【後編】遺産分割協議でよくあるトラブルや、遺産相続を弁護士に依頼するべき理由
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前編では、遺産分割協議の基本から、一般的な流れについて解説しました。
後半も引き続き、遺産分割協議について、起こりやすいトラブルやその対応方法などについて堺オフィスの弁護士が解説します。
4、遺産分割協議がまとまらない場合は?
相続割合などをめぐって、遺産分割協議がまとまらないことは多いです。この場合、自らの主張が認められないことを不服とする相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。この遺産分割調停では、家庭裁判所が選出した調停員を介して利害関係にある相続人と話し合い、遺産分割協議の成立を目指します。
遺産分割調停でも合意に至らなかった場合は、遺産分割審判に移行します。遺産分割の割合を決めるにあたり、訴訟つまり裁判は存在しません。審判で下された決定事項が最終的な結論になります。
5、遺産分割協議でよくあるトラブル
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(1)相続人が見つからないケース
先述のとおり、すべての相続人を探し出し何らかの形で遺産分割協議に参加してもらう必要があります。なぜなら、たとえひとりであっても相続人を除外して行われた遺産分割協議は、無効となるためです。
しかし、遺産分割協議を行う段階になっても相続人の居所が不明なケースや、生死すらもわからない場合があります。行方不明となっている相続人を放置して遺産分割協議を進めると、後日に当該相続人が現れて遺産分割無効の主張がなされた場合は、再度の遺産分割を行う必要が生じてしまいます。
もし十分に調査したのにも拘らず行方不明の相続人がいる場合は、当該相続人が失踪宣告の要件を満たしている場合は失踪宣告を行い法律上は死亡したという法律効果を発生させなければなりません。単なる不存在のように失踪宣告の要件を満たしていない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、この不在者財産管理人との間で遺産分割協議を行うことになります。 -
(2)遺産の調査に漏れがあったケース
遺産分割協議後に新たな被相続人の遺産が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しやその財産について新たに遺産分割協議を行うことになります。また、相続税の申告・納付後に再度の遺産分割協議をした結果により、相続税額が増加する相続人は、追加の相続税を支払う「修正申告」を行う必要が生じます。
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(3)相続税の申告・納税期限までに遺産分割協議が終わらないケース
遺産分割協議には、合意に至るまでの期限に関する規定はありません。しかし、相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなり相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内と決められています。たとえ遺産分割協議がまとまっていなかったとしても、それを理由にこの期限が延長されることはありません。
相続税の申告・納税期限までに遺産分割協議が調わず、遺産分割ができていない「未分割」の状態である場合、法定相続割合で各相続人に遺産が共有されているので、共有割合に応じて期限までに相続人それぞれが相続税を申告・納付することになります。
しかし、ここで税務上のデメリットや余計な手間が生じることになります。まず、未分割の状態では「小規模宅地等の特例(一定の条件の下に、土地の相続財産評価額が最大で80%減額)」および「配偶者の税額軽減の特例(相続財産1億6000万円に満たない部分について、相続税額ゼロ)」の適用を受けることができません。このため、遺産分割協議が調い各特例が適用できていた場合と比べて、相続税額が高くなることがあります。
ただし、相続税申告・納税の時点で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例が適用できなかったとしても、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したうえで原則3年以内に遺産分割協議が調えば、これらの特例の適用を受けることができます。また、たとえ3年以内に遺産分割協議が調わなかったとしても、税務署に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し承認されれば、さらに上記特例適用の延長が可能です。しかし、これらの手続きは相応の手間を要します。
また、先述のとおり未分割の遺産は相続人全員の共有となります。他の相続人全員の同意が得られていないと遺産の一部であろうと勝手に処分することができません。このため、相続税の納税資金が不足する場合は物納すら不可能になります。
6、まとめ
相続手続きにおいて、遺産分割協議はもっとも重要な手続きです。この遺産分割協議においてトラブルを防ぎつつ、あなた自身の権利を最大化するためには、民法などに関する相応の専門知識と相続そのものについての経験が必要と考えられます。しかし、相続問題に関する知識を活用する機会はさほど多くないため、経験を積むことは難しいでしょう。
したがって、相続が発生した場合は早めに弁護士へ相談することをおすすめします。相続全般について豊富な知識と経験をもつ弁護士であれば、法的なアドバイスを行うだけでなくほかの相続人とトラブルになったとしても、あなたの代理人として解決に向けた対応を行います。
ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでも相談を受け付けております。税理士と連携した対応も可能です。ぜひお気軽にご連絡ください。
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