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教唆と幇助の違いは? 共犯に該当する行為・刑罰などと併せて解説

2021年09月14日
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教唆と幇助の違いは? 共犯に該当する行為・刑罰などと併せて解説

「令和2年中 堺市内全刑法犯等の認知件数(確定値)」によると、2020年中の堺市内における刑法犯の認知件数は5247件で、前年比1444件の減少となりました。

犯罪の実行行為を自ら行っていないとしても、実行犯による犯罪の実行に何らかの影響を及ぼした場合には、教唆犯(きょうさはん)または、幇助犯(ほうじょはん)という罪が成立する可能性があります。

この記事では、教唆犯と幇助犯の違いについて、それぞれに該当するケースなどを交えながら、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、共犯とは?

共犯とは、複数の人が同一の犯罪に関与することを意味します。

法律学において、共犯は「必要的共犯」と「任意的共犯」の2つに大別されます。また任意的共犯は、刑法の規定によって、さらに「共同正犯」「教唆犯」「幇助犯」の3つに分類されます。

まずはそれぞれの何を意味するのかについて、基本的なポイントを理解しておきましょう。

  1. (1)必要的共犯と任意的共犯

    「必要的共犯」とは、犯罪の構成要件上、複数の人が共犯関係となる犯罪を意味します。

    具体的な必要的共犯に当たる犯罪例は、以下のとおりです。

    <必要的共犯の例>
    1. 重婚罪(刑法第184条)
      配偶者のある者と、その相手方
    2. 収賄罪、贈賄罪(刑法第197条第1項、第198条など)
      賄賂を受け取る側と、贈る側
    3. 内乱罪(刑法第77条第1項)
      首謀者、謀議参与者、指揮者、参加者など
    4. 騒乱罪(刑法第106条)
      首謀者、指揮者、付和随行者など


    これに対して「任意的共犯」とは、必要的共犯に当たらない犯罪(構成要件上、単独の行為者が想定されている犯罪)に、複数の人が関与することを意味します。

    たとえば殺人罪や窃盗罪などは単独犯もあり得るところ、これらの犯罪に複数の人が関与した場合には、任意的共犯として分類されます。

  2. (2)任意的共犯は3種類|共同正犯・教唆犯・幇助犯

    任意的共犯は、犯罪への関与の態様に応じて、さらに「共同正犯」「教唆犯」「幇助犯」の3つに分類されます。

    1. 共同正犯(刑法第60条)
      2人以上が共同して犯罪を実行した場合は、すべての実行者が共同正犯となります。共同正犯であるかどうかは、「正犯」と評価するに足る犯罪への関与があったかどうかが判断のポイントです。
      原則としては実行行為を共同して行ったことが必要ですが、共謀に基づく実行行為を共謀者の一部が行った場合、実行行為を分担していない者が「共謀共同正犯」として処罰されることもあり得ます
    2. 教唆犯(刑法第61条)
      他人をそそのかして犯罪を実行させた場合には、教唆犯として処罰されます。また、教唆者を教唆した場合にも、同様に教唆犯が成立します(間接教唆)。さらに、間接教唆者を教唆した場合にも、教唆犯が成立することが判例上示されています(再間接教唆。大審院大正11年3月1日判決)。
    3. 幇助犯(刑法第62条)
      正犯の実行行為を容易にして、犯罪の成立を促進した場合(=幇助)には、幇助犯として処罰されます。なお、実行行為への関与の程度が重大である場合には、幇助犯ではなく共同正犯と評価される場合もあります。

2、教唆犯と幇助犯の違いとは?

教唆犯と幇助犯には、その成立要件や刑罰に違いがあります。具体的にどのような違いがあるのか、詳しく見てみましょう。

  1. (1)教唆犯と幇助犯の成立要件の違い

    教唆犯の成立要件は、以下のとおりです。

    <教唆犯の成立要件>
    1. 教唆行為
      他人に対して、犯罪の実行をそそのかすような言動があったこと。
    2. 教唆に基づく正犯の実行行為
      教唆を受けた他人が、その教唆によって犯罪の実行を決意し、そのまま実行に着手したこと。
      これに対して、正犯者が教唆を受けたとしても、教唆とは別のきっかけにより自身で犯罪を実行することを決意するケースも考えられます。この場合、教唆行為と正犯の実行行為の間の因果関係が否定され、教唆犯は成立しません。
    3. 教唆の故意
      刑法上、過失による教唆の処罰規定は存在しませんので、教唆犯の成立には「教唆の故意」の存在が必須となります。
      「教唆の故意」とは、「教唆行為により、正犯者をして犯罪を実行させる」という認識・意思を意味します仮に客観的に見て教唆行為と評価できるような言動があったとしても、その言動を発した人が単なる冗談のつもりであったとすれば、教唆の故意が否定され、教唆犯は成立しません


    これに対して、幇助犯の成立要件は、以下のとおりです。

    <幇助犯の成立要件>
    1. 幇助行為
      正犯の実行行為を、物理的または心理的に容易にする行為をしたこと。
    2. 正犯の実行行為
      正犯が犯罪の実行行為に着手したこと。
      実行行為に未着手の場合(予備段階)には、幇助犯が成立する余地はありません。
    3. 幇助によって正犯の実行行為が容易になったこと
      幇助行為によって、実際に正犯の実行行為が容易になったと評価されることが必要です。
      なお物理的幇助の場合には、正犯と幇助犯の意思連絡があることは必須ではなく、正犯が幇助行為を認識していなかったとしても、客観的に正犯の実行行為が容易になったと評価できる場合には、幇助犯が成立します(大審院大正14年1月22日判決)。
    4. 幇助の故意
      教唆犯と同様、刑法上、過失による幇助の処罰規定は存在しませんので、幇助犯の成立には「幇助の故意」が必要です。
      「幇助の故意」とは、「正犯の実行行為を容易にする」という認識・意思を意味しますそのため、自らの言動がたまたま正犯による実行行為を容易にしたとしても、その言動を発した人に犯罪を助長する意思がなければ、幇助の故意が否定され、幇助犯は成立しません
  2. (2)教唆犯と幇助犯の刑罰の違い

    教唆犯には「正犯の刑を科する」とされています(刑法第61条第1項)。また、間接教唆犯・再間接教唆犯についても同様です(同条第2項)。

    たとえば詐欺罪は10年以下の懲役ですが、詐欺罪の教唆犯も10年以下の懲役となります(刑法第246条第1項)。

    これに対して、幇助犯は「従犯」とされています(刑法第62条第1項)。従犯の刑は、正犯の刑を減軽したものになります(刑法第63条)。

    減軽に関するルールは、以下のとおりです(刑法第68条)。

    1. ① 死刑:無期懲役もしくは無期禁錮、または10年以上の懲役もしくは禁錮
    2. ② 無期懲役または無期禁錮:7年以上の有期懲役もしくは有期禁錮
    3. ③ 有期懲役または有期禁錮:長期および短期を2分の1にする
    4. ④ 罰金:多額および寡額を2分の1にする
    5. ⑤ 拘留:長期を2分の1にする
    6. ⑥ 科料:多額を2分の1にする

3、教唆犯・幇助犯に当たる行為の具体例

教唆犯と幇助犯は、犯罪への関与の態様によっては、その区別が曖昧な場合もあります。

教唆犯と幇助犯のそれぞれについて、いくつか具体例を挙げますので、これらを参考にして両者の違いについて確認しましょう。

  1. (1)教唆犯の具体例

    <住居侵入罪・窃盗罪の教唆犯>
    AがBに対して、「お前、度胸があるならあの家に入って金目の物を盗んで来いよ」と言い、BはAの言動を受けて犯罪の実行を決意し、X宅にて住居侵入窃盗を行った。

    →Aに教唆犯が成立


    <傷害罪の教唆犯>
    CがDに対して、「Yが最近しつこく借金の取り立てをしてくるので、一発殴っておとなしくさせてくれよ」と言い、DはCの言動を受けて犯罪の実行を決意し、Yを殴って傷害を負わせた。

    →Cに教唆犯が成立


    <恐喝罪の教唆犯>
    EがFに対して、「そこで寝ているホームレスをカツアゲして来い」と言い、FはEの言動を受けて犯罪の実行を決意し、Zに対して脅迫的な言動を用いて金品を要求し、Zから金品の交付を受けた。

    →Eに教唆犯が成立
  2. (2)幇助犯の具体例

    <住居侵入罪・窃盗罪の幇助犯>
    AはBの依頼を受けて、BがX宅で住居侵入窃盗を行っていることの発覚を防ぐため、X宅の周辺で見張りを行った。

    →Aに幇助犯が成立


    <傷害罪の幇助犯>
    CはDの依頼を受けて、DがYに対して暴行するために用いるバールを調達し、Dに手渡した。DはCから受け取ったバールでYを殴って傷害を負わせた。

    →Cに幇助犯が成立


    <恐喝罪の幇助犯>
    暴力団員のFは、親分肌であるEに対して「そこで寝ているホームレス、カツアゲしてもいいですか?」と尋ね、Eは「おう、やってこい」と了承した。
    Fは、Eの了承により心理的な心強さを感じ、そのままZに対して脅迫的な言動を用いて金品を要求し、Zから金品の交付を受けた。

    →Eに幇助犯が成立

4、教唆犯・幇助犯で逮捕されたら弁護士に相談を

教唆犯・幇助犯で逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めいたします。

教唆犯・幇助犯の場合、実行犯よりも犯罪への関与の程度が薄いと認められる場合も多いため、不起訴処分になる可能性があります不起訴処分を得るためには、犯罪に対する責任が限定的であることをアピールしたり、反省の態度や更生意欲を示したりするなど、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です

弁護士は、検察官・家族・被害者などと多方面への主張や交渉などを行い、身柄拘束中の被疑者を一刻も早く刑事手続きから解放するために尽力します。重過ぎる刑事処分を避けるためにも、教唆犯・幇助犯で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

他人に対して犯罪をそそのかした場合は教唆犯、他人の犯罪の実行を容易にした場合には幇助犯がそれぞれ成立する可能性があります。教唆犯・幇助犯ともに、行為の態様や犯罪の重大性によっては、逮捕・起訴されることも十分考えられます。

もし教唆犯・幇助犯で逮捕されてしまったり、これから逮捕されるのではないかと不安に思ったりした場合には、すぐにベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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