自主退職しなければ解雇と言われ相談。交渉により有利な条件で退職できました!
- cases169
- 2016年12月27日更新
- 40代
- 男性
- 会社員
- 交渉
- 退職勧奨
- ■解決結果 退職金+6ヶ月分の給料を支払い、会社都合による合意退職で最終合意
ご相談に至った経緯
法律事務所に相談があったのは、飲料メーカーで営業を行い、勤続18年になる神蔵さん(仮名)。勤続18年目にして、ある日突然会社から自主的な退職を促されたことが、法律事務所に問い合わせたきっかけです。
退職を促されたのは1度だけではなく、短期間のうちに複数回の面談が行われたということです。(これを、「退職勧奨」といいます)。
神蔵さんは、会社の複数回に及ぶ退職勧奨に耐えかねて、どうすればよいかわからないということで、相談に行きました。
ご相談内容
法律事務所を訪れた神蔵さんは、「会社は、自主的に退職しなければ解雇もありうるという強気な態度ですし、ここまで執拗に言われたら、会社を退職する他ないのでしょうか…」と弱気になっていました。なお、自主的に退職する場合には、会社は神蔵さんに退職金に1ヶ月分の給料を上乗せするという条件を提示したようです。
退職勧奨に至るまでの事情を弁護士が聞くと、「3年程前に、人事異動によって上司が新しくなり、その新しい上司とは性格的に合わないと感じることが多く、コミュニケーションが不足していたと思います。今回、退職勧奨が行われた背景には、私のことを疎ましく思った上司が、私のミスをまとめて、担当役員に報告したことにあります。」ということを話しました。
ベリーベストの対応とその結果
神蔵さんの相談に対して「労働者が退職勧奨に応じる義務はありません。労働者を解雇してしまうと、後々紛争になるリスクが高いので、会社としては、なんとか労働者を自主的に退職させようとしているのです。退職する意思がないのであれば、会社にAさんが退職すると受け取られるような行為を一切行わずに、きっぱりと断り続ければよいのです。」と弁護士はアドバイスしました。
さらに、「今回の退職勧奨によって神蔵さんが会社に居づらくなってしまったことは事実なので、神蔵さんが会社を退職しても構わないとお考えの場合には、会社から金銭の補償を受けることを合意し、合意の上で退職するという方法も選択肢の1つです。早期に納得できる金銭を得て、次のキャリアへ進むという選択も、経済的安定のためには有益です。」という金銭解決についても、神蔵さんに提示しました。
以上のアドバイスを受けた神蔵さんは、安堵の表情を浮かべましたが、弁護士費用の点が気になりました。
「弁護士事務所というと、裁判を起こす場合でないと依頼できないのではないか…。それに、裁判の費用は数十万円単位で必要になると聞いたことがある…。」
これに対し弁護士からは、「退職勧奨の場合、交渉で解決することも多いので、会社との交渉だけをご依頼される方も多くいらっしゃいますよ。交渉でご依頼される場合、初期費用は数万円で済みます。」という説明がありました。
費用面に安心した神蔵さんは、「それなら、交渉のみで依頼してみよう!」と法律事務所への依頼を決断しました。
神蔵さんの代理人として、弁護士の名前で会社に対して内容証明郵便を送付し、交渉を開始したところ、会社側は、法律上有効に神蔵さんを解雇することはできないだろうという感触を、弁護士は得ることができました。
上司が役員に報告していた神蔵さんのミスは、客観的な証拠に基づくものではないということが予想できたからです。
法律上、有効に労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と言える場合という厳しい条件を満たす必要があります。
さらに、神蔵さんの場合は、勤続期間が長く定年まで勤務するという期待が合理的に形成されていましたので、金銭補償について、神蔵さんに有利に交渉をすすめることができました。
神蔵さんは、法律事務所に依頼したことによって、「会社が神蔵さんに、退職金+6ヶ月分の給料を支払い、会社都合による合意退職を行う。」という、神蔵さんにとってかなり有利な条件で最終合意することができました。
また、弁護士に交渉を任せたことによって神蔵さんは、法律的な判断に基づいた交渉を行うことができただけではなく、自身で交渉を行うストレスを感じることなく、再就職に向けた活動に専念することができました。
さらに、「今回の退職勧奨によって神蔵さんが会社に居づらくなってしまったことは事実なので、神蔵さんが会社を退職しても構わないとお考えの場合には、会社から金銭の補償を受けることを合意し、合意の上で退職するという方法も選択肢の1つです。早期に納得できる金銭を得て、次のキャリアへ進むという選択も、経済的安定のためには有益です。」という金銭解決についても、神蔵さんに提示しました。
以上のアドバイスを受けた神蔵さんは、安堵の表情を浮かべましたが、弁護士費用の点が気になりました。
「弁護士事務所というと、裁判を起こす場合でないと依頼できないのではないか…。それに、裁判の費用は数十万円単位で必要になると聞いたことがある…。」
これに対し弁護士からは、「退職勧奨の場合、交渉で解決することも多いので、会社との交渉だけをご依頼される方も多くいらっしゃいますよ。交渉でご依頼される場合、初期費用は数万円で済みます。」という説明がありました。
費用面に安心した神蔵さんは、「それなら、交渉のみで依頼してみよう!」と法律事務所への依頼を決断しました。
神蔵さんの代理人として、弁護士の名前で会社に対して内容証明郵便を送付し、交渉を開始したところ、会社側は、法律上有効に神蔵さんを解雇することはできないだろうという感触を、弁護士は得ることができました。
上司が役員に報告していた神蔵さんのミスは、客観的な証拠に基づくものではないということが予想できたからです。
法律上、有効に労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と言える場合という厳しい条件を満たす必要があります。
さらに、神蔵さんの場合は、勤続期間が長く定年まで勤務するという期待が合理的に形成されていましたので、金銭補償について、神蔵さんに有利に交渉をすすめることができました。
神蔵さんは、法律事務所に依頼したことによって、「会社が神蔵さんに、退職金+6ヶ月分の給料を支払い、会社都合による合意退職を行う。」という、神蔵さんにとってかなり有利な条件で最終合意することができました。
また、弁護士に交渉を任せたことによって神蔵さんは、法律的な判断に基づいた交渉を行うことができただけではなく、自身で交渉を行うストレスを感じることなく、再就職に向けた活動に専念することができました。
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