離婚したら子どもの相続権はどうなる? 相続の際に気をつけるべきこととは

2019年03月06日
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離婚したら子どもの相続権はどうなる? 相続の際に気をつけるべきこととは

平成30年、大阪地方裁判所で69歳の男性が、40年以上連れ添った同性パートナーの死後、共に築いた財産を相続されたうえに、火葬にも立ち会えなかったとして、死亡したパートナーの妹に慰謝料と財産の引き渡しを求めて提訴しました。

日本では同性婚は認められていないので、同性パートナーには相続権がありません。男性には、法的に相続する権利はないものの、生前共に築いた財産であること、40年以上も事業を共にした事実があることから、慰謝料700万円と財産の引き渡しを求めています。

このように、相続権がない人が裁判をすることは少なくありません。では、離婚した前妻や前夫との子どもの相続権はどうなるのでしょうか。今回は、離婚した相手との子どもの相続権について解説したいと思います。

1、離婚しても子どもには相続権が残る

あなたが離婚後再婚して、新しい夫や妻との間に子どもが生まれた場合、前夫・前妻との子どもの相続権が気になるのではないでしょうか。結論から申し上げますと、前夫・前妻との間の子どもにも、相続権が発生します。また、結婚していなくても、認知している子どもにも相続権があります。

親権を母が取得して子どもを養育しているなか、前夫が再婚した場合について考えてみましょう。母が子どもの親権を持っているからといって、前夫との関係で子どもの相続権がなくなるわけではありません。

2、離婚後、子どもの法定相続分はどうなる?

民法は、相続人が財産を相続する割合(法定相続分)について定めています。相続人が、配偶者と子どもの場合、原則として妻が2分の1、子どもが2分の1となります。子どもが複数いる場合は、子どもの人数で割ります。たとえば、配偶者と子どもが3人いる場合は、子ども1人あたりの相続分は6分の1となります。

では、前婚の際に授かった子どもはどうなるのかというと、法定相続分に差がつけられることはありません。再婚相手との子どもと、前婚で授かった子どもは、同等の財産を相続することになるのです。

遺言書を作成しておけば、相続させる財産の割合について子ども同士に差をつけることはできます。しかし、法定相続分の2分の1は「遺留分」として保護されるので、遺留分を侵害するような形で遺言書を作成した場合、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害を主張できます。

再婚して相手に連れ子がいて、連れ子に相続させたいと考えるケースもあるでしょう。しかし、連れ子には相続権がありません。連れ子にも遺産を相続させたい場合は、遺言書で連れ子に財産を遺贈する旨を定めておく必要があります。あるいは、連れ子と養子縁組をしておく必要があります。

3、元妻、元夫には相続権はない

離婚した元夫や元妻には相続権はありません。遺産が元配偶者にわたることはありません。

補足すると、民法上、相続権が認められる「配偶者」とは、法的に結婚している夫婦をいい、内縁の妻や夫、冒頭で紹介した報道のように同性パートナーは含まれません。内縁の妻や夫、同性パートナーに財産を残したい場合は遺言書を作成されるべきです。

4、離婚後の子どもの相続でよくあるトラブル

相続財産を具体的に相続人に分配、分属させる手続きを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は、兄弟姉妹同士で争いになることが多く、互いに弁護士をつけて取り分を争うことが少なくありません。異母兄妹異父兄弟の場合は、一層トラブルに発展しやすく、遺産分割協議がスムーズに進まないという事態に陥りがちです。

ここでは、前妻・前夫との子どもの相続でトラブルになりやすい事例をご紹介します。

  1. (1)遺産分割協議に参加しない、行方がわからない

    遺産分割協議には相続人が全員参加しなければなりません。しかし、前妻や前夫の子どもは、父や母が死亡する頃には連絡がとれないどころか連絡先がわからないことが珍しくありません。

    また、新しい配偶者と前妻・前夫の子どもの関係が険悪で、遺産分割協議に顔を出したがらないことも少なくないようです。しかし、相続人の一部を除外した遺産分割協議は無効となります。そうすると、いつまでたっても遺産相続が完了しないことがあるのです。

  2. (2)遺留分減殺請求を起こされる

    「前妻・前夫の子どもには一切財産を相続させたくない」と考えて「現在の結婚でもうけた子どものみに相続させる」という遺言書を作成することは可能です。

    しかし、この場合、前妻・前夫の子どもが「遺留分減殺請求」を主張してくる可能性があります。そうなれば、子ども同士が訴訟などで争うことになるのです。このような事態を避けるため、遺言書を作成する際は、遺産相続の経験が豊富な弁護士や税理士と相談しながら進めることをおすすめします。

  3. (3)自宅しか相続財産がないのに前妻・前夫の子どもにも相続させなければならない

    トラブルになりやすいのが、相続財産が「自宅のみ」というケースです。

    相続財産が、現在の妻や夫、子どもが暮らす家だけ……という場合、遺産分割の方法についても争いになりがちです。実際に住んでいる相続人からすれば、住んでいる家を引っ越して売却するわけにはいかないので、不動産の評価額を相続割合で分割した金額を、前妻・前夫の子どもに支払うことになります。

    その際、現金に余裕があればよいのですが現金がない場合は、相続のために土地や家を売却し、手放さざるを得なくなる場合もありえます。

5、離婚後の子どもの相続トラブル防止法

再婚経験者の子ども間の相続トラブルを防止するためには、前述のとおり、法的に有効な遺言書を作成しておくことが重要です。できれば遺産相続問題に詳しい弁護士に相談しながら、「公正証書遺言」を作成しておくことをおすすめします。

公正証書遺言があれば、内容の不備が生じにくく、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。家庭裁判所の検認手続も不要です。

また、一部の相続人が遺産分割協議に参加しない、行方がわからない、という事態が起きないよう、元妻・元夫の子どもの連絡先は現在の配偶者にも知らせておきましょう。現在の配偶者が、以前の配偶者との間に生まれた子どもの話題を嫌がる場合もあるかもしれません。その場合は、メモとして絶対に目につく場所に残しておくことをおすすめします。

自宅しか相続財産がなく、現在の配偶者やその間にもうけた子どもの住まいを確保したいのであれば、生命保険に加入しておくとよいかもしれません。前妻・前夫の子どもに相続すべき自宅の評価額分だけ加入しておけば、死亡後、生命保険金で相続財産相当分を支払うことができます。実質的に現在の配偶者や子どもは金銭負担することなく、自宅に住み続けることができるのです。

遺産相続に発生しがちなトラブルについて、事前に対策をとっておけば、死亡後の相続トラブルはある程度軽減できるでしょう。ただし、遺産相続は相続財産や相続人の特定など専門的な知識が必要となる場合が多いものです。平成30年には法改正も行われていて、平成31年中に施行されていきます。自分で決めつけたり思い込んだりせず、遺産相続に対応した経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

離婚して、元妻や元夫が子どもの親権を有している場合でも、子どもには相続権が残ります。実の兄弟姉妹でも遺産相続はトラブルに発展しがちなので、離婚前に子どもをもうけていた場合は、生前に遺産相続対策を行っておく必要があります。

遺産相続問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談して、最善の方法、トラブルを回避できる方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、状況をしっかりお伺いしたうえでアドバイスを行います。状況によっては税理士との連携も可能です。まずは気軽に相談してください。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています