年金分割しないで離婚したい……方法を弁護士が解説

2019年10月04日
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年金分割しないで離婚したい……方法を弁護士が解説

長年夫婦で連れ添う間、愛情よりも不満が募ることは珍しくありません。今や熟年離婚も一般的なものとなってきていますが、子どもが独立し選択の自由度が高い熟年離婚だからこそ、お金の問題はしっかり考えたいところです。

本記事では「貢献度の低い配偶者に年金を渡したくない」という不満を持つ方に向けて、堺オフィスの弁護士が年金分割の制度をわかりやすく解説します。

1、年金分割の種類について

年金分割とは2007年以降に施行された制度で、離婚をする際、厚生年金や公務員の共済年金に対し、保険料負担に合わせた分割を行うことをいいます。支給額を分け合うのではなく、年金保険料の支払い実績を合算して分け合うものだということに注意してください。

また、分け合うのは、いわゆる2階建年金の2階に当たる厚生年金の部分です。1階である国民年金の部分は分け合いません。また、3階建年金を利用している場合の3階部分も基本的に年金分割で分け合うことはありません。
なお、年金分割での分け方は2分の1が基本です。

  1. (1)合意分割

    年金分割は基本的に合意によって行われます。離婚協議で自由に決められますが、合意分割に納得いかない配偶者が法的紛争を起こすとおおむね支払い実績が平等になるような分け方で落着します。厚生年金保険料を支払っている同士の夫婦であればお互いが同じだけの厚生年金保険料を支払ったものとして調整されます。

    夫婦のうち片方が厚生年金や共済年金を全く支払っていない場合は夫婦がお互い半分ずつ厚生年金保険料を支払ったという扱いで年金分割が行われます。

    それを踏まえた上で合意分割を行いましょう。

    年金分割が始まったのは2007年ですが、対象となるのは2007年4月1日以降に「離婚した」夫婦です。

  2. (2)3号分割

    3号分割とは、厚生年金保険被保険者が第3号被保険者である配偶者と行う年金分割のことで、2分の1ずつ支払い実績を分け合うことができます。第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者で、収入が一定以下の人を指します。つまり、扶養を受けており、保険料の負担がない、主に専業主婦や専業主夫のことです。
    3号分割については、専業主婦(主夫)側が一方的に日本年金機構へ請求すれば年金は分割されることとなり、夫婦の間の合意が不要です。

    3号分割の制度が始まったのは2008年ですが、3号分割が認められるのは「2008年4月1日以降に支払った厚生年金保険料」だけです。よって2008年3月31日以前に結婚し、2008年4月1日以降に離婚した場合は合意分割によって年金分割をします。

    ちなみに、合意分割と3号分割の手続きを別に行う必要はなく合意分割の時点で3号分割の請求があったものとみなされます。

2、年金分割しなくても良いケースはどんな場合?

夫婦の財産は平等に分け合うもの。この原則がわかっていたとしても夫婦生活に全く貢献してくれない配偶者に自分の年金を分け合うことに納得いかない方もいらっしゃると思います。しかし年金分割をしなくても良いケースはあまり期待できません。

こちらでは年金分割しなくても良いケースを紹介します。

  1. (1)合意分割については相手が放棄した場合

    合意分割については自由に決められるため、相手が年金分割を放棄すればご自身の年金は減らずに済みます。しかし、年金分割したくないからと強権的に相手に放棄を迫ることは、公序良俗に照らして許されません。また、年金分割を相手が放棄するということは、相手にそれなりのメリットがあることも必要と考えられます。

    年金分割の放棄については、その場で行わないだけでなくその後も裁判や調停などを申し立てない旨を合意することが求められます。

    法的な観点においては、配偶者へ年金分割すべきという結論になることが基本です。

  2. (2)3号分割は拒否できない

    3号分割については強行法規であるため、離婚協議で年金分割を拒否することができません。あなたと結婚した配偶者が3号被保険者であった部分については、諦めて年金分割を受け入れましょう。

  3. (3)双方が国民年金しか払っていない場合

    年金分割が問題となるのは双方の厚生年金保険料であるため、夫婦共に国民年金しか払っていない場合は、そもそも年金分割が争点となり得ません。

  4. (4)相手が離婚後2年間年金分割請求しなかった場合

    年金分割の請求期限は2年です。離婚した翌日から2年間相手が請求してこなければ、年金分割しなくて良くなります。

    ちなみに、年金分割は離婚までに決着をつける必要がないため、離婚成立まで保留することが可能なことも知っておきましょう。

3、年金分割より財産分与での交渉に力を入れる

年金分割については自由度が少なく、3号分割に関してはまず争うことが不可能です。基本は厚生年金保険料の負担額が夫婦で同額になるとご理解ください。

したがってもし、あなたの関心ごとが年金でなく財産一般である場合は、広く財産分与について話し合うことが肝心です。

  1. (1)年金以外にもお金の問題はある

    離婚をする場合は、夫婦で築き上げた財産について分け合うこととなります。これを財産分与と言いますが、原則として財産の少ない側が多く財産を持っている側に対して、財産分与の請求をすることとなります。

    財産分与は、年金の他にあなたがどのような財産を築いたのかを把握することが第一段階です。現預金以外に株式や不動産などの財産を持っている場合も、それが夫婦の共同で築き上げた財産なら配偶者と分け合う必要があります。

    逆に言えば、年金分割がされてしまったとしても、財産分与の話し合いで納得のいくだけ財産を守ることができれば損失を最小限に抑えられると言えます。

  2. (2)財産分与で財産を守るには特有財産の主張を

    財産分与で問題となる財産は、夫婦が協力して築き上げた共有財産です。共有財産については夫婦のどちらが直接稼いだかは関係なく、その稼ぎに配偶者も貢献したものとみなされます。給与以外にも共有財産とみなせるものがあるならそれも公平に分け合います。

    一方で、夫婦が共同に築いたわけでなく個人の力のみで手にした財産のことを特有財産と言います。特有財産の典型的なものは、結婚前に持っていた財産です。結婚した後も配偶者の貢献がない、あるいは考慮するほどでない財産は特有財産になります。

    そのため財産分与で不当に財産を配偶者に持って行かれないよう対策するなら、特有財産の主張が肝心です。特に配偶者が家事も仕事もしないなど財産の形成に貢献していないなら、特有財産として認められる範囲が広がるかもしれません。

    共有財産であっても一般的な稼ぎよりずっと多ければ、配偶者の貢献度や共有財産としての性質をシビアに考慮した財産分与の結果となります。

  3. (3)法定離婚事由がある場合は慰謝料請求も可能

    法定離婚事由とは、裁判で離婚が認められるための要素です。不貞行為や家庭内暴力、悪意の遺棄など不法行為と言えるほどの態様が確認されれば、それに対して慰謝料請求が可能となります。法定離婚事由に当たらない場合でも、配偶者の行動などによる精神的苦痛が立証できれば慰謝料請求の可能性は残ります。

  4. (4)離婚とお金の問題はどう解決されるのが望ましい?

    なぜ財産分与や年金分割という制度があるのか、それは離婚したとき資力の少ない配偶者が路頭に迷わないためです。お金の問題で離婚できないという不幸を防ぐためです。

    この部分には婚姻という手続きの重さが反映されています。

4、離婚の流れと手段を紹介

最後に、離婚の流れと利用することができる手段について紹介します。離婚の手続きは婚姻関係を解消する以外にも論点が多いため、弁護士との協力をおすすめします。

  1. (1)主張内容を決める

    離婚はただ婚姻関係をなくすだけでは終わりません。財産分与や年金分割、親権や住む場所などさまざまな点での取り決めが行われます。まずはご自身の主張内容を明確にしましょう。離婚はお互いの合意で行われることが原則ですから、相手が受け入れられる内容をまとめておくことが肝心です。

  2. (2)離婚協議

    離婚について夫婦で話し合うことを離婚協議と言います。離婚は双方の合意があれば成立するため「この条件だったら離婚が認められる」というゴールを目指すことになります。離婚協議はあっさり終わることもあれば、お互いの感情がぶつかり泥沼と化す場合もあります。

    離婚協議を当事者だけで行うことが難しいなら、弁護士など法律に詳しく信頼できる第三者を交えて話し合いましょう。

    離婚協議でまとまった内容は、離婚協議書に書きます。離婚協議書を確実なものにするなら公正証書の形にしておくと望ましいです。書類作成も不安であれば弁護士に依頼することが可能です。

  3. (3)調停による解決

    配偶者が協議に応じない、離婚協議がまとまらないといったときは、裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停は有識者である調停委員の立ち会いのもとで行う話し合いですが、相手方の出席がなくても進めることが可能です。調停調書に合意できれば離婚となり、合意できない場合は離婚できないため、訴訟へと進める必要があります。

  4. (4)裁判による解決

    訴訟による解決は最終的な手段です。準備や審理のコストが大きく、弁護士に依頼する場合も安くない費用を覚悟する必要があります。訴訟では離婚の可否から争う場合と離婚の内容を争う場合があります。

    年金分割について負担する側が有利な結論を導くことはほぼ不可能と言えますが、他の部分で権利を守れる可能性はあります。弁護士は各種の訴訟について依頼人の代理ができる唯一の資格であり、法の専門家です。調停までの間で弁護士に依頼していない場合も、離婚裁判の際には依頼した方が、全面的なサポートを受けることができ、精神的にも身体的にも楽になることでしょう。

5、まとめ

年金分割は夫婦のうち収入が少なかった側を守るための重要な制度であるため、基本的に年金分割は行われるものとご理解ください。その上で、具体的な合意分割や財産分与について望ましい解決を求めるときはベリーベスト法律事務所 堺オフィスでご相談ください。経験豊富な弁護士があなたをサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています