勝手に離婚の不受理届を出されていた! 取り下げはどうすればできる?

2023年03月09日
  • 離婚
  • 離婚
  • 不受理届
  • 取り下げ
勝手に離婚の不受理届を出されていた! 取り下げはどうすればできる?

堺市は、大阪府の中でも離婚件数が多い自治体です。大阪府が公表している「令和2年人口動態調査結果 離婚件数、届出月・市町村別」によると、堺市の同年中の離婚件数は1310件で、第1位の大阪市(5219件)に次ぐ多さです。

離婚を考えるとき、まずは当事者同士の話し合いによる協議離婚から始める人がほとんどです。協議離婚によって離婚することに合意すれば、互いに離婚届にサインします。しかし、いざ離婚届を提出しようとしたところ、相手が市区町村役場で離婚届不受理申出の手続きをしていたため、受理されないというケースがあります。

離婚届不受理申出とは、どんな手続きなのでしょうか、また、取り下げてもらうためには、どういった手続きを取ればよいでしょうか。離婚・男女問題の実績が豊富な堺オフィスの弁護士が解説します。

1、不受理届が出ていると離婚ができない

不受理届とは、偽造した離婚届を勝手に提出されるおそれがある場合や、一度離婚届に記載したものの離婚する意思をなくした場合などに、不本意な離婚を防ぐために設けられている制度です。

たとえば、配偶者に脅されて離婚届を無理やり書かされた、一時の感情により衝動的に離婚届を書いてしまったなど、離婚を阻止したいさまざまな事情があるでしょう。

市区町村役場で離婚届の不受理申出を行うと、申出日から申出人が取り下げるまでの間、申出人以外の者が提出した離婚届が受理されなくなります。取り下げることができるのは、申出人本人に限られています。

もし相手を説得しても不受理届を取り下げてくれない場合には、家庭裁判所で離婚調停・離婚裁判を行わなければならなくなる可能性があります。

2、取り下げのために何をすべきか?

  1. (1)まずは相手を説得して取り下げてもらう

    まずは、相手本人に不受理届を取り下げてもらうよう交渉してみましょう。

    前述の通り、不受理申出は申出人が本籍地の市区町村役場の窓口に出向いて取り下げる必要があります郵送による取り下げは認められていません取り下げには、本人確認書類が必要となります

    説得するのが難しい、本人と対面することが苦痛であるなどと感じる場合には、弁護士を介して交渉することをおすすめします

  2. (2)相手が応じない場合は調停離婚を行う

    話し合いで相手が取り下げに応じない場合は、管轄の家庭裁判所で離婚調停・離婚裁判の順に手続きを行うことになるでしょう。

    日本における離婚の方法は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の大きく3つに分かれています。

    協議離婚は本人同士の話し合いが合意に至れば離婚となりますが、調停離婚・裁判離婚は家庭裁判所で一連の手続きをすることで離婚成立となります。調停離婚の成立、または裁判離婚の判決が確定した場合、離婚届の提出はあくまでも報告的な役割にとどまります。

    離婚調停とは、家庭裁判所で男女2名の調停委員を介して話し合いを行う離婚手続きです。事情を聞いた調停委員が夫婦の一方を説得することもありますが、あくまでも話し合いの場ですから、裁判にように第三者が強制的に結論を出す手続きではありません。

    当事者が相手の言い分に納得できず譲歩しない場合には、調停が不成立となり、離婚裁判に移行する可能性があります。なお、調停前置主義というルールがあり、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。必ず離婚調停を行い、不成立になってはじめて離婚裁判を提起することになります。

  3. (3)調停離婚が不成立の場合は裁判離婚を行う

    離婚裁判は、民法が定める以下の5つの法定離婚事由がある場合に限り、提起することができるとされています(民法第770条)。

    法定離婚事由は以下の5つです。

    1. ① 配偶者に不貞な行為があったとき
    2. ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    3. ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
    4. ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    5. ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


    相手が離婚を拒否している場合に強制的に離婚するためには、この法定離婚事由に該当する証拠を集めておくことが必要です。

    もし法定離婚事由がない場合、相手が一度離婚に合意して離婚届に記入してくれた理由が、⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するのかどうかが、離婚が認められる判断材料のひとつとして考慮されます。

3、離婚するまでに決めておくべきこと

  1. (1)財産分与

    離婚するにあたって必ずしなければならないのが、財産分与の手続きです。

    財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いてきた共同の財産を、貢献度に応じて分け合うことを言います。専業主婦の場合でも、2分の1ずつ分け合うのが原則です。ただし、経営者・医者・芸能人・スポーツ選手などの高額所得者については、本人の努力と才能によるところが大きいとして2分の1ルールが適用されないこともあります。

    財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が稼いだ財産と、生活のために生じた負債です。たとえば、夫婦の給与をためた預貯金、給与で購入した不動産・有価証券、婚姻期間に相当する退職金・年金、住宅ローンなどです。

    財産分与の対象とならないのは、結婚前に得た財産や、個人的に相続・受贈した財産です。これらは婚姻生活とは無関係に獲得したものだからです。夫婦間でプレゼントされた貴金属・宝石類も、個人の所有物となります。

    財産分与請求権の消滅時効は、離婚後2年間ですので注意しましょう(民法第768条)

    また、財産分与の対象となる夫婦の共同財産は、相手に離婚の意志を告げるまでに把握しておくことがおすすめです。事前に離婚の意思を伝えておくと財産隠しなどのリスクがあるためです。

  2. (2)住宅ローン

    自宅について住宅ローンが残っている場合、いずれか一方が子どもと共に住み続けるのか、それとも自宅を売却するのかを決めておく必要があります。

    たとえば、親権者となった母親が離婚後も自宅に子どもと住み続ける場合、住宅ローンを負担するのは誰なのか明確にしておかなければなりません。家計の原資が、主に父親の収入による場合、父親が住宅ローンを支払い続けるケースが少なくありませんが、支払いが滞った場合に母子が自宅を失うリスクもあります取り決めの内容は必ず公正証書に残すよう注意しましょう

    一方、自宅を売却する場合には、自宅の評価額から住宅ローン残高を差し引いた金額を財産分与の際に分け合うことになるでしょう。

  3. (3)親権者

    経済的に自立していない未成熟の子どもがいる夫婦は、親権者を決める必要があります。

    親権者を決定する際に重視されるのは、これまでの養育実績と、離婚時に子どもと一緒に暮らしているどうかです。そのため、親権を希望する場合には、これまでの養育実績を示す証拠を準備しておき、離婚成立時まで子どもと離れないことが重要です。

    なお、これまで日本では母親が親権者として有利になる傾向がありましたが、共働き家庭の増加など社会の多様化が進むにつれて状況が変わりつつあります。また、面会交流の機会の確保、共同親権制度の是非等について議論が進められています。

    面会交流は子どもの権利でもありますから、たとえば不貞行為をした元配偶者への報復手段として親権者の一存で阻止してよいものではありません。DVなど子どもの身に危険が及ぶおそれのあるケースを除いては、相手方との面会交流を積極的に認める姿勢が、親権者としては望ましいとされています。

  4. (4)養育費

    親権者となった親は、元配偶者から養育費を定期的に受け取る権利を有します。養育費は、原則として裁判所が公表している『養育費算定表』に父母の年収と子どもの人数を当てはめて算出しています。

    なお、協議離婚で養育費について取り決める場合は、不払いの際に強制執行を申し立てられるよう、必ず執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことが大切です執行認諾文言付き公正証書があれば、調停調書や確定判決と同様に、相手の財産に強制執行をかけることが可能となります

    2020年4月の民事執行法改正により、養育費の強制執行がしやすくなりました。たとえば、相手方が裁判所の財産開示手続きに従わない場合には刑事罰が科され、差し押さえ対象財産の情報を金融機関・市区町村役場・登記所などから提供してもらえる第三者からの情報取得制度も導入されました。

    養育費は子どもが経済的に自立するまで、いつでも請求できます。大学進学率が高い昨今は、大学卒業時までとするケースも多くなっています。また、成長して判断能力を有している子どもは、自身でも扶養料を請求することができます(民法第877条1項)。

  5. (5)慰謝料

    相手のDVや不貞行為などが原因で離婚した場合には、相手の不法行為により味わった精神的苦痛に対する損害賠償金として、慰謝料を請求することができる可能性があります。

    慰謝料を請求するためには、DVや不貞行為についての証拠が重要となります。たとえば、画像、動画、音声データ、医師の診断書、詳細な日記などです。有効な証拠を収集する方法がわからない、難しいと感じたら、弁護士に相談されることをおすすめします。

    慰謝料の請求権の消滅時効は、DVが発生したときや不貞行為に気づいたときから3年間です。

  6. (6)離婚後の生活

    離婚後の生活プランを具体的に立てておくことも大切です。生活費や教育費など、生活にかかるお金をすべて書き出しておきましょう。

    長年専業主婦をしていた場合は、まずは経済的に自立するために就職活動を始めることも大切です。また、離婚後にひとりで子育てをする場合は、実家や自治体などのサポートを調べておくとよいでしょう。

    児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度など、ひとり親家庭を対象とする公的扶助制度もたくさんありますので、自治体役所窓口に相談してみることをおすすめします。

4、弁護士に相談すべきケース

相手が不受理届を取り下げてくれない場合は、弁護士に交渉を依頼するのもひとつの手段です。弁護士が説得しても応じない場合には、前述の通り家庭裁判所で離婚調停・離婚訴訟を提起することになるかもしれません。

以下のようなケースでは、弁護士への相談を検討してみましょう。

  • 相手が離婚不受理届を取り下げてくれない
  • お互いに感情的になってしまい、話し合いが成立しない
  • 相手方がすでに弁護士に依頼している
  • 平日は仕事で忙しく、役所や裁判所に行く時間が確保しづらい


裁判所での手続きは、一般の方にとっては煩雑であり、期限も厳格に定められていますまた、相手方が弁護士に依頼している場合、調停や裁判の流れが相手側に有利になるリスクが高まります弁護士に一任することで安心して手続きを進めることができるでしょう

5、まとめ

離婚届の不受理申出は、申出人本人しか取り下げることができません。取り下げてもらえない場合は、離婚調停・離婚訴訟を行うことになるかもしれません。
相手が離婚に応じてくれず困っている、不受理届を出されてしまった、などの場合はベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士までお気軽にご連絡ください。離婚問題の解決実績豊富な弁護士が、親身にサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています