子どもが逮捕されたらどうなる? 逮捕後の流れや処分、将来への影響は
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警視庁の統計データによると、平成30年に刑法犯として検挙された少年は2万3489人となり、全体の11.4%を占めています。過去10年において減少傾向にあるものの、これは決して少ない数値とはいえないでしょう。堺市や大阪府警本部にも少年非行に関する相談窓口が設置されており、少年犯罪は重要な問題として認識されていることがわかります。
もしも自分の子どもが事件を起こして逮捕されてしまったら、ご家族は速やかに対処する必要があります。まずは少年事件の概要や、子どもが受けるであろう影響を把握しましょう。堺オフィスの弁護士が、少年事件をテーマに、逮捕後の流れや処分、将来の影響などについて詳しく解説します。
1、少年事件と成年事件の大きな違い
成年が刑事事件を起こして有罪になると刑事罰を受けます。刑事罰の目的は、制裁により犯した罪を償わせることだけでなく、刑事罰が科される事実から犯罪および再犯の抑止につなげることにあります。
これに対し、未成年者が罪を犯したとしても、原則として刑事罰を受けません。なぜなら、少年の健全な育成や更生を目的とした保護が望ましいと考えられているためです。そこで、罪を犯してしまった20歳未満の男女の措置について定めた少年法が規定されています。
なお、少年法における「少年」とは、20歳に満たない者を指します。一般的に少年というと男の子を連想するかもしれませんが、少年法において男女の区別はありません。
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(1)14歳未満のケース
罪を犯した者が14歳未満の場合、「触法少年」と呼ばれています。ただし、刑法第41条の規定により責任年齢に満たないため、罰されることはありません。事件を起こしても逮捕されず、起訴もされないでしょう。
ただし、何事もなくご家族のもとへ帰れるわけではありません。触法少年は、児童福祉法による保護措置の対象になります。警察の通告により児童相談所に保護されることがあるでしょう。児童相談所では子どもの指導、注意、観察などが行われ、親にも指導や注意がなされます。また、児童自立支援施設へ入所が決まることもあります。 -
(2)14歳以上のケース
犯罪行為をした者が14歳以上の少年だった場合は「犯罪少年」として扱われ、逮捕、勾留の対象となります。成年同様に逮捕され、場合によっては身柄拘束を受け、その後は家庭裁判所にて少年審判が行われることになります。
なお、少年法の対象年齢は、犯行時ではなく処分時の年齢が基準となります。たとえば19歳で罪を犯し、その後の処分時には成人していたような場合は、少年法の対象ではなくなります。そのため、他の成年事件と同様に刑事罰を受けるおそれが生じます。
2、子どもが逮捕された後の流れ
14歳以上の子どもが罪を犯し、逮捕された後はどのような対応がされるのかについて解説します。
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(1)逮捕から勾留が決定するまでは成年事件と同じ
逮捕から勾留の必要性が判断される段階までは、少年事件と成年事件に大きな違いはありません。48時間を上限に警察による取り調べを受けた後、必要に応じて検察へ送致されます。その後、必要があると判断されれば24時間以内に勾留の必要性が検討されることになります。
なお、この間は、ご両親であっても本人と面会ができないケースがほとんどです。早急に、逮捕されてしまった本人の心をケアするためにも、何が起きたのかを把握して対応するためにも、自由な接見が可能な弁護士を依頼することをおすすめします。
勾留とは、拘置所などで身柄拘束を行ったまま取り調べを行う措置のことです。検察が必要と判断したのち、裁判所の許可を得る必要があります。裁判所が許可した場合のみ、勾留が行われます。勾留期間は、最長で20日間です。
ただし、少年事件の場合は、勾留場所が少年鑑別所となることや、勾留に代わる観護措置がとられることがあるなど、若干の違いが生じる可能性があります。その場合は、身柄拘束期間が大幅に異なるでしょう。 -
(2)勾留後は家庭裁判所へ送られる
少年事件の場合、勾留期間満了後は、成年事件とは異なる手続きがなされます。成年事件では勾留期間満了までに検察官によって起訴、不起訴処分が決まります。不起訴となれば身柄釈放、起訴されれば刑事裁判が開かれます。
一方、少年事件の場合は勾留期間が終わり、犯罪の嫌疑があると認められれば、事件はすべて家庭裁判所へ送られます。事件が軽微なものであっても、仮に被害者との間で示談が成立していても、基本的にすべての事件が家庭裁判所へ送られることから、全件送致主義と呼ばれています。
家庭裁判所への送致後、観護措置がとられて少年鑑別所へ収容されることがあります。期間は原則4週間、最長8週間です。ここでは非行事実や少年の資質を判断する調査が行われます。その後、審判不開始とならない限り、少年審判の運びとなります。
なお、少年事件には原則として保釈制度がありません。つまり保釈保証金を納めれば釈放になる、ということは認められないのです。 -
(3)少年審判による処分の決定
少年審判は、少年のプライバシーを保護するために、原則として非公開で行われます。裁判官や保護者、付添人などが同席し、子ども自身が罪を反省しているのか、更生のためのサポートを受けられるのか、それが可能な家庭環境かなどが問われることになるでしょう。
少年審判では、次のような処分がくだります。- 保護観察
- 少年院送致
- 児童自立支援施設または児童養護施設送致
- 検察官送致
- 不処分
この中で代表的なものは「保護観察」と「少年院送致」です。保護観察は社会生活に復帰し、保護司との面会を続けながら更生を目指す処分です。もし保護観察処分や不処分に決定すれば、審判の当日に帰宅することができます。
少年院送致は非行状態が進んだ少年になされることが多い処分で、親元を離れ、施設内で矯正指導を受けることになります。また、少年が凶悪事件を起こした場合は検察に逆送され刑事裁判が開かれることもあります。刑事裁判で懲役刑となれば少年は少年刑務所に行くことになります。
どのような処分になるのかは、事件の重大性、少年本人の資質、家庭環境など、さまざまな要素をもとに慎重に判断されることになるでしょう。ただし、殺人などの重大事件の場合は、家庭裁判所より検察官のもとへ事件や身柄が送り返されることがあります。これを逆送と呼び、逆走された場合は、たとえ少年事件であっても刑事裁判が開かれることになります。
3、逮捕は子どもの将来にどのような影響をおよぼすのか
実際に子ども自身が逮捕されてしまったとき、本人の将来におよぼす影響はどのようなものがあるのかについて解説します。
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(1)基本的には前科がつかない
少年審判による処分を受けた場合、たとえ少年院送致であっても前科とはなりません。非行歴として捜査機関の記録には残りますが、捜査機関から表に出ることもありませんし、一般の人が非行歴を調べる術はありません。一般企業への就職はもとより、公務員になることも可能です。
ただし、凶悪事件を起こして刑事裁判で有罪になった場合には少年でも前科がつくことになります。公務員や一定の資格職の欠格事由となり、就職や日常生活に影響を与える可能性は高まります。 -
(2)社会的制裁を受ける可能性
成人した者が罪を犯すと、場合によっては逮捕された段階で実名報道がなされることがあります。しかし、少年法第61条では、少年審判に付された少年の氏名や住所、容ぼうなどを新聞その他の出版物へ掲載することを禁止しています。つまり、原則として実名報道されることはありません。
一方で、週刊誌や事件の関係者などから、事件の概要や少年の個人情報が世間に漏れ伝わるおそれは否定できません。少年自身はもちろん、ご家族のプライバシーが必ずしも守られるとは限らないということです。
そうなれば、就職や転職、結婚などの将来へ影響をおよぼすおそれが生じます。また、身柄の拘束期間はもちろん、少年院などの施設送致となれば、学校や会社へ通うことができません。欠席・欠勤が続くことになるため、場合によっては退学や解雇などの厳しい処分を受けてしまう可能性も考えられます。
そのような事態に陥らないためにも、早急な対応が必要でしょう。
4、少年事件で弁護士を依頼するメリット
通常、逮捕から72時間以内は家族であっても子どもと面会できません。周りに誰も味方がいない状況で、今後自分の身がどうなるのかもわからず、精神的につらい思いをするでしょう。法律の知識がなく、防御能力も未熟であるため、取り調べで自身に不利な証言をしてしまう可能性も多分にあります。
依頼を受けた弁護士であれば、ご家族が面会できない間も制限なく接見し、取り調べでどう対応すればよいのか、今後の流れはどうなるのかを話すことができます。弁護士を通じて、現金や衣類の差し入れもできますので、子どもの心を支えることができるでしょう。
また、弁護士は、被害者への示談交渉など、勾留回避や早期釈放を目指した活動をするほか、少年審判となった場合でも、付添人として本人の反省や家庭内での更生が可能であることなどを主張します。不当に厳しい処分とならないよう働きかけることができるでしょう。
さらに、少年事件では、ご家族の対応や家庭環境によっては家庭内における更生が難しいと判断され、少年院送致などの自由が制限される処分になってしまうケースがあります。弁護士に相談すれば、更生や再犯防止のために何をするべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。
5、まとめ
今回は、子どもが逮捕された場合の流れや処遇、成年事件との違いを中心に解説しました。子どもが起こした事件については、弁護士の必要性が非常に高まります。それも、単に弁護士であれば誰でもよいというわけではなく、少年事件を扱った経験がある弁護士がよいでしょう。子ども相手にわかりやすい言葉を用いたコミュニケーションに慣れているため、子どもの心が開きやすくなるからです。
ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでもご相談をお受けします。少年事件の解決実績豊富な弁護士が少年の将来およびご家族のために全力でサポートしますので、お早めにご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています