夫が地下鉄御堂筋線で「痴漢」容疑で逮捕されたら? 身柄拘束の期間や逮捕後の流れを堺市の弁護士が解説

2018年08月15日
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夫が地下鉄御堂筋線で「痴漢」容疑で逮捕されたら? 身柄拘束の期間や逮捕後の流れを堺市の弁護士が解説

混んでいる電車を利用すると、痴漢に疑われる可能性があります。大阪の地下鉄の中で特に混雑することで有名な市営地下鉄御堂筋線ではなおさらです。

ある日、通勤で御堂筋線を使っている夫が痴漢で逮捕され、その連絡を警察から突然受ける。そんな状況もないとはいえないでしょう。

冤罪だと叫んでも被害者が被害を申告すると逮捕され、そのまま身柄拘束が続く可能性もあります。今回は、夫が痴漢で逮捕されたケースを想定し、一般的な逮捕後の流れについて堺市の弁護士が解説していきます。

1、痴漢の逮捕には2種類ある

まずは痴漢の逮捕の種類について確認しておきます。痴漢の逮捕には以下の2種類があります。

① 現行犯逮捕
現行犯逮捕は被害者本人や、痴漢に気づいた周囲の人が声を上げて発覚し、犯行現場でそのまま逮捕されるというようなパターンです。
痴漢で逮捕される場合は、この「現行犯逮捕」が1番多いパターンです。

② 通常逮捕
通常逮捕とは、警察が捜査を続け、後日、逮捕状を示して逮捕されるというようなパターンです。
痴漢の証拠があった場合、後日警察が家に来て、「ちょっと話を聞かせてもらいたい」「警察署まで同行を」などと言われ、警察署で取り調べの後に通常逮捕されるというケースもあります。


なお、逮捕には「緊急逮捕」という種類も存在しますが、緊急逮捕は罪状の重い一定の犯罪のみについて厳格な要件のもと認められており、痴漢で緊急逮捕されるケースは通常想定されてません。
緊急逮捕のイメージとしては、殺人犯が逃走しており、一刻も早く身柄拘束をしなくてはいけないようなケースです。

2、逮捕後は身柄の拘束が続く

逮捕されると一般社会と隔絶され、日常通りの連絡が取れない状況に陥ります。逮捕されると長くて3日間拘束され、さらに身柄拘束が必要と判断されれば勾留という処分により長くて20日間拘束されます。期間によっては社会生活への影響が大きく出ることも考えられます。身柄拘束が長引き、職場や学校での欠席が続けば疑問に思われ、事件のことが発覚するということもよくあります。また、長期間休んだことを理由に解雇・退学などの扱いになってしまう可能性もあります。

一方で身柄が釈放されれば、そこからまた社会復帰することができます。

つまり、逮捕後の流れで重要なことのひとつは、「そのまま身柄が拘束される」のか「釈放される」のかということです。

3、逮捕後の流れ

それでは逮捕後の流れについて見ていきます。

  1. (1)警察による逮捕~送致

    逮捕されると警察で取り調べを受けます。取り調べの際には、被疑者(犯行を疑われている人)の供述内容に基づいて「調書」と呼ばれる書類が作成され、これに任意で署名・指印をすると、証拠として扱われます。
    この取り調べを含め、警察が被疑者の身柄を拘束できるのは、逮捕から48時間です。
    この期間内に警察は、被疑者の身柄を事件書類とともに検察に送る「送致」をするかどうかを決めます。送致が決まると今度は検察が身柄を引き取り、さらなる手続きを進めます。

  2. (2)検察による勾留請求~裁判所の勾留判断

    検察は身柄を引き取った後、被疑者の身柄を拘束し続けるべきかどうかを判断します。拘束し続けるべき場合は裁判官に「勾留請求」し、さらなる身柄拘束を求めます。検察官によるこの判断は、身柄を受け取った時から24時間以内にすることとされており、勾留請求されなければ被疑者は釈放されます


    釈放される場合、つまり、裁判官が検察官による勾留請求を認めない場合とは、裁判官が被疑者について、犯罪の証拠を隠すおそれがなく、かつ、被疑者が逃亡するおそれがないと判断した場合です。

    ちなみに、勾留にはこの段階で行われる「被疑者勾留」と、起訴後に行われる「被告人勾留」とで分けることができます。

  3. (3)勾留~起訴

    勾留されると警察の留置施設などで身柄拘束され、被疑者は引き続き警察や検察から取り調べを受けます勾留期間は原則として10日間ですが、場合によっては追加で10日間延長される可能性もあり、延長された場合の勾留期間は合計20日間におよびます。
    検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するかどうかを判断します。起訴されると被疑者は「被告人」と呼ばれます。

    起訴された場合、刑事裁判が行われ、有罪かどうかを決める判決が下されます。
    日本の有罪率は世界的にみても非常に高く、起訴された場合は、99.9%「有罪」となります


    起訴された場合、裁判所(第一回公判期日前までは裁判官)は、被告人を勾留するかどうかを判断し、勾留するとなると引き続き身柄拘束されることとなります。このときの勾留を「被告人勾留」といいます。

    不起訴となり、釈放された場合は前科がつかず、日常生活に戻ることができます。
    ただし、逮捕されたという「前歴」はつきます。

  4. (4)被告人勾留

    被告人勾留の期間は2ヶ月間ですが、継続の必要性が認められれば1ヶ月ごとに更新されます。それぞれのケースで実際に身柄が拘束される期間は異なります。被告人勾留の場合、被疑者勾留の場合と異なり保釈請求することができ、保釈金を納付したうえで身柄が解放されます。保釈金は逃亡するおそれがないことを示す為に納付するためのものであり、その金額については被告人の資力などを考慮して決められます。

    裁判開始までの目安は、1ヶ月~2ヶ月程度です。

  5. (5)示談について

    先でお伝えしたように、逮捕後の流れで重要なことのひとつは、身柄の拘束が続くのか、釈放されるのかという点です。身柄拘束が続くと、事件が学校や職場に発覚し、退学や解雇など日常生活に著しい悪影響を及ぼす可能性があります。
    早期の釈放を実現させるための最大の手段は被害者に許しを請うことです。つまり、被害者と示談することです。示談が成立することで、被害者に被害届を取り下げて頂き、あるいは告訴を取り下げて頂き、刑事手続がそれ以上進まないようになり、身柄拘束されていれば釈放される可能性もあります。

    早期の釈放を目指すなら、示談のタイミングはなるべく早いほうがよいです。
    しかし、加害者が被害者と直接交渉し、示談することは非常に困難です


    当然ですが、被害者は加害者と連絡をとることをとても嫌がり、直接連絡先を教えてくれることはまずないでしょう。検察官や担当捜査官に被害者の連絡先を聞いても教えてもらえないでしょう。
    自分で示談をしようにも「相手の連絡先が分からず示談のしようがない」というケースが多いのです。
    示談をするならまず弁護士に相談することをおすすめします

4、まとめ

今回は、夫が痴漢で逮捕された後の流れについて解説しました。あくまで一般的な流れであるため、個別のケースによって変わる可能性もあります。実際の状況などに応じて適切な対策をとるためには、早期に弁護士に相談し、サポートを受けたほうがよいでしょう。

弁護士は、被害者との示談交渉をはじめ、検察官や裁判所の請求や処分について不服申立てをしたり、夫と面会し、捜査機関による不当な取り調べで不利益を被らないようサポートしたり、はじめてのことで精神的に困憊しているところを励ましたりと、様々な場面で重要な役割を果たします。

もし夫が痴漢容疑で逮捕されるような事態に陥り困ってしまった場合には、できるだけ早いタイミングでベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご連絡ください。経験豊富な弁護士が力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています