お酒の席で女性店員に抱きついてしまった! 強制わいせつに問われるまで 刑期や逮捕の流れを解説
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会社の飲み会の二次会など、お酒の勢いもあり、普段は絶対しないようなことをしてしまうこともあるでしょう。例えば、女性店員に抱きついてしまったということであれば、強制わいせつ罪に問われる可能性があります。酔いがさめて冷静になり、反省をしても、「逮捕されるかもしれない」と不安を消し去ることはできません。
ここでは、相手が嫌がっているのにわいせつな行為をしてしまったかもしれない……という方に、強制わいせつ罪の概要や刑期、逮捕後の流れなどについて、堺オフィスの弁護士が詳しく紹介します。
1、強制わいせつ罪の概要と量刑
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(1)強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められており、暴行または脅迫を手段として被害者にわいせつな行為をした者を処罰する刑罰です。13歳未満の者にわいせつな行為をした場合は、暴行または脅迫を手段としていなくても罰せられます。量刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑と定められています。
相手が嫌がり拒否をしているにもかかわらず、わいせつな行為を無理やりしてしまった者は、「強制わいせつ罪」に問われます。
また、「わいせつな行為」というのは、キスしたり、衣服を脱がせることなどはもちろん、たとえ着衣の上からであっても陰部や乳房をもてあそんだといえるような態様であれば該当します。そのため、酒の席などで女性店員に抱きついた場合は当然に強制わいせつ罪に問われる可能性があります。また、性交を目的として衣服を脱がせると強制性交未遂罪(いわゆる強姦罪の未遂罪です)で処罰される可能性もあります。 -
(2)強制わいせつ罪の量刑
強制わいせつ罪は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑しか定められていません。この点、拘留(30日未満の期間、刑事施設に拘置する刑罰)や罰金刑、科料(1万円未満の金額をとりたてる刑罰)など、量刑に幅のある公然わいせつ罪よりも重く定められています。
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(3)被害者の承諾
強制わいせつ罪は、被害者が13歳以上の場合、被害者の真意に基づく承諾がある場合には成立しません。しかし、被害者が13歳未満の場合は、たとえ被害者の承諾があっても成立します。
2、逮捕後の流れ
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(1)現行犯逮捕と後日逮捕
強制わいせつ罪の容疑で逮捕される場合は、現行犯逮捕と後日逮捕があります。
現行犯逮捕とは、強制わいせつを行った現場で逮捕されるケースです。たとえば、被害者が嫌がっているのにもかかわらず、わいせつな行為をし、これを目撃した通行人や被害女性が通報し、駆けつけた警察官に逮捕される場合などが挙げられます。
一方、後日逮捕とは、一般的に被害者が警察に被害届を出すケースが多くを占めます。警察は、提出された被害届と被害者の聞き取りをもとに捜査を進め、事件性を認めれば裁判所に逮捕状を請求します。その後、裁判所から逮捕状が発行され、加害者は逮捕されます。
飲食店などで女性店員にいきなり抱きついてしまった場合、現行犯逮捕されなくても日を置いて被害届が出され、警察が捜査を開始し、後日逮捕される可能性も十分に考えられます。
なお、かつて強制わいせつ罪は「親告罪」とされており、被害者が被害事実を申告し、加害者の処罰を求める意思を捜査機関に明確に伝えない場合は処罰されませんでした。しかし、平成29年の刑法改正によって、親告罪から非親告罪に変更され、被害者の意思にかかわらず処罰されるようになりました。 -
(2)72時間の身柄拘束
逮捕されると、まずは警察で最長48時間の身柄拘束を受けます。この間に警察は取り調べをすすめるでしょう。
警察での身柄拘束の後、さらに留置の必要がある場合は、送検されます。送検とは、事件記録や証拠など一式を検察官のもとへ送る手続きをいいます。送検後、検察官がさらに留置の必要があると考えた場合は24時間以内に裁判所に勾留請求をします。裁判所が勾留を決定すると、身体拘束はさらに伸長されます。
身柄拘束中は、携帯電話などの通信機器が利用できず、外部との連絡が著しく制限されます。また、たとえ家族であっても面会が禁じられます。逮捕された本人と面会し、アドバイスを行えるのは、弁護士に限られます。 -
(3)最長20日間の勾留
裁判所が勾留決定すると、原則10日間、最大で20日間の身柄拘束を受けます。一般論として、否認している場合、黙秘している場合、共犯者がいて複数人の間で供述のつじつまが合わない場合は身柄拘束が長引く傾向にあります。
なお、勾留期間中は、弁護士だけでなく、家族とも面会することもできます。ただし、裁判所から接近禁止が命じられている場合は、やはり家族とも面会することができません。この場合は、やはり弁護士しか逮捕された本人と面会できません。
3、弁護士に相談するメリット
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(1)逮捕された場合
逮捕されてしまった場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。強制わいせつ罪は、厳罰化も進んでおり、また、世間一般にも強く非難される類型の犯罪です。
もし、起訴(刑事裁判とする手続き)されるまでに被害者と示談ができ、被害者の宥恕(ゆうじょ)を得ることができれば、裁判所や捜査機関から寛大な処分を得られる可能性があります。被害者と示談するためには、被害者とコンタクトする必要があります。しかし、酒の席で店員に抱きついてしまったなどのケースでは、被害者のことを知らないケースも少なくありません。また、被害者が加害者に二度と会いたくないというケースも多く、示談交渉に応じてもらえない場合があります。
示談交渉が難しい場合でも、弁護士は、警察や検察などの協力を得て、示談を成立するための弁護活動を継続します。弁護士であれば、話を聞いてもよいという被害者がほとんどです。弁護士の交渉によって示談が成立すると、検察官は不起訴処分(刑事裁判をしない処分)とする可能性があります。
また、起訴された場合でも執行猶予が付く場合や減刑される可能性があります。弁護士は、さまざまな弁護活動を通して、被疑者の日常生活への影響を最小限に抑えられるようサポートをします。 -
(2)後日逮捕の可能性がある場合
強制わいせつにあたる行為をしてしまった可能性があり、逮捕されるかもしれないと不安を抱えている場合も弁護士に相談しておくとよいでしょう。後日逮捕の可能性が高ければ、あらかじめ弁護士に相談し、自首することも検討すべきです。
他にも専門家の目線で「どのような対処ができるのか」などについて、アドバイスをもらうことで、精神的に安心することができるでしょう。
4、まとめ
強制わいせつ罪について概要と量刑、逮捕された後の流れについて紹介しました。
強制わいせつ罪は、被害者に多大な精神的苦痛を与え、尊厳を奪う性犯罪です。万が一、強制わいせつ罪に該当するような行為をしてしまった場合は、被害者に謝罪し、示談を成立させることが大切です。
しかし、被害者のほとんどは、当然ながら、加害者と会うことを避けるため、自分で示談交渉を進めると難航してしまう可能性が極めて高いです。そうならないためにも、弁護士に依頼したほうが得策と言えるでしょう。
強制わいせつ罪で後日逮捕されるかもしれないと不安な方は、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご連絡ください。堺オフィスの弁護士が不起訴のために尽力します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています