離婚問題を弁護士に相談する際に準備しておくべきこと、ものは何?

2019年06月06日
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離婚問題を弁護士に相談する際に準備しておくべきこと、ものは何?

堺市のホームページに掲載されている、平成27年度国勢調査結果によると、堺市に住む方のうち58.5%が有配偶者であり、6.1%の方が離婚を選択した方であることがわかっています。比率だけ見れば非常に少なく感じるかもしれませんが、すでに42,691名も離婚経験者がいると思えば、非常に心強く思うのではないでしょうか。

離婚は、結婚の数倍の労力と精神力が必要だと言われています。離婚を決意した要因によっては合意を得るまででも苦労することもあるでしょう。財産分与や養育費、などお金の面の問題もあるため、勢いで離婚してしまい、あとで悩むケースも多々あります。

離婚問題に関係する法律を熟知した弁護士に相談することで、問題を引きずることなく、すっきりと新しい生活をスタートできるケースは少なくありません。それでも、弁護士に相談することに対して不安があり、ためらう方も少なくないようです。

そこで、離婚問題を弁護士に相談する際の注意点、準備しておいたほうがよいことを弁護士目線で解説いたします。

1、弁護士の相談時間はリミットがある!

法テラスや地方自治体などでは、「無料弁護士相談」を開催しているので、離婚問題での疑問点や解決策などを質問するために利用する方が少なくありません。無料とはいえ、現役の弁護士が相談に乗ってくれるので、普段弁護士や訴訟などの世界と縁がない方でも気軽に相談できるのがメリットです。

しかし、離婚問題で弁護士に相談をする場合、時間制限があることを念頭に入れておく必要があるでしょう。なぜなら、弁護士無料相談の時間は30分から1時間で設定されているケースがほとんどです。したがって、それほど多くの事柄は質問できません。

時系列ごとに離婚に至った経緯を事細かに説明すると、それだけで30分や1時間の相談時間が終わってしまいます。離婚問題についての相談ではなく、話を聞いただけという状態になってしまう可能性が高いでしょう。

弁護士に相談にしに行くのであれば、「話を聞いてもらう」のではなく、「質問しに行く」という意識が必要かもしれません。自分が知りたい情報をしっかりと得るためには、あらかじめ離婚問題を自分なりに整理してまとめておくことをおすすめします。その中で、最低限知りたいことを効率よく質問していきましょう。

2、離婚の原因を明確にしておく

弁護士に離婚について相談する際、必ず聞かれることが、「なぜ離婚したいのか」ということです。これが明確でかつ正当なものでなければ、相手が合意しない限り離婚できないこともあり得ます。

相手の不倫やパワハラ、配偶者としての義務の放棄、性格の不一致など、離婚の原因はさまざまなので、離婚したいと思った原因をはっきりとさせておいてください。

  1. (1)なぜ明確にする必要があるのか

    相手も離婚に同意している場合や、スムーズにお金などの問題を話し合えるのであれば、離婚したい理由を問われることはありません。

    しかし、相手が離婚に同意していなかったり、慰謝料などで争いがあったりするときは、話が変わります。なぜなら、離婚は原則として双方が合意していなければ成立が難しいものだからです。

    もし、相手の合意なく離婚したい場合は、あなたの思う離婚理由が民法で定められた「離婚できる場合」に合致する必要があります。この離婚できる理由を「法定離婚事由」と呼ばれています。

    民法で定められた「法定離婚事由」は以下の5つです。

    • 配偶者に不貞行為があった場合
    • 配偶者から悪意を持って遺棄された場合
    • 配偶者の生死が3年以上不明な場合
    • 配偶者が強度の精神病にかかって回復が見込めない場合
    • その他婚姻を継続し難い重大な理由がある場合

    基本的に、あなたが離婚したい理由が「性格の不一致」のみであれば、相手が合意しない限り離婚はできません。しかし、場合によっては「その他婚姻を継続し難い重大な理由がある場合」に該当する可能性があるので、状況をよく確認して慎重に交渉を進める必要があります。

    上記のいずれかに該当する項目がある配偶者が離婚の原因を作ったとみなされるため、「有責配偶者」と呼びます。有責配偶者に対しては慰謝料を請求することができます。逆に、相手から慰謝料を請求される可能性もあるでしょう。

    だからこそ、離婚の理由を明らかにしなければ、弁護士は離婚問題に取り組むことも適切なアドバイスを行うこともできないのです。

  2. (2)離婚の原因の証拠を用意する

    離婚の原因を明確にしたら、離婚の原因となる行為の証拠を用意しておきましょう。証拠がなければ、慰謝料を受け取るどころか離婚を認めるべきか否かを判断できません。したがって、証拠が一切ない状態であれば、万が一裁判まで進むことになったとしても、離婚が認められない場合もあります。

    たとえば、相手の不貞行為が原因で離婚する場合、以下のものが証拠になると考えられます。

    • 性行為の最中の画像やビデオ
    • ラブホテル等に2人で入る画像やビデオ
    • 不貞行為を認める発言をした音声データ
    • 探偵等の調査報告書

    生活費を渡さない、一方的に家を出て行ったなど、悪意に遺棄に該当するケースであれば、次のような証拠となりうるものを相手に気づかれないように集めておきましょう。

    • 給与振込口座の通帳、または通帳のコピー
    • 相手へのメールやSNSのログ
    • できるだけ毎日詳細に記載された日記

    できるかぎり証拠を確保してから無料相談にいどむことをおすすめします。よりスピーディーにかつ適切なアドバイスが可能となるでしょう。

    万が一証拠がない場合は、「証拠がない」、「集め方がわからない」など正直に告げて、証拠の集め方をアドバイスしてもらうこともできます。

3、夫婦の財産をリストアップしておく

弁護士への相談時にしておいたほうがよいものは、夫婦の財産のリストアップです。離婚の際には「財産分与」と言って夫婦の共有財産を分割する必要があります。夫婦の共有財産とは、所有者や名義にかかわらず「結婚中に築いた資産」のことをいいます。

配偶者名義の預貯金や不動産、車であっても結婚期間中に増えたもの、購入したものであれば夫婦の共有財産となります。その中には住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産も含まれます。漏れがないように書き出しておいてください。

夫がサラリーマンで、妻が専業主婦、という場合でも原則として共有財産は離婚時に半分に分割します。ただし、結婚する前から所有していた資産や、自分の親から援助されたお金等は「特有財産」といって共有財産になりません。その理由は、夫婦が共同で築き上げた財産とは言えないからです。

共有財産かどうかの判断が難しい場合は、家族の財産を全部書き出した上で、その資産を手に入れた日付や入手した経緯をメモしておきましょう。弁護士が、共有財産かどうかを的確に判断してくれるはずです。

以下が代表的な夫婦の共有財産なので、参考にしてください。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 保険解約返戻金
  • 退職金
  • 不動産
  • 家具家電
  • 生活のために借り入れたお金など

なお、前述のとおり、借金も共有財産として財産分与の計算に当たって加味されます。しかし一方が、ギャンブルや夜遊びのためなど個人的な理由で作った借金は対象外となります。

もし、離婚を計画していることが判明すると、財産分与の際に、相手が財産を隠してしまうことがあります。すでに隠し財産を持っている場合もあるので、慎重に調べてください。

4、聞きたいことを箇条書きにして整理しておく

弁護士に聞くべきことをあらかじめ箇条書きにしてまとめておきましょう。自分が何を知りたいのか、何から手をつけたらいいかわからない方も、まずは紙とペンを用意して、知りたいことをたくさん書き出してください。

よく質問を受けることは以下のとおりです。

  • 相手が不倫をしているが慰謝料を受け取れるのか
  • 相手が不倫を認めないが、どうやって証拠を集めるのか
  • 受け取ることができる慰謝料の目安は
  • 養育費はいくら支払ってもらえるのか
  • 相手が離婚を受け入れてくれないけど離婚することはできるのか
  • 子どもをどちらが引き取るかでもめているが、親権を取る方法はあるのか
  • 離婚した際の家や住宅ローンはどうなるのか

ここにないものでも、疑問に思ったこと、知っておきたいことはすべて箇条書きにしておくとよいでしょう。書き出すことで自分の頭の中がクリアになって相談すべきことがはっきりしてきます。

また、弁護士に相談すべき法律問題ではないとあなたが判断しても、実はそこに法律問題が隠れているケースもあります。そのようなケースでは、電話やメールだけでは判明しづらいものです。まずはひとりで抱え込まず、弁護士に相談することをおすすめします。

5、まとめ

弁護士の無料相談はカウンセラーのように話を聞いてもらうだけではなく、過去の状況や法解釈に基づいた解答やアドバイスを得られる貴重なチャンスとなります。

可能な限り、離婚したいと考えている原因と現状、夫婦の財産の状態、聞きたいことを整理してメモをしてから相談に臨みましょう。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでも、離婚問題の豊富な実績がある弁護士が適切なアドバイスをいたします。まずは相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています