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【後編】家族が逮捕されてしまった! 面会について知っておくべきことは?

2019年08月14日
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【後編】家族が逮捕されてしまった! 面会について知っておくべきことは?

前編では、逮捕の概要から逮捕されたあとの流れや面接について解説しました。堺市内で刑事事件を起こして送致されると、大阪地方検察庁堺支部・堺区検察庁で起訴か不起訴かが判断されます。不起訴であれば前科はつきませんが、起訴されれば99.9%が有罪となり、前科がついてしまうことになるでしょう。

そこで後半は、前科がつかないようにするためにも家族はどうしたらいいのか、どのようなサポートができるのかについて、堺オフィスの弁護士が解説します。

4、逮捕された被疑者をどうサポートすればいい?

今後の自分はどうなってしまうのか、警察はどのような取り調べを行うのか、家族はどうしているのか、勤務先にはどう言えばいいのか……逮捕された本人が抱える不安な気持ちは計り知れないものがあります。

ご家族が直接できることは非常に限られます。被疑者の早期釈放を目指すためには、刑事事件の解決に豊富な実績と経験をもつ弁護士を選任することでしょう。

たしかに、逮捕直後は当番弁護士による法的アドバイスを受けることができます。被疑者の資力が低ければ、勾留が決定した以降であれば国の費用負担による国選弁護人を付けることができます。

しかし、当番弁護士は逮捕後の1度しか呼ぶことができません。また、国選弁護人を呼ぶことができるのは勾留が決定されたあとです。さらに、当番弁護士や国選弁護人は被疑者自身がどの人になってもらいたいか選ぶことができません。

しかし、私選弁護人であれば事件の内容にふさわしい弁護士をご家族が能動的に選ぶことができます。被疑者のために刑事事件の解決に実績をもつ弁護士を依頼してあげることこそ、少しでも早く釈放を得るためにご家族ができる最良の支援といえるでしょう。

5、弁護士に依頼するメリット

弁護士を早期に選任するメリットは複数あります。

  1. (1)面会に制限がない

    前編で説明したとおり、被疑者との面会には、たとえご家族であろうと厳しい制限が設けられています。しかし、弁護人には面会の制限が一切適用されません。

    土日祝日や早朝夜間を問わず、面会が可能です。さらに、逮捕された直後や接見禁止が付されていても弁護人であれば面会が可能です。ご家族との面会がかなう状況になるまでは、被疑者にとって弁護人が唯一の外部との窓口となるのです。

    弁護人は速やかに被疑者と面会することで、今後の取り調べなど一連の刑事手続や被疑者としての権利に関するアドバイスを行います。さらには、被疑者とその家族の橋渡しとしての役割も期待できます。これは被疑者にとってもご家族にとっても心強いことでしょう。

  2. (2)面会可能となるように働きかける

    勾留決定後、接見禁止が付けられてしまっても、弁護士は裁判所に対して以下のような働きかけを行い、被疑者の接見禁止を解除して面会が可能になることを目指します。

    • 準抗告や抗告
    • 接見禁止処分の解除申し立て
    • 勾留理由開示請求
  3. (3)釈放に向けた弁護活動

    被疑者やご家族の最大の関心ごとは、「いつ釈放されるか」でしょう。早期の釈放を目指すために、弁護人は捜査段階の早期から各種の証拠資料や意見書などを捜査機関に提出します。さらに並行して、在宅捜査が妥当であること、被疑事実が不起訴処分相当であることを主張し、早期の釈放に向けた弁護活動を行います。

    起訴が避けられないようであれば、弁護人は在宅起訴あるいは保釈の処分を得るために検察官や裁判所へ働きかけます。この場合、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことや事件の重大性などが重要な判断材料となります。弁護士は綿密に収集した証拠資料などに基づき、検察官や裁判所へ在宅起訴や保釈の妥当性を説明します。

  4. (4)被疑者やご家族に代わって示談交渉

    示談とは、民事上あるいは刑事上の争いごとを話し合いで解決することです。

    被害者に精神的苦痛や財産的被害が生じている事案には、加害者は民事的な責任を果たすために損害賠償金を支払う必要があります。そのためにも示談交渉は必要ですが、刑事事件の示談においては、被害者から「許した」「処罰を望まない」などの宥恕(ゆうじょ)の言葉をもらうことを目指します。捜査機関や裁判所は、被害者の処罰感情を非常に重視するためです。

    ただし、多くの被害者は、被疑者自身はもちろん、加害者の家族との直接の示談交渉を望みません。そもそも、捜査機関が加害者側に被害者の住所や連絡先などを教えることがないため、示談交渉そのものができないこともあるでしょう。

    しかし、弁護人であれば早期に被害者と示談交渉を開始できます。被害者側との示談交渉に豊富な経験と実績をもつ弁護士であれば、被害者の心情を踏まえた示談交渉と、ひいては被疑者の早期釈放につながるような結果が期待できるでしょう。

    釈放や不起訴処分、あるいは執行猶予付き判決など刑の軽減を図るためにも、早期に被害者との示談を成立させることが何よりも大切です。

6、まとめ

ご家族による面会や差し入れなどにより、被疑者の気持ちは幾分か和らぐでしょう。しかし、早期の釈放を目指すためには弁護士のサポートが大きな支えになります。

万が一ご家族が逮捕されてしまったら、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご相談ください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、接見禁止の解除はもちろんのこと、状況に適した弁護活動を行いご家族のためにベストを尽くします。
>前編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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