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堺の弁護士に相談
債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 堺オフィス
債権回収なら弁護士に法律相談
「取引先に請求書を送っても支払ってくれない」「売掛金を請求するため電話やメールで再三連絡を取ろうとしているが、相手方と連絡がとれない」などとお困りの方はいらっしゃいませんか?
債権回収はスピードが勝負と言われています。相手の資産状況や経営状態は刻一刻と変わってくるものであり、契約した時点と現時点ではまるで違うものになっている可能性もあるからです。
ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、まずお客さまの状況についてお話を伺った上で、相手方の信用調査を行います。信用調査をしっかり行うことが債権回収スタート時の重要なポイントです。その信用調査で得た情報をもとに、お客さまと相手方との関係性も考慮に入れながら当事務所の弁護士が任意での交渉や支払督促、強制執行、仮差押えなど最適な債権回収プランを提案いたします。
ベリーベスト法律事務所では、オフィスの枠を超えて債権回収の経験が豊富な弁護士による専門チームを結成し、債権回収の問題に取り組んでおります。一日も早くお金を回収して安心を得るためにも、債権回収でお困りの方はぜひ当事務所の堺オフィスまでご相談ください。
債権には消滅時効がある
「債権回収はスピードが勝負」と言われるのにはもうひとつ理由があります。それは、債権には請求できる期限(消滅時効)があることです。法律の考え方では、「権利の上に眠る者は救われない」という大原則があり、請求できるのにその権利の上にあぐらをかいて一定期間請求せずにいると、請求できる権利を失うというわけなのです。
たとえば、令和2年3月31日までに発生した債権の消滅時効は、個人間での取引の場合は10年、商取引の場合は5年、売掛金は2年、友人や知人などとのお金の貸し借りや売買については10年まで待てますが、売掛金は2年で消滅時効となっていました。
また、令和2年4月1日以降に発生した債権の時効においては、基本的に以下のようなルールが適用されます。
- 回収できると知ったときから5年
- 回収できるときから10年
これらの期間を過ぎてしまうと、債権を回収することができなくなります。
時効をストップさせるためには、請求に関する何らかのアクションをとる必要があります。確実に時効の進行をストップさせるには、裁判上の請求(訴訟や支払督促など)を行うことが必要ですが、任意での請求も一度だけではありますが時効の完成を6か月間遅らせることができます。また、相手方が請求金額のうち1円でも支払えば、「債務の承認」となり時効をストップさせられる効果があります。
時効をストップさせるには専門家のサポートが必要となることもありますので、未回収の債権が発生している場合は、お早めにベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご相談ください。
堺で債権回収を弁護士に依頼する
弁護士へのご相談から解決までの流れ
債権回収なら弁護士にご相談ください
家賃や財産分与の未払い、売掛金の回収トラブルなどでお困りの際は、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。
債権回収は相手方の支払能力と支払意思が重要なカギとなります。何年も裁判で争って勝訴したとしても、相手方に支払能力がなければ判決書が意味のないものになってしまいます。また、相手方がどれだけ財産を持っていても、「支払おう」という気持ちが起きなければ支払ってもらえる可能性は低いでしょう。
支払能力の有無を調べるには、徹底的な調査と情報収集が必要です。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、弁護士が相手方の資産状況や経営状態を調査するとともに、隠し財産がないかどうかも入念にチェックします。また、相手方に支払意思を起こさせるために、当事務所の弁護士が相手方の状況やお客さまとの関係性に合わせて、任意交渉を重ねたり、内容証明郵便を送ったりして早期に債権回収ができるよう努めております。もちろん、交渉などがうまくいかない場合は、裁判所での仮差押えや訴訟も視野に入れて対応いたしますのでご安心ください。一日も早く債権回収ができるよう、最後までお客さまをサポートいたします。
ご相談から債権の回収までの流れ
- お客さまの現在の状況や債権の金額についてお伺いいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
- 当事務所の弁護士がお客さまに合わせた債権回収プランをご提案いたします。
- 提案内容にご納得いただき、正式にご依頼いただくことになれば、弁護士費用のお見積書を作成いたします。
- お見積りの内容にもご納得いただければ、弁護士が債権回収の問題解決に向けて着手いたします。
大阪府・堺市で債権回収について弁護士に相談したい方へ
大阪府や堺市およびその周辺のエリアで、債権回収についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご相談ください。
商売をされている方にとって、商品やサービスを売ることも大切ですが、その代金や売掛金を回収することはもっと重要です。また、商売をされている方以外でも、貸したお金を返してもらったり、離婚で財産分与を受けとったりすることは、生活のために必要なことです。お金のことは少額でも大きなトラブルに発展しがちなので、人間関係の破たんを招かないためにも、債権回収のトラブルは早めに解決することが大切です。
債権が回収できない原因には、「相手方に支払能力があるのに支払わない」というケースと「相手方に支払能力がないから支払いたくても支払えない」というケースがあります。前者の場合は、支払能力があると判断できれば、ただちに支払督促をしたり訴訟に踏み切ったりと強制的に支払いを促すことができます。一方、後者の場合は相手方に強制的に支払わせようとするのは難しいので、交渉をして支払期限を延ばしたり分割払いでの対応を検討したりするほうがよいとされています。
ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、お客さまから債権の状況や相手方との関係性についてお話をお伺いし、最適な債権回収プランを提案いたします。はじめに、当事務所の弁護士が相手方の支払能力を調査した上で、任意で交渉をしたり、内容証明郵便を送ったりする方法を取ります。相手が支払いに応じないようであれば、支払督促や仮差押え、訴訟などの裁判所での手続きに踏み込むことになります。いずれにせよ、当事務所の弁護士がお客さまの有利になるように手続きや交渉を進めますので、安心してお任せください。
訴訟になっても、裁判所での手続きや出廷はすべて弁護士の方で行いますので、お客さまの手を煩わせることはありません。進捗状況についても、担当弁護士より随時ご報告いたしますのでご安心ください。
ベリーベスト法律事務所 堺オフィスは南海高野線の堺東駅より徒歩1分。堺市内だけでなく、大阪市内や大阪府南部エリア、和歌山エリアなどからもお越し頂きやすい場所となっております。
債権には消滅時効がありますので、相手方に支払いを請求できる期間は限られています。 未回収の債権があって困っておられる方は、できるだけ早急にベリーベスト法律事務所 堺オフィスまでご相談ください。当事務所のスタッフ一同、お客さまの力になれるよう尽力いたします。