【前編】遺産分割協議でよくあるトラブルや、遺産相続を弁護士に依頼するべき理由

2019年06月12日
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【前編】遺産分割協議でよくあるトラブルや、遺産相続を弁護士に依頼するべき理由

平成30年における堺市の死亡者数は、8494名でした。これは、遺産の多寡に関係なく同数の相続が発生しているということを意味します。

相続手続きはトラブルが生じやすいものです。そして、もっともトラブルが生じやすい手続きは相続人間における遺産分割といえるかもしれません。ここでは、遺産分割の基本からトラブルとなりやすい注意すべき点についてベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。

1、遺産分割協議とは?

民法第898条では、相続人が複数いる人が亡くなると、その遺産は相続人全員の共有財産となることを定めています。これを相続人による共同相続といいます。

相続人がひとりだけの場合は、その人が単独で相続するだけです。他方、相続人が複数いる場合は、遺産が共有状態となります。遺産が共有されている状態のままだと、その利用や処分には共有関係にある相続人の過半数の賛成が必要であったり、全相続人の賛成が必要となり、とても不便です。

そこで、共同相続された遺産を共有状態から解放し、個々の遺産をそれぞれの相続人に分割して各相続人単独に帰属させ、権利関係を整理する必要があります。相続人間で話し合うことによって誰が・どの遺産を・どの割合で相続するか決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で合意した事項に基づき行われる遺産分割の手続きによって、遺産の共有関係は解消されます。

2、遺産分割協議と遺言の関係は?

被相続人が遺言で遺産分割割合を指定していた場合、遺言と遺産分割協議のどちらを優先すべきなのか、議論になることがあります。

民法第907条第1項は、遺産分割について「被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる」と規定しています。たとえ遺言で相続人や分割割合が指定されていたとしても、遺産分割協議のもとすべての相続人間で合意が得られれば、遺言に優先して自由に遺産分割の内容を決定することができます。

また、仮に遺言で遺産分割協議が禁止されていても、民法第908条の規定により相続発生後5年を経過すれば遺分割協議は可能になります。

ただし、遺言で遺言執行者が指定されていた場合、明確な回答があるわけではありませんが、遺言の内容と異なる遺産分割は遺言執行者(被相続人から遺言の内容の実現を託された人)の同意が必要であるという考え方もあるのでご注意ください。

3、遺産分割協議の流れ

  1. (1)相続財産を調査する

    遺産分割協議を行うためには、何が・どこに・どのくらいあるのか、遺産の全体像を調査して明らかにする必要があります。遺産の種類は多種多様です。そして、遺産を調査するための資料や方法は遺産の種類ごとに異なるのです。

    たとえば、預貯金や有価証券など金融資産については、現存する通帳や預かり証あるいは金融機関からの送付物などから把握します。また、不動産については、登記簿謄本・測量図・固定資産税評価証明書・固定資産税の納税通知書・名寄せ帳などを探して確認します。

    調査により遺産の全体像が明らかになったら、それを一覧化した「財産目録」を作成します。

  2. (2)相続人を探し出す

    ここでいう相続人は、民法第887条、第889条、第890条に定める法定相続人のことをいいます。具体的には被相続人の配偶者(内縁関係や愛人関係を除く)・子ども(養子を含む)または孫・親・兄弟姉妹など一定の範囲の親族がこれに当たります。このほかに遺言や死因贈与契約などで被相続人から「遺贈」する先として指定されている人も、相続人に該当します。

    相続人を確定させるためには、その証明書として被相続人の戸籍謄本と相続人全員の現在の戸籍を証明する戸籍謄本や戸籍全部事項証明書を調査する必要があります。配偶者や子どもなど、普段から被相続人と密接な相続人については調査に当たって特に問題が生じる可能性はないでしょう。しかし、隠し子や前妻(夫)の子ども、再婚後に授かった子供など、思いもよらない法定相続人が判明することがあります。

    一度も会ったことがなくても、法定相続人である以上は相続する権利があります。居所を探し出し遺産分割協議へ参加するように働きかけなくてはなりません。

  3. (3)相続人間で話し合いを行う

    民法第906条によると、遺産の分割は各相続人の状況や遺産の種類などを総合的に考慮したうえで行われるものとされています。遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。したがって、相続人全員が集まって話し合うことが必要です。

    しかし、遺産分割協議は必ずしも相続人全員がひとつの場所に集まって話し合うことを要件としてはいません。相続人が遠方各地に分散しているケースでは、仕事の事情などから一堂に会することが非現実的な場合もあります。この場合、すべての相続人に遺産の内容が明確にされ、かつ各相続人がそれぞれ主張することが妨げられていないかぎりは、書面などによる持ち回りやスカイプなど通信機器の利用による協議も認められています。

  4. (4)遺産分割協議書を作成する

    遺産分割協議がまとまったら、その合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は遺産分割の内容について相続人全員が合意したことを当事者全員が記名・押印している書面ですから、契約書に準じる性質を有していると考えられます。

    なお、遺産分割協議書の作成は、法的に義務付けられているわけではありません。しかし、のちのちの紛争防止の観点からは作成しておくことが望ましいです。また、後日の遺産分割手続きや相続税の申告・納付などにおいて、あるいは金融機関や法務局、税務署などから遺産分割協議書の提示を求められることがあります。


    後編では遺産分割協議でよくあるトラブルについてベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。
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