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無断駐車のトラブルを解決するには? 私有地への駐車は住居侵入罪か

2020年09月29日
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無断駐車のトラブルを解決するには? 私有地への駐車は住居侵入罪か

堺市は違法駐車防止活動としては、平成9年4月施行の『堺市違法駐車等の防止に関する条例』に基づき、違法駐車の監視・指導を行っています。また、大阪府でも毎月20日(1月・10月は21日)は『めいわく駐車・放置自転車追放デー』として、府内一斉で交通安全指導を行っています。

しかし、依然として無断駐車・違法駐車によるトラブルはゼロにはなりません。もしも月極駐車場・自宅の空き地・マンションの駐車場等に無断駐車をされてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

堺オフィスの弁護士が、無断駐車の被害にあった際の正しい対処法と、防止策について解説します。

1、無断駐車とはどのような罪か?

  1. (1)路上駐車が問われる罪

    無断駐車をした場合に科せられる可能性のある刑罰は、駐車をする場所によって異なります。

    まずは、路上駐車のケースから解説します。路上駐車は、道路交通法と車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という2つの法律の対象となっています。

    道路交通法においては、同法第45条に駐車禁止の場所が規定されています。

    • 人の乗降、貨物の積卸し、駐車または自動車の格納、もしくは修理のため道路外に設けられた施設、または場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
    • 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
    • 消防用機械器具の置き場もしくは消防用防火水槽そうの側端、またはこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
    • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、または消防用防火水槽そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
    • 火災報知機から1メートル以内の部分


    この場合の“駐車”とは、下記が該当します(同法第2条18号)。

    • 自動車等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障、その他の理由により継続的に停止すること
    • 自動車等が停止し、かつ運転をする人がその自動車等を離れて直ちに運転することができない状態にあること

    なお、貨物をその場で積み下ろすために5分を越えない時間内で停車する場合は、駐車には当たらないとされています。道路交通法に違反した場合には、自動車の種類や悪質性によって6000円~2万5000円の反則金が科される可能性があります。

    一方、車庫法違反の場合には、もう少しペナルティーが重くなります。
    同法11条では、具体的に以下の行為が禁止されています。

    • 道路上の場所を自動車の保管場所として使用すること
    • 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
    • 自動車が夜間(日没時から日出時まで)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

    上記の1つ目に違反した場合には、3か月以下の懲役または20万円以下の罰金、2つ目と3つ目に違反した場合には20万円以下の罰金が科される可能性があります。

  2. (2)私有地の無断駐車は住居侵入罪か

    私有地に無断駐車をされた場合、住居侵入罪が成立するのではないかと考える方も少なくないでしょう。

    住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入」、または「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない」犯罪のことです。有罪になると、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります(刑法第130条)。

    過去の判例では「刑法130条にいう人の看守する建造物とは、単に建物を指すばかりでなく、その囲繞地(いにょうち)を含む」としています(最判昭和51年3月4日)。

    囲繞地とは、公道に接していない土地を囲んでいる土地のことで、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の付属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としています。

    したがって、もし住宅と一緒に塀で囲まれている個人宅の駐車場に勝手に駐車した場合には、住居侵入罪を主張できる可能性があります。しかし、駐車場が住宅と離れた場所にあり、塀等で囲まれていない場合には、住居侵入罪は成立しないと考えられます。

  3. (3)私有地の無断駐車は警察に通報すべきか

    私有地に勝手に駐車されるケースは、駐車場と住宅が離れた場所にあるケースが多いでしょう。したがって、警察に通報しても住居侵入罪は成立しにくいと考えられます。

    また、路上駐車ではないため、道路交通法や車庫法違反の対象外となりますので、レッカー移動等の強制撤去も期待できません。私有地における駐車トラブルについては、警察は“民事不介入”を理由に取り合ってくれない可能性が高いのです。

2、無断駐車への対策と注意点

  1. (1)無断駐車禁止の看板や貼り紙を掲示する

    無断駐車トラブルは、未然に防ぐことが大切です。以下に、簡単にできる具体的な方法や注意点をご紹介します。

    基本的なことですが、無断駐車されそうなスペースには、「無断駐車禁止」と書いた看板や貼り紙を掲示しておきましょう。「無断駐車を見つけたら、弁護士に依頼してしかるべき対応をとります」等の警告文も有効です。

    なお「無断駐車は罰金○○円をいただきます」といった警告文を目にすることがありますが、これは法的には無効とされています。そもそも罰金とは国が国民に対して制裁として科すものであり、私人間で勝手に設定できるものではないからです。

    ただし、ペナルティーについて言及することで、心理的プレッシャーを与えるという効果は期待できるでしょう。駐車されそうなスペースに、カラーコーンやコーンバーを設置しておくことも、有効な防止策です。

  2. (2)写真撮影と警告文の掲示をする

    もし無断駐車の被害にあったら、車の所有者を特定するために、日時と車両ナンバーがわかるように撮影をしておきましょう。無断駐車が長期間にわたる場合には、日時が記録されるカメラで毎日撮影しておきます。

    また、車両を退去させるよう命じる警告文を、自動車のワイパーに挟んでおきましょう。粘着テープ等で貼付してしまうと、自動車に傷をつけてしまうおそれがあります。器物損壊罪で訴えられるおそれもありますので、注意しましょう。

  3. (3)個人で撤去すると違法の可能性がある

    無断駐車された車に対し、個人が勝手に撤去したりタイヤロックをかけたりすることは認められません。侵害された権利を自力で回復する“自力救済”は民法・刑法の原則として禁止されているからです。法的手続きをふまずに自力救済をし、他人の所有物に傷をつけたりしてしまうと、損害賠償請求をされるおそれもあります。

    警告文を掲示しても無断駐車をやめてもらえない場合には、次章で説明する方法で対処しましょう。

3、悪質な無断駐車に損害賠償請求をする方法

  1. (1)自動車の所有者を特定する

    記録しておいた車両ナンバーをもとに、所有者を特定します。

    車両ナンバーがわかれば、所有者確認のための登録事項等証明書の請求が可能です。
    ただし、ストーカー等の犯罪防止のために「私有地への放置車両」もしくは「裁判手続きに関与する書類として債務名義等の公的書類が必要になったとき」など、請求には正当な理由が必要です。

    なお、弁護士に依頼し車種と車両ナンバーを伝えれば、弁護士法第23条の2に基づき管轄の運輸支局に照会が可能です。手続きや適切な対処法について悩んだ場合は、信頼できる弁護士へ相談してみることがおすすめです。

  2. (2)弁護士に依頼して所有者に警告文を送ってもらう

    所有者を特定できたら、弁護士に依頼して警告文を送付しましょう。個人で警告文を作成して送ることも可能ですが、弁護士名義であれば解決に向けてスピーディーに進むことも少なくありません。警告文には、一般的に“無断駐車があったこと”、“これ以上無断駐車を続ける場合には法的措置を検討すること”などを記載します。

    もし、所有者が同じマンションや近隣住民であるなど角を立てたくない場合にも、第三者である弁護士が介入することは有効です。近隣トラブルの実績を積んだ弁護士であれば、より安心して任せることができるでしょう。

  3. (3)悪質なケースには土地明渡請求と損害賠償金請求をする

    警告文を送っても無視され続ける場合には、最終手段として民事訴訟による土地明渡請求と損害賠償請求の手続きに進むことになります。

    無断駐車については、2018年7月26日に大阪地裁で注目すべき判決が下されています。この裁判では、およそ1年半もの長期間にわたって自動車2台をコンビニに無断駐車していた加害者が、約920万円の支払いを命じられました。損害賠償金は、周辺駐車場の料金相場を参考に、1時間700円で算出されました。また、約920万円には、損害賠償金の他にも、慰謝料と弁護士費用の支払いも含まれています。

    ただし、どんな無断駐車トラブルでも損害賠償金を獲得できるわけではありません。無断駐車の事実と期間、繰り返し警告していたことを証明する必要があるため、日ごろから証拠を残すことを意識しましょう。

4、まとめ

今回は、無断駐車のトラブル解決策について解説しました。

私有地に無断駐車をされても、住居侵入罪は成立しないケースが多いでしょう。また警察は“民事不介入”なので、何度警告しても無断駐車をやめてもらえない場合には、民事訴訟を提起しなければならなくなるかもしれません。そうならないためには、無断駐車を未然に防ぐことが大切です。貼り紙や看板、カラーコーンなどを活用し、監視の目を光らせていることをアピールしましょう。

ただし、繰り返す悪質な無断駐車には法的手続きが有効となるかもしれません。弁護士へ依頼をすることで、無断駐車している車両の所有者特定や、警告文の送付など早期解決へ向けスピーディーに進む可能性が高まります。無断駐車の被害にお困りの際には、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士にお気軽にご相続ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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