相続人が発見できなければ無意味に! 最適な遺言書の保管場所とは
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堺市でも高齢化が進んでいます。どなたも亡くなれば多かれ少なかれ遺産相続が発生するものですが、相続は家族や親族が分割割合や内容でもめるケースが少なくありません。
相続で残された家族たちにトラブルの種を残さないためにも、遺言書の作成が必須と考えます。しかし、肝心の遺言書を家族たちが見つけてくれなければ意味がないでしょう。そこでベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が、遺言書の種類や保管場所、作成するポイントを解説します。
1、まずは知っておくべき遺言書の種類
遺言書の保管場所について考える前に、遺言書に種類があることをご存じでしょうか。それぞれの特徴を理解して、ご自身と家族の状況に最適な遺言書を作成しましょう。
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(1)自筆証書遺言
遺言書と聞くと多くの方が思い浮かべるのが、こちらの自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言書本体はすべて手書きで書く遺言書のことを指します。
用紙等の指定はなく、必要事項さえ押さえていれば書式も自由です。本人が手書きで書くことが法で定められています。自分で作成し自宅で保管できるため、内容を誰かに知られることなく秘密にできるのがメリットです。
デメリットは、以下の通りです。場合によっては遺言書に記載した内容で遺産が分割されない可能性があることを知っておきましょう。- 誰にも遺言書の存在を明かしていなければ、死後発見してもらえない可能性がある
- 内容のチェックをしておかなければ法的に無効になってしまうことがある
- 残された家族が捨ててしまったり、内容を改ざんしたりする可能性がある
なお、封印された自筆証書遺言は、家庭裁判所による「検認」という手続きを経なければ内容を確認できません。
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(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人とともに作成する遺言書を指します。
公正証書遺言は、本人が作った概要を元に公証人が作成しますので、法的に無効ということはほとんどありません。また、原本は公証役場に保管され、写しを自分で保管することになりますので、原本の改ざんや破棄はできません。確実性が高い遺言と言えます。
また、自筆証書遺言とは異なり、検認を受けなくても開封できますので、家族の負担も少ないでしょう。ただし、公正証書遺言を作成したことを家族に伝えていなければ、公正証書遺言書の存在を知ることなく分割の話し合いをすることになってしまいます。公正証書遺言を作成してあることを、口頭および文書で残しておくことをおすすめします。 -
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成して封印した遺言を公証役場に提出して、遺言があることを証明する遺言です。
自筆証書遺言のように手書きする必要がなく、作成は比較的容易な点はメリットです。また、公証人などに中身を確認されることはありません。誰に対しても遺言の内容を完璧に秘密にすることができます。
ただし、作成にコストがかかるほか以下のデメリットが考えられます。- 公証人が内容に関与しないため、法的に無効となる可能性がある
- 公証役場では遺言書が存在することは証明してくれますが、保管はしないため、自分で保管する必要がある。
- 遺言書の存在を知った家族などに破棄、改ざんされる可能性がある
- 開封時には検認の手続きが必要となる
2、遺言書の種類別、最適な保管場所とは
遺言書はそれぞれ特徴が異なります。したがって、種類別に最適な保管場所を考えておく必要があるでしょう。
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(1)自筆証書遺言と秘密証書遺言の保管場所
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、自分自身で原本を保管しなければなりません。
遺言書を保管するにあたって気をつけるべきことは「紛失しないこと」、「見つけてもらえること」、「そして変造されないこと」です。したがって、確実に紛失せず、内容が改ざんされる恐れがない方法で保管する必要があります。
自宅内に保管する場合は、防火対応で、盗難が不可能な金庫の中がもっとも安全と言えます。自宅外であれば、銀行の貸金庫等が考えられます。家族に貸金庫に遺言書があることを告げておけば、見つけてもらえますし、紛失の恐れはありません。ただし、いずれの場合も見つけた家族が変造する可能性は捨てきれません。
紛失や変造されないためには弁護士や司法書士などを遺言執行者に指定して保管まで依頼することもひとつの手です。専門家に依頼すれば、紛失や改ざんのリスクはほぼゼロになります。なお、令和2年7月10日以降に作成した自筆証書遺言であれば、法務局で保管してもらうことが可能となります。 -
(2)公正証書遺言の保管場所
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。自分で管理するのは写しなので、上記2種類の遺言書と比較すると取り扱いに神経質にならなくてもよいでしょう。ただし、公正証書遺言があることを、家族にきちんと伝えておく必要があります。
3、遺言書に盛り込むべきこと
どの遺言書でも、作成する際には記載しておくべきことがあります。必要な項目を盛り込んでおかなければ、せっかく遺言書を作成したとしてもトラブルの元になりかねません。ここでは、遺言書を作成する際の注意点とともに盛り込むべきことを説明します。
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(1)相続人を把握しておくこと
遺言書を作成するにあたってまず行うべきなのは「相続人」の把握です。遺言書では相続人ごとに遺す財産を決めることができます。また相続人全体で均等に分割するなどの指定も可能です。その場合は、相続人をすべて把握しておく必要があります。把握していなかったために、思っていたとおりの相続内容にならないおそれや、相続人間で思わぬトラブルになるおそれがあります。もし法定の相続人の範囲が正確に把握できないようなら、弁護士などの専門家に相談するのもよいでしょう。
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(2)すべての財産を記載すること
遺言書を作成する前に、財産を把握しておきましょう。財産の総額が分からなければ、分割割合や方法を指定することはできません。代表的な財産がこちらです。
- 現金や預貯金
- 株などの有価証券
- 自動車
- 家財道具
- 家や土地などの不動産
- ゴルフの会員権、美術品や骨董(こっとう)品、宝飾品など
- 債務(借金)
相続の際は、プラスのものだけではなく借金などの債務も相続しなければなりません。プラスの財産だけではなく債務もすべて把握しておきましょう。
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(3)分割割合や分割方法などを記載する
相続人と財産を把握できたら、分割割合や方法を決めた上で、遺言書に記載します。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、弁護士などの専門家に依頼しなければ、法的に不確実なものになる可能性がありますので、慎重に作成しましょう。
公正証書遺言は、分割割合等を決定した上で、公証役場に持ち込めば公証人と一緒に作成できます。法的に疑義が生じる可能性は低いと考えます。
トラブルなく確実な遺言書を作成したい方は、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
4、遺言書と合わせて作成しておくべきもの
遺言書を作成するにあたって、遺言書に添付しておいたほうがよいもののひとつが財産目録です。財産目録とは、すべての財産を一覧にしたものです。自筆証書遺言において、平成31年1月13日から財産目録は手書きではなく、パソコン等で作成してものでも認められるようになりました。
財産目録の作成方法には指定された書式はなく、すべての財産が把握できればどんなものでも構いません。ただし、財産目録の各ページに署名押印しなければなりません。財産目録を作成したら、遺言書とともに紛失しないように保管しておきましょう。財産目録を作成しておくことで遺言書の作成が簡素化されます。また残された家族は、家族を亡くし慌ただしくもある時期に財産の把握に忙殺されることなく、スムーズに遺産分割を行えるというメリットがあります。
5、遺言書の作成や保管を弁護士に依頼するべき3つの理由
遺言書の作成と保管を弁護士に依頼したほうがよい理由は3つあります。
●法的有効性に疑義がない遺言書が作成できる
遺言書せっかく作成したにもかかわらず、法的に無効になってしまうものや、有効だけど漏れがあって遺産分割協議を行わなければならないケースが少なくありません。しかし弁護士に依頼すればすべての財産を把握した上で法的有効性に疑義がない遺言書を作成可能です。
●紛失や破棄、変造の危険性がない
自筆証書遺言の保管を弁護士に依頼すると、死亡するまでの期間遺言書を保管してくれます。利害関係のない第三者である弁護士が保管すれば、紛失や破棄、変造のリスクはありません。また、弁護士が死亡したことを知った段階で、遺言書の存在を遺族に通知できますので、遺言書を発見してもらえないという心配も不要です。
●遺言執行者としてスムーズに遺言執行
弁護士に保管と遺言執行者を依頼しておくと、死亡したことを知った段階で遺言の執行を開始します。弁護士が遺言の内容通りに、遺産を分割しますので、家族や親族が手続きを行うことなく、速やかに財産が分割されます。財産を遺す側、受け取る側の双方にとってメリットの大きい手続きと言えます。
6、まとめ
遺言書を作成する際は、保管方法に注意しなければ遺言書を発見してもらえず、自分の意思を反映して遺産分割ができなくなってしまいます。それを避けるためには、公正証書遺言を作成する、もしくは弁護士に自筆証書遺言の保管を依頼することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは各種遺言書の作成から、アドバイスはもちろん、保管、執行までを一括して承っております。遺言書をめぐるトラブルを回避したいと考えたとき、まずはご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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