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専業主婦だけど親権が欲しい場合、どうしたらいいのかを弁護士がポイント解説

2019年06月19日
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専業主婦だけど親権が欲しい場合、どうしたらいいのかを弁護士がポイント解説

平成29年の全国の離婚率(厚生労働省人口動態統計人口千対)は1.70でした。堺市では、1.92ですので、0.22ポイント高く、堺市では平均よりも離婚が多いということになります。

いざ、離婚をしようとしても、専業主婦の場合は、収入面が原因で親権がとれないかもしれない……と悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。専業主婦であり、親権を獲得するにはどうしたらいいかをベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、そもそも親権とは?

民法は、820条で親権を定めており、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定しています。親権の主な内容は、子どもの監護・養育を行う権利(身上監護権)と子どもの財産を管理する権利(財産管理権)の2つです。婚姻中は、夫と妻が共同で親権を行使します(共同親権)。離婚すると、親権はどちらか一方だけが行使することとなり(単独親権)、親権をめぐる対立が先鋭化することがあります。

  1. (1)親権と監護権は別々にとることができる

    親権の内容は、先に述べたとおり身上監護権と財産管理権の2つに分類できます。このうち、親権から監護権だけを分離させることも可能で、親権(監護権を除いたもの)は父親に、監護権は母親に、それぞれ帰属するということも法律上可能です。父親が監護権を持ち母親が親権を持つケースも、父親が親権を持ち母親が監護権を持つケースもあります。

  2. (2)親権を一度決めると変更は難しい

    離婚の際は、必ず親権者を指定しなければなりません。親権者の指定は後で変更できないわけではありませんが、変更には離婚時に決定するよりも困難になるので、離婚時にしっかり検討したほうがよいでしょう。

    なぜなら、離婚の際に指定された親権者には、子どもを継続的に監護するにつれて親権者にふさわしい実績と経験が認められ、その正当性が認められる一方、親権者に指定されなかった他方親は、現在親権を行使している者が親権者にふさわしくない事情を積極的に主張立証していかなければならないからです。
    また、手続面においても、離婚後に親権者を変更することになると、たとえ元両親の協議で合意があったとしても、それだけで親権者変更をすることができず、必ず家庭裁判所で親権者変更調停をしなければなりません。親権者変更調停が不調に終われば、次に親権者変更審判をしなければなりません。このように、裁判所を介した煩雑な手続きが必要になってくるのです。

    親権者の変更が実体的、手続的に困難を伴う理由は、子どもを安定的な環境下で育成し、この福祉を害さないようにとの配慮からも考えられます。もちろん、親権者が子どもを虐待をしている、育児放棄して食事もろくに与えない等の人権を蹂躙するような事情があれば親権者変更は可能ですが、基本的にはよほどのことでないと、親権者変更は難しいでしょう。親権が欲しいのなら、「後で変更もできる」という気持ちではなく、「離婚のタイミングの今しか変更できない」という決意をもって、離婚交渉にのぞまれるべきです。

2、専業主婦が親権を獲得できるポイントとは?

専業主婦で経済的な不安があったとしても、親権をあきらめる必要は全くありません。専業主婦で長い時間すごし、大切に育ててきた愛するわが子を手放したくないと思う人は多いことでしょう。ここで、どのような点があれば、専業主婦でも親権を獲得できるかのポイントを解説します。

  1. (1)有責配偶者と親権

    専業主婦かどうかはさておき、不貞や浪費等、離婚の原因を作った一方親のことを有責配偶者と言いますが、有責配偶者かどうかということと、親権者としてふさわしいかどうかということは、原則としては別問題として考えられています。なぜなら、親権者にふさわしいかどうかは、あくまで子どもの福祉の観点から定められるものであり、寝かしつけや食事の世話、保育園の送迎など、子どもの面倒をどちらの親が看るのがふさわしいかという観点から判断されるからです。
    たとえば、専業主婦である母親側が不貞行為をして離婚にいたったとしても、母親側が親権をとることは十分に考えられます。もちろん、その有責事項が子どもに悪影響を与えるようなときは考慮されます。たとえば、有責事項が暴力の場合、暴力が子どもに向く可能性も考えられるので、親権を獲得することは難しいでしょう。
    これは夫が有責配偶者の場合も同じです。たとえ、不倫をした者が夫だったとしても、育成環境など経済的な事情などを鑑みて、夫に親権が認められることもあり得ます。

    有責配偶者の有責事項が親権に影響するのかどうかは、ケース・バイ・ケースなので、弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)親権は子どもの意思が重要視される

    どちらが親権者にふさわしいかは、子どもが小さくなければ、まずは子どもの意思が尊重されて判断されるでしょう。もし、子どもが15歳以上であれば、審判や訴訟で親権決定をする場合に、子ども本人の意思を聞くことになっています。子どもの年齢が高いほど、子どもの意思が重視される傾向にあるようです。
    逆に、子どもの年齢が低ければ、子どもの意思を尊重しつつも、どちらの親が監護実績を積み重ねてきたかを重視して判断されることになります。

    専業主婦で、これまで問題なく子どもの世話をしてきたのであれば、子どもは母親を選ぶケースが多いのではないでしょうか。

  3. (3)子どもが幼いほど母親が親権者と認められるケースが多い

    子どもが小さければ小さいほど母親に親権が認められる傾向となっています。なぜならば、子どもの面倒を主にみている者が専業主婦である母親であり、父親と比べて監護実績が多分に認められるケースが多いからです。専業主婦であることは、監護実績の積み重ねというもっとも重要な点において大いに有利な事情というべきであり、不利益になることはありません。

  4. (4)経済状態その他のポイント

    子どもの世話ができるような経済状況、健康状態、意欲、援助体制(祖父母の監護補助など)が整っているかどうか、親族との結びつきはどちらが強いかなども、親権を争う場合に要点となります。また、子どもの性別、学校や住居などの環境も考慮されます。

    この点、家族の中で夫が一家の大黒柱で、あなたが専業主婦であれば、経済状況が最大のネックとなると思うかもしれません。しかし、現在働いていないこと(専業主婦であること)は、上記の条件に比べると小さな問題でしょう。

    大前提として、親権の有無とは関係無く、父母には子どもを扶養する義務があります。たとえ収入が少ないほうが親権者となっても、収入の多い元配偶者が養育費を支払えばいいということになります。

    もっとも、現在の法律では養育費の額は低額なものしか認められないので、専業主婦であっても、これから収入を得るという意欲をみせることも大事でしょう。いずれにしても親権をとった後、どのような体制で子育てしていくかの綿密な計画を立てるほうが、親権獲得には有利となります。これからのご自身の将来設計にもかかわってくることなので、じっくりと計画を立ててみるのも良いことでしょう。

3、専業主婦でも親権が認められないパターンとは?

民法には親権停止と親権喪失という制度があります。経済的な問題もクリアし、通常であれば母親が親権を獲得できるようなパターンでも、子どもの利害を阻害していると判断されれば、親権の行使を一定期間止められることがあります。それが親権停止です。家庭裁判所で審判が行われ、最長2年も親権が停止されることになります。ただし、実務上親権停止、親権喪失が認められたケースは数えるほどしかありません。

また、医療ネグレクト(子どもに医療行為が必要であるにもかかわらず、親権者が手術を同意しないなど)や虐待など、深刻な場合には親権喪失審判が行われるでしょう。親権喪失となれば、親権を失ってしまいます。

このふたつの親権停止・親権喪失の審判の請求は父親からも申し立てられます。申し立てが認められてしまうと、親権をとれなくなってしまいます。また、申し立ては子ども本人や子どもの親族、児童相談所所長、検察官でも行えるものです。

4、親権や養育費の相談先は?

離婚協議の中で親権や養育費を争うことができます。まずは相手との話し合いになりますが、そこで結論を出せなければ以下のような流れで、親権を決定していくことになるでしょう。

  1. (1)親権や養育費の決定は家庭裁判所へ

    家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係の調整のための調停)を申し立てることで、親権や養育費を決定することができます。この調停でも決着がつかなければ、離婚訴訟となるでしょう。裁判で争うことになると、家庭裁判所が子どもの利益を最優先にして、親権や養育費まで決定します。

  2. (2)専業主婦であることが不安なら弁護士に相談

    専業主婦であるならば、離婚をしてすぐに働くことも考えられますが、そのためにも準備期間がいることでしょう。当面の生活費が不安だからといって親権を争わないのは早計です。

    あなたの正当な権利として養育費や婚姻費用(当面の生活費)、財産分与、相手の不貞が原因の離婚ならば慰謝料ももらうようにしてください。慰謝料は配偶者の不倫相手に対しても請求できます。

    ただ、このような交渉は相手が抵抗して、スムーズに進まないことが多いものです。そのときに頼りになる相談先としては、弁護士があげられるでしょう。離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士であれば、あなたが不安に思うことを、ひとつひとつ丁寧に答えます。

    そして、離婚調停や裁判になったときにも、あなたに有利に運ぶようにアドバイスしていくことが可能です。

5、まとめ

今回は専業主婦でも親権を獲得できるかについてのポイントを解説しました。子どもの親権をとるためにも、財産分与、慰謝料請求などの経済的に不利にならないような交渉が大事になってくるでしょう。現在、専業主婦で親権を獲得できるかどうかに悩んでいるのであれば、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスへご相談ください。的確なアドバイスをするだけでなく、状況によってはあなたの代理人として交渉することも可能です。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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