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【前編】今知りたい相続放棄するための方法! どうすればよいか弁護士が解説!

2019年04月25日
  • 相続放棄・限定承認
  • 相続
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  • 方法
【前編】今知りたい相続放棄するための方法! どうすればよいか弁護士が解説!

大阪家庭裁判所の相続放棄案件は平成17年が1万2979件だったものが、平成27年には1万4843件と増え続けています。亡くなった親族に借金がある場合は、きちんと相続放棄しなければ、借金まで相続してしまうことになります。借金の相続を避けるために、相続放棄をする人も少なくないでしょう。

もちろん、遺産がそれなりにあったとしても、ご自身が受け継ぐ気持ちがないときに相続放棄の方法を考えられる方もいらっしゃると思います。では、実際のところ、相続放棄するための方法とは何をどのようにしたらいいのでしょうか。その方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、初めて相続する方のための基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(遺産)を配偶者や子どもなどの親族が受け継ぐことをいいます。相続放棄の方法を知る前に、まずは相続のときに直面する相続関係の基礎的なことを以下に解説していきます。

  1. (1)相続の基礎知識

    相続を急がなければいけない最大の理由は国が徴収する相続税があるからでしょう。まずはその相続税について、以下に解説していきます。

    【相続税】
    相続税は、亡くなった方から相続によって財産を取得した場合に、その取得した財産の価額に応じて課される税金です。ただし、基礎控除として最低3000万円と定められており、相続財産がこれを超えない場合は相続税の支払いはありません。

    【相続税の申告期限】
    相続税には申告期限があり、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目までとなっています。

    【相続税の納付期限】
    相続税の納付期限は申告期限と同じです。納付期限までに納付できなかった場合は、納付期限の翌日から実際に納付する日までの延滞税を合わせて納付しなければならなくなります。

  2. (2)相続の基礎用語

    相続で一番もめることが、遺産分割協議などのどのように分配するかの方法です。遺産分割には専門用語がたくさん出てきて、戸惑われる方も多いでしょう。以下に、基本的な相続の遺産分割に関する用語を解説していきます。

    【法定相続人】
    民法では相続人の範囲と、相続できる割合を定めています。法律上、相続人になれる人物が「法定相続人」であり、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹がこれにあたります。

    【指定相続人】
    民法第902条においては、「被相続人は、第900条(法定相続分)および第901条(代襲相続分)の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる」とあります。被相続人が遺言によって特定の人を相続人に指定した場合の当該その者を「指定相続人」と言います。

    【遺留分】
    兄弟姉妹以外の法定相続人には、「自分が最低限もらうことができる相続分」として、「遺留分(民法第1028条)」というものが保証されています。遺言による相続分の指定が遺留分を侵害する場合、遺留分権利者は遺留分を侵害されたと主張できます。

    【特別受益者】
    「特別受益」とは、相続人が被相続人から遺贈や生前贈与を受けた場合に、それらのすでに受けている利益のことを言います。この特別受益を受けた人を「特別受益者」といいます。遺産分割の際、すでに「贈与」などで利益を受けているのであれば、その分も考慮して遺産分割しなければなりません。つまり、特別受益者の相続分は、一応の相続分から特別受益分を控除し、その残額をもってなされます。

    【寄与分】
    共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合に、その寄与した相続人に相続分以上の財産を取得させることを「寄与分」といます。たとえば、被相続人の事業を手伝って財産の増加に貢献した場合や療養看護をして医療費や監護費用の支出を抑えた場合の当該貢献した者が寄与分として相続分以上の財産を取得できる可能性があります。
    寄与分の決定には、共同相続人全員の協議をするか、調停、審判といった裁判手続で決定する必要があります。

2、相続放棄とは?

「相続放棄」とは、最初から相続人でなかったとみなされ、被相続人の一切の権利義務を承継しない制度です。相続放棄をすると、負債だけでなく、資産についても相続せず、生まれ育った家・親の遺品などの愛着のあるような相続財産などについても、相続できません。

  1. (1)遺産相続に当たって相続の仕方を意思決定しなければならないこと

    遺産相続が開始した場合、相続人は、以下3つの相続方法の中から相続方法を意思決定しなければなりません。

    【単純承認】
    単純承認とは、資産も負債も引き継ぐ相続方法であり、原則的な相続方法です。後述する限定承認や相続放棄手続をしなければ、単純承認したことになります。また、相続財産を処分した場合は単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄ができなくなります。

    【限定承認】
    限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。「限定承認」は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述手続をする必要があります。

    【相続放棄】
    相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない相続方法です。相続放棄をする場合にも、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をしなければなりません。相続の放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われます。

  2. (2)相続放棄の注意点

    相続放棄の申述手続は家庭裁判所で行います。そして、相続放棄を申述して、家庭裁判所がこれを受理した場合は、原則として撤回することはできません。

    財産がないと思って相続放棄をしたのに、あとから財産があることが判明した相続放棄を撤回したいと思っても、それは原則的にできません。

    後編では引き続き、相続放棄の手続きの流れや弁護士に依頼するメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
    >後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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