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同棲中に浮気された! 慰謝料請求が可能かどうかについて弁護士が解説

2020年03月06日
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同棲中に浮気された! 慰謝料請求が可能かどうかについて弁護士が解説

男女の付き合い方が多様化する昨今、結婚をする前に同棲をしたり、事実婚を選択したりするカップルも少なくないでしょう。司法統計の「家事調停事件の事件別新受件数」によると、平成29年の大阪地方裁判所における「婚姻外の男女間の事件」についての申立数は22件、「離婚その他男女関係解消に 基づく慰謝料」については39件あったようです。

では、もし同棲相手に浮気された場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか? たとえ婚姻届を提出していなくても、誠実な愛情を交際相手に期待するのは当然のことでしょう。裁判などで争うことになったとしても、関係修復が難しい場合、せめてもの償いとしてお金を支払ってもらう、というケースは少なくありません。

そこで本コラムでは、同棲相手に対して慰謝料請求ができるのかどうかについて、堺オフィスの弁護士が解説します。

1、同棲関係だけでは慰謝料請求できない

籍を入れていない男女の場合、残念ながら“一緒に住んでいる”という事実だけでは、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

ただし「すでに同棲相手と婚約している」「事実婚(内縁)の状態にある」など一定の条件を満たしている場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

自分以外の相手と浮気された場合に慰謝料を請求できるのは、“婚姻共同生活の平和の維持”という保護法益(法律で守るべきとされている利益)が侵害されたことが条件となります。法律婚・事実婚状態にない恋人同士の浮気も、道義的に非難されて当然の裏切りです。しかし、条件を満たしていない場合は、法律上の責任を追及することが困難となるのが現状です。

2、同棲中の相手と「事実婚(内縁)」関係がある場合

  1. (1)事実婚(内縁)関係が認められる条件

    「事実婚(内縁)」は、婚姻届を役場に提出していないけれども、社会一般の夫婦と同様の生活をおくり、承認されている関係のことです。

    「事実婚(内縁)」は、法律上“準婚関係”とみなされ、「貞操義務」「協力義務」「扶助義務」など法律婚と同様のルールが用いられることがあります。一方、相続権や配偶者控除がないなど、法律婚にはないデメリットもあります。

    以下3つの条件を満たせば、「同棲」ではなく「事実婚(内縁)」と認められる可能性があります。

    1. ①夫婦同様の共同生活を行っている
    2. ②ふたりともが婚姻の意思を有している
    3. ③社会的にも“夫婦”として認められている


    ①については、家計を一緒にしている、共有財産があるなどの状態を意味しています。一緒に住んでいたとしても、家計を別にしている場合は「事実婚」と認められにくい可能性があります。

    ②は、婚約している、結婚式を挙げた、結婚式の準備をしている、親戚に夫婦として挨拶をしたなどが当てはまります。

    ③は、お互いの家族・親戚の冠婚葬祭などに夫婦として出席するなどして、周囲の人々からも夫婦として認識されている状態などを指します。

  2. (2)事実婚(内縁)関係で請求できる慰謝料とは

    事実婚(内縁)関係にある相手に浮気された場合の慰謝料の相場はケース・バイ・ケースです。実際に婚姻届けを提出済みの夫婦間で、不貞行為の慰謝料を請求する場合に比べると、低くなる傾向があります。

    しかし、事実婚(内縁)関係にあるという事実に加え、以下のような事情が考慮されれば、その限りではないでしょう。

    • 長年にわたって交際してきた
    • 事実婚のために、仕事を辞めた
    • 相手の態度が極めて悪質で道義的に強く非難されるべきものだった
    • 結婚式や新居の具体的な準備を進めていた 等


    ご事情はさまざまでしょう。どれぐらいの慰謝料になるのか、そもそも慰謝料請求が認められるのか、気になる方は、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

3、事実婚(内縁)関係であれば請求できる理由

  1. (1)基本的には法律婚のルールが準用される

    「事実婚(内縁)」は法律婚に準じるものとして法律上扱われますので、「離婚」も法律婚のルールが準用されます。とはいえ、「事実婚(内縁)」を解消するためには、法律婚のように特別な手続きを必要としません。

    それでも、準婚関係として法律上守られているので、“正当な理由”なく「事実婚」を一方的に解消したり破綻させたりした場合には、慰謝料の支払い義務を負うことがあります。そしてこの“正当な理由”とは、以下の「法定離婚事由」と同じであるとされています。

    民法第770条
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. (2)浮気された場合の慰謝料請求について

    テーマである“同棲中に浮気された場合”について、もう少し詳しく見ていきましょう。まず、そもそも、たとえ婚姻中の夫婦であっても、相手側の浮気が、先に紹介した法定離婚事由に規定されている「不貞行為」であるとみなされなければ、慰謝料や離婚を求めることができないのです。法律上で規定されている「不貞行為」とは、肉体関係が伴う交際を指すことが一般的です。つまり、ふたりで頻繁に会って手をつないでいた、キスをしていたなどだけでは、「不貞行為」と認められにくいのです。

    そこで、法律婚以外の男女関係で浮気による慰謝料を請求するためには、「事実婚(内縁)関係にあったことの証明」「不貞行為があったことの証明」がポイントとなります。この2つが証明できないときは、慰謝料請求が認められない可能性が高いでしょう。

    また、慰謝料の金額を左右する事項としては、以下のようなものが挙げられます。

    • 浮気の期間が長い、頻度が多い
    • 事実婚(内縁)の期間が長い
    • 相手の社会的地位・年収が高い
    • 相手の行為が極めて悪質であり、それにより大きな精神的苦痛を受けた証拠がある 等


    なお「不貞行為をした時点で事実婚関係がすでに破綻していた」などのケースでは、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。この辺りの判断は難しいことが多いため、弁護士に相談しましょう。

  3. (3)慰謝料とは別に、財産分与が認められる可能性も

    「事実婚(内縁)」を解消する際には、法律婚と同じように財産分与が認められます。

    「財産分与」とは、「夫婦が協力し合って築き上げた財産を公平に分け合う」制度のことです。「慰謝料」のように、“償い”“ペナルティ”としての意味はありません。ただし、「財産分与」で分け合うのは、あくまでも夫婦で一緒に形成した財産です。したがって、事実婚以前の貯金や、実親からの相続財産など個人の財産は対象とはなりません。

    財産分与請求権の消滅時効は、事実婚解消から2年です。「慰謝料」と併せて、押さえておくべき制度と言えるでしょう。

4、事実婚(内縁)関係で行う慰謝料請求の流れ・必要なこと

  1. (1)必要な証拠を集める

    まずは「事実婚(内縁)にあること」「浮気があったこと」の2つを客観的な証拠によって証明する必要があります。

    【事実婚の証拠の具体例】
    • 「未届けの妻」「妻(未届)」と記載された住民票
    • お互いの家族・親戚の冠婚葬祭に出席したことを示す証拠(写真・動画・招待状など)
    • 家計を一緒にしていることがわかる証拠(通帳コピーなど)
    • 長年同居していることを示す証拠
    • ふたりが結婚式を挙げていることを示す証拠(式場の書類、写真・動画など)
    • 家族・親戚・友人などの証言
    • その他録音データ、メッセージのやり取り記録など


    【浮気の証拠の具体例】
    • 浮気相手と一緒に複数回ラブホテルに出入りするところの写真・動画
    • 浮気相手の自宅に複数回出入りしているところの写真・動画
    • 不貞行為を認める音声データ
    • 調査会社の調査報告書


    前述のとおり、法律上の不貞行為は「肉体関係を伴う交際があったかどうか」が基準となっています。ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしている証拠は、ふたりの顔が鮮明にわかるものが望ましいでしょう。肉体関係があったことを立証しやすくなるよう、出入りの写真を撮影して滞在時間を把握することも重要です。

    また、内縁配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料請求したい場合は、「浮気相手が事実婚(内縁)を知っていた、または知らないことに過失があった」ことが条件となります。したがって、浮気相手が事実婚を知っていたに違いないと言える証拠も集める必要があります。

    質のよい証拠をすべて自力で収集することは難しいため、調査会社などのプロに依頼する方法を検討してもよいでしょう。ただし、証拠があっても同棲していただけなどの関係性によっては慰謝料請求ができないことがあります。不安な際には、弁護士に相談することを強くおすすめします。

  2. (2)話し合いによる交渉

    法律婚の場合と同じく、まずは話し合いによる交渉を試みます。「直接話すのがつらい」「慰謝料請求ができるか不安」という場合、依頼を受けた弁護士はあなたの代理人として交渉することができます。あなたは弁護士からの報告を待つだけとなるため、精神的な負担を軽減させることができるでしょう。

    ただし、口頭で話し合いをしたり慰謝料の請求をしたりしても証拠は残りにくいものです。そこで、あとから「言った、言わない」の水掛け論になってしまうおそれがあります。

    このような事態を避けるためにも、話し合った内容を協議書としてしっかりと文書にまとめることや、「内容証明郵便」を用いて慰謝料請求をすることをおすすめします。「内容証明郵便」とは、送り主・宛先・文書の内容・日時を郵便局が証明してくれるというものです。のちのち本格的な紛争に発展した場合には、有力な証拠となるでしょう。

  3. (3)最終手段として裁判で慰謝料請求をする

    相手が話し合いによる慰謝料請求に応じなかった場合には、最終手段として裁判を起こすこともあります。裁判官の判断によって相手に強制的に慰謝料支払い義務を負わせることができるのが裁判のメリットですが、その反面金銭的・精神的負担は大きなものとなります。

    自力で裁判をすることは極めて難しいため、通常は弁護士に依頼して訴訟代理人になってもらうことになります。裁判が始まってから結審するまでの長さは、事案によってケース・バイ・ケースですが、1~2年が目安と考えておいた方がよいでしょう。

5、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

慰謝料請求は自力で行うことは、大きな精神的負担となるでしょう。男女トラブルの経験を積んでいる弁護士に依頼をすることは、“感情に左右されず冷静に話し合いをしてくれる”、“深い法律知識に基づいてあなたの権利を的確に主張してくれる”というメリットがあります。

なお、慰謝料請求権の消滅時効は3年となっていますので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

6、まとめ

一緒に住んでいる、という事実だけでは、浮気をされても慰謝料請求をすることは難しいでしょう。しかし、婚約しているケースや、事実婚(内縁)の関係があることを証明できる場合は、慰謝料を請求できることがあります。

ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、状況に適したアドバイスを行います。ご自分の状況が「事実婚(内縁)」に当てはまるのかわからない、どのように証拠を集めればいいのかわからないときは、まずは弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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