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万引き(窃盗罪)で未成年の子どもが逮捕! 逮捕後ご家族ができることを解説

2019年02月15日
  • 財産事件
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万引き(窃盗罪)で未成年の子どもが逮捕! 逮捕後ご家族ができることを解説

大阪府警察が発表した平成29年の統計によると、犯罪で検挙された未成年の人数は3138人であり、そのうち窃盗犯が1649人と半数を占めています。さらに窃盗犯のうち575人は万引きで検挙されています。
今年1月には、大阪市の量販店で18歳の少年が充電器1個を万引きし、取り押さえようとした警備員の手にかみついてけがをさせ、強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されたという事件がありました。
未成年の子どもによる犯罪として万引きはとても身近な犯罪といえます。では、子どもが万引きで逮捕されてしまったら、どうなってしまうのでしょうか?
ここでは子どもが逮捕された後の流れとご家族ができることについて、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、万引きはどんな罪?

  1. (1)万引きは窃盗罪に当たる

    スーパーで万引きして逮捕されたというニュースを目にすることはよくあると思います。しかし、刑法には「万引き」という罪名はありません。辞典で調べると、万引きとは「顧客を装い、店員らのすきをみて財物を窃取する行為」となっています。つまり、万引きは刑法上の窃盗罪に該当します。

  2. (2)窃盗罪とは?

    窃盗罪について確認してみましょう。
    窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています。
    窃取とは、簡単に言えば、他人が持っているものを、他人の意思に反して、自分のものにするということです。
    他人のものを奪うという点は強盗罪と同じですが、強盗罪は殴ったり脅したりすること(暴行脅迫)によって奪うという特徴があります。

    また、ひとくちに窃盗罪といっても、万引き、空き巣、ひったくり、車上狙いなど犯行態様はさまざまですし、被害額も数百円程度のものから高額なものまでいろいろです。そのため、刑罰は1ヶ月以上10年以下の懲役または1万円以上50万円以下の罰金というように幅広く定められています。

    裁判例では次のような窃盗罪の事件があります。

    • 顧客のふりをして商品の衣類を試着し、トイレに行くといってそのまま逃走した事例
    • 磁石を用いてパチンコ台からパチンコ玉を取った事例

    なお気を付けなければならないのは、他人のものを暴行脅迫により奪ったとなると、これは窃盗罪ではなく、より罪が重い強盗罪(刑法236条)になってしまいます。また、他人の物を盗もうとした後、逃走の際に暴行脅迫を用いた場合も強盗罪になってしまいます(事後強盗罪(刑法238条)といいます)。先ほど万引きは窃盗罪に当たると説明しましたが、万引きをしているのを見つかり逃げようとした際に、殴ったりかみついたりした場合には窃盗ではなく、強盗(事後強盗)になる可能性があります。
    強盗罪ともなると、5年以上20年以下の懲役となりますので、万引きとはいえその態様によってはさらに重い犯罪となってしまうおそれもあります。

2、子どもが逮捕されたらいつ、誰から連絡がくる?

未成年の子どもがお店で万引きをして逮捕されたら、逮捕後、警察から保護者に連絡が入ることが多いです。逮捕されてしまうと、子ども本人の携帯電話などはとりあげられてしまい、外部と連絡をとることはできなくなります。そのため、子どもが自分で携帯電話などから保護者に連絡することはないです。
警察からは万引きで逮捕されたという簡単な説明はあると思いますが、子ども本人が何と言っているのか、また、本当はやっていないのに自白してしまったかなど事件の詳細については捜査中ということでなかなか教えてもらえないものです。

3、未成年の場合、逮捕から裁判までどう進む?

  1. (1)未成年でも逮捕される?

    「未成年の万引きなら逮捕されないのでは……」とお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。たしかに未成年者の万引きは逮捕に至らないケースもあります。しかし、それはあくまでも被害者であるお店側の配慮によるところであり、万引きが刑法上の窃盗罪に当たることは間違いなく、書店などでは万引きが企業にとって死活問題となることもあり、被害者であるお店の処罰感情が強い場合は厳しい対応がとられる可能性が十分あります。
    つまり、未成年の万引きであっても逮捕される可能性はあります。
    未成年が万引きした場合、どのように逮捕されるのでしょうか。
    14歳以上の子どもの場合、その場で万引きが発覚すれば現行犯逮捕される可能性がありますし、防犯カメラの映像などによって万引きしたことが判明し、後日、逮捕状をもった警察が自宅に来るなどして通常逮捕される可能性もあります。これは大人が万引きして逮捕される手続きと同じになります。
    なお13歳以下の子どもの場合、刑事責任能力がないので逮捕されることはありませんが、児童福祉法上の措置として児童相談所へ通告されますし、場合によっては児童養護施設や児童自立支援施設などに入る可能性があります。

  2. (2)逮捕後の手続き

    警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に身柄が送致されます。そして検察官がさらに長期間の身体拘束が必要かどうかを判断します。
    身体拘束が必要と判断した場合、検察官は勾留または勾留に代わる観護措置を裁判所に請求します。
    勾留に代わる観護措置は大人の刑事手続きにはない、少年事件ならではの手続きになりますが、勾留または勾留に代わる観護措置によって、勾留の場合はおよそ10日から20日間もの間、勾留に代わる観護措置の場合は10日間身体拘束が続く可能性があります。
    身体拘束を受けている間は、子ども本人は取り調べを受けることになります。そして捜査の結果、万引きをしていると認められる場合には検察官は事件を家庭裁判所に送致します。
    大人の刑事手続きでは、犯罪をしていたとしても被害者であるお店と示談が成立したり、本人が反省していたりなどという事情によっては、刑事裁判を受けることなく釈放されることがあります(不起訴処分といいます)。しかし、少年事件では、不起訴処分に相当する処分はなく、犯罪があったと認められる場合にはすべて家庭裁判所に送致されることになっています(全件送致主義といいます)。

  3. (3)少年審判による終局処分の決定

    家庭裁判所は、事件が送致されると事件の重大性、心身鑑別の必要性、少年の身上の安定・情操の保護の必要性を総合的に考慮して、少年を鑑別所に収容する処分である観護措置をとるかどうか判断します。観護措置の期間は、基本的には2週間ですが、更新が認められており、通常の事件ではおよそ4週間程度収容されることが多いようです。
    観護措置の期間中、少年は家庭裁判所調査官による調査や鑑別所技官による鑑別を受けることになります。その後、家庭裁判所で開かれる少年審判で終局処分が決められます。この少年審判は、大人の刑事裁判に相当するものといえますが、少年審判は非公開で、検察官が基本的には出席しないという違いがあります。
    少年審判で裁判所による終局処分が決まります。裁判所による終局処分の決定としては、不処分、保護処分(保護観察処分、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致のいずれか)、検察官送致(逆送)、知事または児童相談所長送致があります。

  4. (4)未成年による万引きの終局処分

    未成年が万引きして逮捕された場合には、保護観察処分で終わる可能性が高いといえます。この保護観察処分とは、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導・監督を受けさせながら一般社会内で更生を図っていくことを目的とする処分をいいます。具体的には、定期的に保護司との面会をして生活状況を報告するとともに、決められた約束事を守らなければなりませんが、自宅で生活し、学校や仕事に通うことができます。
    もっとも、以前にも逮捕された前歴があったり、万引きの態様が悪質であるなどの事情によっては、より重い処分である少年院送致という可能性がないわけではありません。

4、ご家族ができること

未成年が逮捕された場合、ご家族ができることについて説明します。

  1. (1)被害者への対応

    万引き事件の場合、被害者であるお店に謝罪に伺い、被害弁償などを行うことが考えられます。しかし、お店が加害者側家族とは直接連絡を取りたくないということもありますし、ご家族としても被害弁償としていくらを支払えばよいのか、お金を支払うだけでよいのかなど困ってしまうこともあるかと思います。
    こんなときは弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、弁護人または付添人として、ご家族にかわって被害者に連絡をとり、謝罪を伝えたり、被害弁償について話をすることができます。
    被害者と示談することができれば、早期釈放につながる可能性もありますし、審判を受けることになっても処分を決めるうえで有益な事情のひとつになります。特に示談書を作成する際には、書くべき文言などポイントがありますので、一度弁護士に相談してみてください。

  2. (2)学校や雇用先への対応

    万引き事件で逮捕されると、学校や雇用先を休まなくてはなりません。その際、事件のことを伝えるかどうか、どのように伝えるかはとても悩ましい問題です。
    事件が発覚すると退学や解雇になるおそれがある場合には、事件について知らせず、とにかく早期釈放を目指して弁護活動することが考えられます。また、このような場合には、警察や家庭裁判所から学校に事件について連絡が入らないように申し入れをすることが重要です。
    すでに学校などが事件について知っている場合には、少年にとって学校などが必要な場所であるとして更生に協力してもらえるように求め、退学にならないよう交渉することが大切です。
    このような対応をご家族だけで行っていくことは非常に難しく、弁護士に依頼すれば、ご家族にかわって行うことができます。

  3. (3)生活環境の調整

    少年事件の場合、少年を取り巻く生活環境に何かしらの問題があることが多い傾向にあります。少年の更生のためには、その問題を取り除き、改善することが必要です。しかしながら、ご家族だけで問題点を見つけ出し、それを改善していくことは難しいことも多いかと思います。
    弁護士に依頼いただければ、少年やご家族とともに問題点についてどのように改善していくことができるのかを一緒に考え、対応していくことが可能です。

5、まとめ

子どもが万引きした場合、子どもが今後どうなってしまうのか、被害者にどう対応すればよいのか、学校や雇用先に何と伝えたらよいのか、などご家族の悩みや心配は尽きないものと思います。
少年事件の場合、審判までの時間は限られており、限られた時間のなかでこれらの問題に対応していかなければなりません。そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、少年やご家族とともに何をすべきか、何ができるのかを考え、少年の更生に向けて全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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