公然わいせつで後日逮捕の可能性は? 後日逮捕の流れとリスクを弁護士が解説
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お酒を飲むと理性がゆるみ、人前でも服を脱いでしまう露出癖をもっている方がたまにいますよね。気心の知れた仲間の家での飲み会の事ならまだしも、路上や公園などの公の場で行うと公然わいせつ罪にあたります。
お酒を飲み過ぎて記憶はあいまいになり、帰り道に路上で全裸になってしまった場合、目撃者が通報し、後日警察に逮捕されてしまう可能性はあります。
今回は公然わいせつ罪にあたる行為と、逮捕された場合の刑事手続の関係、刑事事件となった場合の逮捕の流れと処分について、堺オフィスの弁護士が解説します。
1、公然わいせつ罪とは
法律上の犯罪行為である公然わいせつ罪は、刑法174条で次のように定義されています。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数の人が認識できるような状態のことを言い、例えば、公の場でおおっぴらに行われ、不特定多数の人が目にすることができる状態や、多数の観客にわいせつ行為を観賞させるような状態を指します。
実際に目撃者がいたかどうかは問題にならず、不特定または多数の人が認識する可能性があれば「公然」に当たるという点にも注意が必要です。
次に、「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮または満足させるような行為で、性的羞恥心を害するような行為を指します。具体的には、局部を露出する、自慰行為や性行為、陰部を露出するストリップショー等があたります。
太ももなどの露出や、接吻は、基本的に「わいせつ」な行為に該当しません。この場合、軽犯罪法違反(1条20号)として、拘留又は科料に処せられる可能性があります。
2、公然わいせつ罪における警察による逮捕の種類(現行犯逮捕と後日逮捕)
公然わいせつ罪で警察に逮捕されるケースは現行犯逮捕が多いです。たとえば、路上で裸になり、目撃した通行人や、通報により現場にかけつけた警察官に逮捕されるケースなどがあるでしょう。
もうひとつは後日逮捕されるケースです。現行犯逮捕に対して通常逮捕と呼ばれ、逮捕のタイミングは公然わいせつを行った日ではありません。現行犯逮捕とは異なり、公然わいせつ罪の被疑者としての逮捕状を示され、逮捕となります。通常逮捕の場合、捜査機関は、捜査を開始し、証拠を収集し、裁判所に逮捕状を請求して逮捕状を取得し、ようやく逮捕となります。案件にもよりますが、捜査の開始から逮捕まで、おおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどかかるでしょう。昨今は、防犯カメラやカメラ付きスマートフォン、通勤用ICカードなど、個人を特定し、記録する媒体がいたるところにあふれており、犯罪行為の証拠も昔と比べて入手しやすくなっております。発覚しないだろうと安易に考えて、公然わいせつ罪にあたるような行為をすることは決してやめたほうがよいでしょう。
もし、後日逮捕の不安がある場合は、まずは法律に詳しい弁護士などに早期相談するのが不安感を払拭(ふっしょく)する近道でしょう。
3、公然わいせつ罪の法律上の処分は?
そして公然わいせつ罪に対しては、以下のいずれかの刑罰が与えられます。
- 6ヶ月以下の懲役刑
- 30万円以下の罰金刑
- 1日以上30日未満の身柄の拘留(刑事施設に拘置する刑罰。懲役刑と異なり、作業義務はありません)
- 1000円以上1万円未満の科料(罰金刑の金額が軽いものです。「過料」とはまた異なります)
4、まとめ
今回は公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまったケースに着目して、後日逮捕の可能性について解説しました。公然わいせつ罪の処分は軽度な罰金刑から懲役刑まで幅広く、目撃者(被害者)がいる場合は量刑が重くなる可能性もあります。
逮捕される前、逮捕後でも打つ手段はありますが、できるだけ早い段階で無料相談を受けることが早期解決の近道となります。公然わいせつで逮捕されるのではないかとご心配な方は、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。刑事事件の経験が豊富な弁護士がサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています