームアカウントの取引によって有罪になったとき受ける刑罰とは

ゲームアカウントを販売したことがばれて逮捕され、有罪となった場合に受ける刑罰を解説します。

  1. (1)架空のゲームアカウントを販売した場合

    架空のゲームアカウントの販売は前述のとおり「詐欺罪」にあたる可能性があります。

    詐欺罪について規定した刑法246条の条文は以下のとおりです。
    「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」

    したがって、詐欺で逮捕されて有罪になった場合は「10年以下の懲役刑」に処されることになります。詐欺罪は、刑法の中でも重い罪が科される傾向があり、罰金刑がありません。有罪となって執行猶予がつかなければ、刑務所で服役しなければなりません。

  2. (2)他人のアカウントを転売した場合

    他人のアカウント情報を不正に取得して転売した場合は、前述のとおり不正アクセス禁止法違反として罪が問われる可能性があります。罰則については同法第12条で「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」と規定されています。

  3. (3)既存のゲーム端末を改造して販売した場合

    前述のとおり、ゲーム用の機種や端末を勝手に改造して販売した場合は商標法違反に問われる可能性があります。有罪となれば、商標法第78条で規定されているとおり「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」が科されることになります。

    さらには、商標権を取得している企業や個人から、損害賠償請求などの民事訴訟も起こされる可能性があるでしょう。

3、刑事事件として逮捕されたらどうなるの?

上記の容疑で逮捕された場合の逮捕後の流れを解説します。逮捕されてから処罰を受ける流れはどの罪を犯したときも同じで刑事訴訟法に定められた手順で進むことになります。

  1. (1)逮捕後は72時間以内に「勾留」されるかどうかが決まる

    逮捕された場合、被疑者として身体を拘束され、取り調べを受けることになります。警察は、逮捕から48時間以内に「検察官」へ事件を引き継ぐ「送致」を行うか否かを判断します。

    送致を受けた検察官は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に「勾留(こうりゅう)」すべきかどうかを判断します。勾留とは、逮捕と同じく被疑者の身体を拘束する処分をいい、逃亡のおそれがある場合や証拠隠滅のおそれがある場合に認められます。

    検察官は、勾留の必要がある場合は裁判官に「勾留請求」を行い、裁判官は必要と認める場合に勾留の裁判をします。まずは10日間身柄の拘束を受けます。勾留期間は「やむを得ない事由がある」場合にさらに10日間延長され、最長20日間も身柄の拘束を受けることになります。勾留されてしまうと、学校や会社へ通うことはもちろん、外部との連絡もできず、当人の日常生活に与える影響は非常に大きいものとなります。

  2. (2)「勾留」されず「在宅事件」になることもある

    勾留は、勾留の要件が満たされない場合、あるいは検察官が情状を総合的に考慮して勾留する必要がないと判断した場合は「在宅事件扱い」となり、自宅に帰ることができる可能性があります。

    無罪釈放ではないため、引き続き取り調べの要請があれば協力することとなりますが、学校や会社など日常生活には戻ることができます。

  3. (3)起訴・不起訴を判断

    検察官は、勾留期間中、もしくは捜査や取り調べが終わり次第、起訴するかどうかを判断します。起訴には大きく分けて「公判請求」と「略式起訴」があり、いずれも裁判を通じて処罰が下されます。

    「不起訴」と判断されれば、身体拘束を受けていたのであれば釈放されます。前科もつかないため、これまでの生活に戻ることができるでしょう。

  4. (4)刑事裁判

    裁判が開かれたら、裁判官が有罪か無罪かを判断するとともに、量刑を決定します。日本の刑事裁判の有罪率は99%といわれています。また、起訴後、たとえ懲役などの有罪判決を言い渡されても執行猶予がついていれば、刑務所に服役せずに日常に戻ることは可能です。したがって、依頼を受けた弁護士は、まずは前科をつけないために不起訴となることを目指し、起訴後は執行猶予付き判決とすることを目標に弁護活動を行います。

4、弁護士に相談するメリットとは。社会的ダメージを最小限にする方法

詐欺などの罪を犯して逮捕された場合、早急に被害者と示談することで、今後の生活へのダメージを軽減できる可能性があります。検察官による起訴不起訴の判断、裁判所による執行猶予付き判決の判断に「被害者と示談できていること」が大きく影響するからです。

ただし、逮捕されてから72時間は、家族でも面会が許されないケースがほとんどで、基本的には弁護士しか接見できません。また、警察などは加害者に対して被害者の連絡先を教えることはしません。しかし弁護士であれば、教えてもらうこともできる可能性があります。

したがって、逮捕後、速やかに示談交渉をスタートするためには、弁護士に依頼する必要があるでしょう。

また、弁護士が弁護活動をすることによって、勾留や起訴を回避できる可能性があります。さらには前述のとおり、裁判が開かれても執行猶予付きの判決を目指すことで、有罪になった場合の社会的影響を最小限にできる可能性が高まります。

詐欺は刑事事件の中でも比較的重罪に分類されます。一刻も早く弁護士に相談して、弁護活動、示談交渉を進めることが重要になります。

5、まとめ

架空のゲームアカウントを販売するとだまして、金銭を受け取った場合、逮捕されて詐欺罪として有罪となれば10年以下の懲役刑に処される可能性があります。

架空のゲームアカウントを販売してしまった場合は、証拠を隠滅して逃亡しようとするのではなく、弁護士に相談して、最適な対策をアドバイスしてもらうのがベストです。まだ逮捕されていないのであれば、弁護士に相談した上で相手と連絡を取って示談交渉を進めることも視野に入れる必要があるかもしれません。

ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、詐欺罪などの刑事事件における弁護経験が豊富な弁護士が適切なアドバイスを行います。まずはひとりで悩まず、相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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