モラハラ夫と離婚したい! 弁護士に依頼するメリットとは

2018年11月07日
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モラハラ夫と離婚したい! 弁護士に依頼するメリットとは

2018年10月に放送されたテレビ番組で、ある有名人が妊娠中の妻に、晩酌時にはつまみを必ず5品用意させる、毎朝決まったパン屋さんにパンを買いに行かせる、夜中に大音量の音楽をかけて起こす、などをしていることが暴露され、SNS上で視聴者から批判が殺到するという出来事がありました。

このように、夫が妻へ度を過ぎた暴言や侮蔑的言動、その他過大な要求ともとれる仕打ちをしている場合、モラハラと認定される可能性があります。本記事では、モラハラ夫と離婚するときの流れや弁護士に相談するメリットについて解説します。

1、モラハラ(モラルハラスメント)とはどんな行為?

ここ数年でよく聞かれるようになった「モラハラ(モラルハラスメント)」。最近では、おしどり夫婦として有名だった芸能人夫婦でも、実は夫がモラハラと受け取れるような態度を取っていることがうわさになっています。そもそもモラハラとはどのような行為を指すのでしょうか。

  1. (1)言動で相手を支配する

    モラハラをする加害者は、一見おだやかで優しい人のように見えます。その性格に惹かれた被害者がひとたび加害者と一緒になると、態度を豹変させ、嫌味や皮肉を言ったり威圧的な態度を取ったりして相手の考えや行動を支配するのです。他人には変わらず穏やかな態度で接するため、外から見るとモラハラをしていることがわかりづらいのが特徴です。

  2. (2)精神的な暴力をふるう・いやがらせをする

    また、被害者が少しでも反抗したり自立したりしようとすれば、加害者は精神的な暴力をふるったり嫌がらせをしてきます。「居候のくせに反抗するのか」「お前の頭が悪いせいだ」「お前は生産性がない」「俺がいないとお前はどうしようもない」などと、相手の人格や自尊心を傷つけるようなことを言ってくるのがモラハラの特徴です。また、妻の収入が少ないのに夫が生活費を渡さないことも、モラハラのひとつです。

2、モラハラを理由に離婚できる?

モラハラの場合、被害は精神的なものにとどまり、暴力と異なり身体的な被害に及びません。それでも、モラハラを理由に夫と離婚できるのでしょうか。

  1. (1)モラハラ夫と離婚することは可能

    モラハラ夫と離婚することはできます。ただ、モラハラを理由に離婚するには、相手の言動が第三者から見ても耐え難いものであることが必要です。特に、調停離婚や裁判離婚といった法的手段を検討している場合は、調停委員や裁判官にモラハラがあったこと、結婚生活をこれ以上続けることはできないことを示す証拠を確保しなければなりません。

  2. (2)離婚が認められうるモラハラ夫の言動とは

    離婚を認めてもらえるようなモラハラ夫の言動の例として、以下のようなものがあげられます。

    • 妻の行動を過剰に束縛する
    • 「お前が悪い」と何でも妻のせいにしてくる
    • 無視する
    • 機嫌が悪いと、舌打ちをしたり嫌味を言ったりする
    • 出された食事が気に入らないと手をつけない
    • 「誰のおかげで生活できてるんだ」などと、常に上から目線なものの言い方をする
    • 生活費を入れない
    • 子どもに妻の悪口を吹き込む
    • 妻の意思にかかわらず性交渉を強要する
    • 強権的支配を及ぼして妻の自由を制約する

    など

  3. (3)モラハラを証明するための証拠を集める

    上記のような言動が見られ、モラハラ夫との離婚に踏み切るには、まず証拠集めを行うことが必要です。具体的には、以下のようなものが証拠となります。

    • 夫の言動を録音・撮影した音声・動画
    • 夫に言われたことを書き記したメモ
    • 侮辱的なことが書かれた夫からのメール
    • (モラハラが原因でうつなどの病気になった場合は)精神科・心療内科などの診断書・カルテ

3、精神の安定のために、別居も有効!

  1. (1)別居をすれば冷静になれる

    モラハラを受けている妻は、自分がモラハラの被害者であることに気づいていないケースも少なくありません。それどころか、「私がいけないんだ」「自分さえ我慢すればいい」と思っている方も多くいらっしゃいます。

    そういうときは、思い切って家を出てしばらく別居するというのも手です。別居をしてしばらく経てば精神状態が元に戻り、相手の言動がいかに横暴だったかに気づけるはずです。

  2. (2)別居期間が長ければ調停が成立しやすくなる

    離婚調停を申し立てる際は、別居期間の長さも非常に重要な考慮要素とされます。できる限り長く別居期間を設けることで、離婚を成立させやすくなることも別居のメリットです。一般に、離婚が認められるために必要な別居期間は、有責配偶者(今回の場合、モラハラ夫のことをいいます)から離婚請求をした場合は7~8年、有責配偶者でない者(今回の場合、被害者の妻のことをいいます)から離婚請求した場合は5年程度であると言われています。婚姻期間が短い場合は、これより短い期間でも「長期間の別居」と認められる可能性もあります。

    しかし、一方的に別居をすると、夫婦の同居義務違反にあたるかもしれません。逆にモラハラ夫から慰謝料を請求されるおそれもありますので、別居を考えておられるなら、まずは弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

  3. (3)別居期間中の生活費はモラハラ夫に請求できます

    金銭的な理由から、なかなか別居に踏み切れないという方もおられるかもしれません。このような場合、モラハラ夫に婚姻費用の請求ができますので、別居費用の足しにすることができます。婚姻費用の請求とは、夫婦には同じ生活レベルで暮らせるようにお互いに助け合う「生活保持義務」が認められるところ、別居した一方配偶者が他方配偶者に請求できる生活費の請求権のようなものです。

    たとえば、モラハラ夫に500万円の収入があり、妻が専業主婦で収入が0円の場合、妻は、月額約8万円の婚姻費用をモラハラ夫に請求することができます。

4、離婚の流れ

モラハラ夫と離婚するには、任意の離婚協議から始まる場合といきなり離婚調停を行う場合があります。ここでは、離婚協議から始まるケースについて、どのような流れになるのかを見ていきましょう。

  1. (1)離婚協議

    まずは離婚に向けてお金のことや子どものことを含めた離婚条件についての協議を行います。親権、財産分与や養育費のこと、別居している間は婚姻費用についても話し合うことが必要です。

    ただ、妻としてはモラハラ夫と直接顔を合わせて話し合うことは相当なストレスとなり、反抗できずに元の生活に戻ってしまうことも考えられます。そのため、モラハラ夫と離婚協議を行う際は、弁護士を介して行うほうがよいでしょう。

  2. (2)離婚調停

    相手方が離婚を嫌がる、話し合いに応じないなど離婚協議がうまく調わない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。モラハラ夫は、妻以外の人間には非常に人当たりが良く、「自分は悪くない」ということをアピールすることに長けているため、逆に妻のほうが調停委員に説得されてしまうケースもあるようです。このような事態を避けるために、離婚調停のときにも弁護士のサポートを受けるほうがよいでしょう。

    ただ、離婚調停は原則として当事者双方が出席する必要があり、相手方が離婚を拒否している場合は期日に出席せず調停不成立に終わってしまうケースも少なくありません。

    なお、離婚調停は裁判所で行われますが、お互いが入れ代わりで調停委員に申し立てをするのでモラハラ夫と顔を合わせることはありません。裁判所への集合時刻もずらされており、配慮がされています。

  3. (3)離婚裁判

    調停で決着がつかない場合や、相手方の欠席により調停不成立になった場合は、家庭裁判所に提訴することになります。離婚裁判を行うためには、申し立て事由が民法で定められている離婚事由のいずれかに該当することが必要です。モラハラの場合は、精神的な暴力を受けていることにより「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまると言えるでしょう。

    調停であれば、弁護士に依頼せずにご自身でされる方もいますが、裁判になった場合は、訴訟対応は難しいため、弁護士の力を借りることになります。口頭弁論では、弁護士が証拠を示しながら相手方がいかにひどい態度を妻にとっているかを主張し、婚姻生活が継続できないことを証明します。当事者双方の主張を踏まえ、最終的に裁判所が離婚を認めるかどうか判決を下すことになります。

5、弁護士に依頼するメリット

モラハラ夫と離婚するときには、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。特に、夫婦のどちらかがモラハラをしていた案件を扱ったことのある弁護士であれば、なお安心でしょう。弁護士に離婚の手続きを依頼するメリットとしては、以下のようなものがあげられます。

  1. (1)弁護士の言うことなら聞いてもらえる可能性がある

    モラハラ夫の特徴のひとつに、「権威には弱い」ということがあります。モラハラをする夫全員が権威に弱いわけではありませんが、妻の言うことには聞く耳を持たなかった夫が、弁護士の言うことであれば素直に受け入れることもあります。妻がなかなか夫に言い出せなかったことも弁護士が代弁して相手方に伝えてくれるため、弁護士は妻にとって夫と対等に話し合うための心強い味方になりうるでしょう。

  2. (2)モラハラ夫と会わずに離婚手続きが進められる

    離婚に向けた話し合いをするためには、当事者同士で直接話をすることも必要になってきます。しかし、これまでモラハラを受けてきた妻にとって、夫と対面することは苦痛以外の何物でもないでしょう。

    そのようなときは、弁護士に間に入ってもらうことで、夫に直接顔を合わせることなく離婚に必要な交渉や手続きを進め、離婚を成立させることができます。夫に会わなくてよくなるだけでなく、事務手続きの手間も省くことができるので、精神的な負担やストレスもだいぶ軽減されるでしょう。

  3. (3)有利な条件で離婚できる

    弁護士にモラハラ夫との離婚手続きを依頼する最大のメリットは、自分に有利な条件で離婚ができることです。夫婦間だけで協議をすれば、妻は一方的に不利な条件を飲まされるかもしれません。しかし、弁護士に交渉や手続きを委ねられれば、財産分与や養育費、慰謝料請求などについて、妻側に有利になるように交渉を進めて、請求した金額に近い金額を獲得できるなど、有利な条件で離婚を成立させられる可能性は高いでしょう。

6、まとめ

モラハラは、被害者自身がモラハラを受けていることに気づかない上に友人や知人にも相談しづらいことから、第三者からは被害の状況が見えにくいものです。しかし、夫の言動は何かおかしいと感じたら、すぐに弁護士などの専門家に相談することが大切です。

ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、60分間の無料相談も承っております。夫の言動に日々おびえている、わけもなく自分を責めてしまう方は、当事務所までぜひ一度ご来所の上、弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています