0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

通常では生じない可動域制限の後遺障害について立証に成功し、10級10号の認定がされた事例

  • CASE52
  • 2020年04月24日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • パート・アルバイト
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級10級10号
  • ■傷病名右上腕骨骨幹部骨折
  • 最終示談金額2461万円

ご相談に至った経緯

Iさんが歩道上を自転車で走行していたところ、駐車場から路上に出ようとした車両と接触しました。Iさんは車両に押し出されるように車道上に出てしまい、車道を走行していたトラックと接触し、右上腕骨骨折等の傷害を負いました。

ご相談内容

Iさんは、事故から1年経っても肩関節に可動域制限の後遺症が残っており、その後遺症に対する補償を求めていました。

ベリーベストの対応とその結果

骨折の箇所は、上腕骨の遠位端(肘に近い箇所)でした。他方、残存した症状は肩関節であったため、肩関節の機能障害として後遺障害の認定を受けるためには、なぜ上腕骨の遠位端骨折によって肩関節に可動域制限が生じているのかを証明する必要がありました。そこで、医療コーディネーターがドクターと面談するなどし、その理由を探ったところ、骨折箇所を髄内釘で固定する手術の際、肩関節付近にもメスを入れる必要があり、その手術の際に肩腱板の菲薄化が生じ、それが肩関節の可動域制限に繋がったことが分かりました。そこで、肩関節の可動域制限が生じた機序を後遺障害診断書に記載するよう主治医に依頼しました。その甲斐があって、被害者の肩関節の可動域制限が、今回の事故による骨折を原因とする後遺障害であることが認定され、10級10号の認定を受けることができました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

堺オフィスの主なご相談エリア

堺市堺区 、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡忠岡町、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市 、大阪狭山市、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、橋本市にお住まいの方

ページ
トップへ