特別縁故者として相続財産を取得したい! 要件や手続きを弁護士が解説
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被相続人が亡くなると、直ちに相続が開始されますが、相続人が誰になるかは民法の規定で決まっています。
長年家族同様に連れ添ってきた、介護や看護をしてきた、などの事情があったとしても、相続人に該当しなければ遺産を相続することはできません。しかし、長年尽くしてきたのに財産を全くもらえないというのは納得がいかないものです。
相続人に該当しないものの、亡くなった被相続人と特別な縁故があれば遺産を得られる手続きとして、特別縁故者の制度があります。
平成30年度の司法統計によれば、堺市を管轄する大阪家庭裁判所において、特別縁故者への相続財産分与の手続きが96件行われており、特別縁故者の制度を利用する方は少なくないことがわかります。
そこで本コラムでは、特別縁故者として相続をするための要件や手続きの流れについて、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。
1、特別縁故者とは
特別縁故者とは、被相続人(亡くなって財産を残す方)と生前に一定の特別な関係にあった方のことです(民法958条の3)。どのような方が特別縁故者にあたるかは、4章で詳しく解説しますが、内縁関係にあった方や特別な世話をしていた方などが該当します。
被相続人の相続財産(遺産)を相続するのは、一般的には配偶者や子などの法定相続人(民法に規定されている相続人)ですが、被相続人に相続人がいない場合は、被相続人の相続財産は国庫に帰属して国のものになってしまいます。
そこで、法定相続人がいない場合に、特別縁故者にあたる方が相続財産の全部または一部を取得できるようにしたのが、特別縁故者の制度です。
それでは、特別縁故者の制度について詳しくみていきましょう。
2、特別縁故者は相続財産の分与を受けられる
被相続人の財産を受け継ぐ法定相続人がいない場合、特別縁故者として認められれば、遺産の全部または一部の分与を受けることができます。
被相続人と家族同然に暮らしてきた方や、長年世話をし続けてきた方などが、相続人でないからと言って相続財産を全く得られないのは不合理と言えますし、被相続人の支出で生計を立てていた場合は生活も困難になります。
このような状況を考慮して、特別縁故者には被相続人の遺産の分与を受けることが認められているのです。
3、遺言書の法的効力とは
被相続人が、自分が亡くなった後に財産をどのように処分するかを言い残すことを、遺言と言います(民法960条)。
遺言を残すための遺言書の方式は民法に規定されており、規定の方式を満たさなければ遺言書としての効力が認められません。法的な効力のある遺言書がある場合、相続財産の処分方法は原則として遺言書の内容が優先されます。
たとえば、民法が規定する法定相続のルールでは、被相続人が亡くなって1000万円の財産を被相続人の配偶者と子が相続する場合、法定相続分は妻と子がそれぞれ500万円ずつです。
しかし、被相続人が「妻に600万円、子に400万円を相続させる」という遺言書を作成していた場合、法定相続分よりも遺言の内容が優先されて、妻が600万円、子が400万円を相続することになります。
なお注意点として、法定相続人には遺留分があります(民法1028条)。遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の取り分のことです。遺留分を侵害する相続があった場合、遺留分の権利者は遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。
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(1)遺言書がある場合の特別縁故者への影響
被相続人が遺言書を作成していた場合、特別縁故者にも影響があります。なぜなら、内縁の妻に遺産を全て遺贈する旨の遺言があれば、その他の特別縁故者は遺産を取得できなくなるからです。
逆に言えば、遺言によって特別縁故者が相続財産の遺贈を受けるのであれば、わざわざ特別縁故者の手続きを利用しなくても、特別縁故者に相続財産を取得させることができます。
そのため、特別縁故者に該当する方に相続財産を残したい場合は、被相続人が生前にその旨の遺言書を作成しておくことが有効です。 -
(2)遺言書がない場合の特別縁故者への影響
遺言書がなく、かつ相続人もいない場合は、民法上は亡くなった被相続人の相続財産を受け継ぐ人は誰もいません。そのため、特別縁故者にあたる方が家庭裁判所に申し立てをして、相続財産の分与を請求することになります。
ただし、特別縁故者の申し立ては必ず認められるとは限りません。被相続人と特別な縁があり、かつ法定相続人にあたらない方は、被相続者とよく話し合い生前に遺言書を作成して相続財産の取り決めを行っておくことが望ましいでしょう。
4、特別縁故者の要件
被相続人と特別な関係にあった方の全てが特別縁故者に該当するわけではありません。特別縁故者の要件は民法958条の3に規定されており、要件を満たす方のみが特別縁故者として認められます。
民法に規定されている特別縁故者の要件は、以下のいずれかに当てはまることです。
- 被相続人と生計を同じくしていた方
- 被相続人の療養看護に努めた方
- 被相続人と特別の縁故があった方
特別縁故者として認められる可能性がある方は、たとえば、籍を入れたり養子縁組をしたりはしていないものの、家族同然に暮らしてきた内縁の妻や義理の息子(娘)などです。
また、長年被相続人の生活の面倒を見続けてきた、いとこなどの親族(法定相続人でない場合)や、仕事の範囲を超えて介護や看護をし続けてきたシッターも該当する可能性があります。
特別縁故者に該当するための要件は抽象的なので、裁判所がどのように判断するかが重要になってきます。
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(1)被相続人と生計を同じくしていた方
生計を同じくしているとは、簡単には、生活費を同じ財布から出している状況です。
被相続人と生計を同じくしていると認められる可能性がある例としては、被相続人の内縁の夫や妻、養子縁組をしていない事実上の養子や養親、養子縁組をしていない連れ子、婚姻関係にない男女の間に生まれた子などです。
被相続人と同居していると生計の同一性が認められやすいですが、同居していなくても生計の同一性が認められる可能性もあります。仕事や通学の都合で別居しているものの、生活費や学費を送金したり、休日を一緒に過ごしたりしている、などです。 -
(2)被相続人の療養看護に努めた方
療養看護に努めたとは、看護、介護、生活の世話などに努めたことです。努めたと言うためには長期間の監護が必要であり、発熱で数日看病したという程度では該当しません。
療養看護に努めていた場合でも、それが仕事であって相当な報酬を得ていた場合は該当しません。そのため、仕事で世話をしていた看護師、介護士、家政婦などは原則として除かれます。
ただし、仕事で世話をしていた場合でも、仕事として通常期待される程度を超えて世話をしていたと立証できる場合は、例外として該当する可能性があります。 -
(3)被相続人と特別の縁故があった方
生計の同一性や療養看護に努めた場合以外でも、被相続人と何らかの特別な縁故があった場合に認められる要件です。3つの要件の中では最も抽象的な概念であり、主にケースごとに判断されます。
被相続人と特別な縁故があったと言えるためには、通常の交流があった程度では足りません。生計の同一性や療養看護の場合と同程度に密接な交流があり、その方に相続財産を分与することが被相続人の意思に合致するとみられる場合に認められます。
ご自身が特別縁故者に該当するのか疑問や不安に思う場合は、遺産相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することで、適切な回答を得られるでしょう。
5、特別縁故者の手続き
特別縁故者が相続財産の分与を受けるためには、家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があります。手続きの流れについて解説します。
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(1)特別縁故者の手続きの流れ
特別縁故者として財産を得るには、家庭裁判所に申し立てて特別縁故者であることを認定してもらう必要があります。この手続きを、特別縁故者に対する相続財産分与と言います。
以下、手続きの流れを解説していきます。
●相続財産管理人の選任
特別縁故者による相続財産分与の申し立ては、被相続人が亡くなってすぐに行えるわけではありません。申し立てをする前に、相続財産を管理する相続財産管理人を選任する申し立てが必要です。
●相続人の捜索
家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されると、被相続人の債権者などに対する公告が行われた後、被相続人の相続人を捜索する旨の公告が官報に掲載されます。
なお、相続人の捜索によって法定相続人が見つかり(長年音信不通になっていた子など)、相続となった場合、特別縁故者による財産分与請求は認められなくなります。
●特別縁故者の相続財産分与の申し立て
相続人がいないことが確定し、相続人捜索の広告期間が満了した場合、そこから3か月以内に特別縁故者の相続財産分与の申し立てを行う必要があります。
また、被相続人が亡くなってから特別縁故者の申し立てが可能になるまでは、10か月ほどかかります。 -
(2)特別縁故者かどうかを決める審判
特別縁故者に対する相続財産分与請求の申し立てが受理されると、管轄の家庭裁判所の裁判官による審判が行われ、申立人が特別縁故者として認められるかどうかが判断されます。
特別縁故者として認められた場合、被相続人との関係に応じて、相続財産の全部または一部の取得が認められます。
6、まとめ
被相続人が遺言書を作成しておらず、かつ相続人も存在しない場合は、そのままでは相続財産は国のものになってしまいます。
この点、被相続人と長年連れ添ったり、長年世話をしたりしてきた方であれば、特別縁故者として裁判所に申し立てをすれば、相続財産の全部または一部を取得できる可能性があります。注意点は、特別縁故者に該当するかどうかは裁判所の判断によるので、自分では特別縁故者であると思っていても認められない場合があることです。
特別縁故者として認定されるためには、被相続人と特別な縁故があったことを裁判所に認めてもらいやすくするための、適切な立証や証拠集めが重要です。そのためには、相続問題の経験が豊富な弁護士に相談することが重要です。
特別縁故者として申し立てをしたい方は、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。相続問題の経験が豊富な弁護士が対応し、満足のいく結果に向けて尽力いたします。
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