【後編】今知りたい相続放棄するための方法! どうすればよいか弁護士が解説!

2019年04月25日
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【後編】今知りたい相続放棄するための方法! どうすればよいか弁護士が解説!

前編では、初めて相続する方のための基礎知識や、相続放棄の概要について説明しました。堺市が住所地だった方が亡くなった後、相続放棄をする場合は、大阪家庭裁判所堺支部で取り扱われることになります。

後半は、引き続き相続放棄の手続きの流れや弁護士に依頼するメリットを解説します。

3、相続放棄の方法と手続きの流れ

相続放棄の申述手続は、必ず家庭裁判所で行う必要があります。他の相続人との間で、自分は何も相続しないという内容の遺産分割協議を行えば、相続を放棄したことになると勘違いされている方もいるようです。しかし、法律的に放棄状態を生じさせるためには、家庭裁判所で相続放棄の申述手続を行うことが必要です。

  1. (1)財産および負債と相続人の調査

    相続放棄をする前に、「どうせいらないから」と思わずに、一応はどれくらいの財産があるかを調査しておいたほうがいいでしょう。主に調べるのは、「消極的財産」と「積極的財産」です。

    積極財産としては、不動産、動産、預貯金のみならず、被相続人がお金を貸していたなどの金銭債権や、ゴルフ会員権、株式などの有価証券を調査すべきです。消極財産としては、借金を調査すべきです。

    また、相続人の数も確かめておかなければいけません。そのためには、戸籍謄本を取り寄せることになるでしょう。

  2. (2)相続放棄の申請期間延長

    遺産相続に当たって相続の仕方を意思決定しなければならない期間は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月ですが、この期間では、相続財産の調査ができず相続をするかどうかの判断ができない場合があるでしょう。このような場合には、相続について利害関係を有する人が家庭裁判所に請求することにより、期間を延長することが可能です。

  3. (3)相続放棄の申述の方法

    相続放棄の申述をするには、裁判所のホームページに紹介されている概要を確認しながら書類を収集し、作成していきましょう。また、申述書の書式や記載例についても裁判所のホームページからダウンロードすることができます。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

  4. (4)家庭裁判所からの照会書送付

    相続放棄を申述すると、通常、家庭裁判所から照会書と回答書が送られてきます。家庭裁判所には相続の放棄について、確認しておかなければならない事項があり、照会書と回答書で、あらかじめ確認しておこうとします。このふたつの書類が届いたら、回答書に記載して、家庭裁判所に提出してください。

  5. (5)相続放棄の受理通知書

    回答書を送付したあと、問題がなければ相続の放棄の申述が受理され、相続放棄の申述受理通知書が送られてきます。

  6. (6)相続放棄の申述受理証明書の交付

    相続放棄の申述が受理されたことの証明書が必要な場合は、家庭裁判所で相続放棄の申述受理証明書の交付を受けることができます。相続放棄の申述受理証明書は、家庭裁判所備え付けの申請用紙を提出して、申請します。提出先は、相続の放棄を受理した家庭裁判所です。

4、財産放棄を弁護士を頼むメリット

財産放棄をしてしまえば、あとはノータッチでよいというわけではありません。ご自身が放棄することで相続することになる次順位の者に知らせたほうがよいでしょう。あなたが相続する予定のマイナスの遺産は、あなたが放棄しても他の相続人との関係では消えてしまうわけではなく、引き継がれていくという点に注意が必要です。

相続放棄には、被相続人が亡くなると同時に素早い判断と多くの書類作成などが必要になります。そのほかにも手続きなどがあるため、時間は非常に限られることになるでしょう。

しかし、弁護士に依頼することによって、すべての手続を委任することも可能です。場合によっては、相続放棄をしなくてもよいケースもあります。さまざまなパターンの相続に対応できるように、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

特に借金があるわけでもなくても、面倒な遺産分割協議を嫌って、相続放棄をしたくなることもあるでしょう。実際、遺産相続には、さまざまな手間と手続があります。しかし、これをしっかりと知っていないと、相続放棄の手続が完遂されていなかったという事態に陥ってしまう可能性もあります。その場合、思わぬ問題を抱え込むことにもなりかねません。

遺産相続の可能性があるときは、まずはベリーベスト法律事務所・堺オフィスで相談してください。相続問題に対応した経験が豊富な弁護士が、それぞれの背景に適した相続方法などのアドバイスを行います。
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