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【前編】親が自己破産! 子どもや家族が受ける影響はある? 弁護士が解説します

2019年06月26日
  • 自己破産
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【前編】親が自己破産! 子どもや家族が受ける影響はある? 弁護士が解説します

最高裁判所の統計によりますと、平成30年の自己破産件数は前年比6.2%増加の7万3084件でした。

近年は、高齢者による自己破産が顕著に増えているようです。知らないうちに親が借金していたということは決して対岸の火事ではありません。もし親が返しきれないくらいの借金を抱えていた場合、子どもにはどのような影響があるのでしょうか? また、どのように対処すべきなのでしょうか?

このような疑問について、ベリーベスト法律事務所・堺オフィスの弁護士がお答えします。

1、子どもに親の借金を返済する義務はある?

民法第877条1項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。この条文を根拠に、親の借金の返済を子どもに迫ってくる貸金業者がいるようです。

たしかに経済的な支援を与えることも扶養の範囲と考えられますが、果たして扶養義務を根拠に本当に親が作った借金まで子どもが返済する必要があるのでしょうか。

結論から言いますと、親の借金をあなたが返済する必要はありません。ただし、あなたが借金の保証人になっていた場合は、保証人であることを根拠に返済する必要があります。

そもそも、借金とは債権者と債務者との「金銭消費貸借契約」のもとに成り立つものです。あなたが金銭消費貸借契約または保証契約の当事者でないかぎりは、債務者の子どもだからといって法的に返済義務などありません。もし保証契約がないのにもかかわらず、貸金業者が債務者の子どもであることを理由に親の借金の返済を迫ってきたら、その言動や行為態様のいかんによって貸金業法第21条1項第7号に規定する禁止行為に該当します。

2、親の借金がどれぐらいあるのかを知る方法

親が借金を抱えていることに気づいても、具体的にどこから・いくら借りているかについては聞きづらいものです。

その場合、銀行からの借り入れについては、開示請求をすることが可能です。たとえば、全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターに対して開示請求をしたり、消費者金融やクレジットカードによる借金については株式会社シ-・アイ・シ-(CIC)や株式会社日本信用情報機構(JICC)に開示請求を行うことができます。

3、親の遺産に借金があったら?

親の遺産に借金がある場合、何もしないままだと親の借金を相続することになってしまいます。この場合、相続人が複数いれば、親の借金を法定相続割合に応じて承継することになってしまいます。このように、後述する「限定承認」や「相続放棄」をせずに、被相続人の借金や資産の多寡を問わず一切を相続することを「単純承認」といいます。

親の遺産に借金があることがわかった場合は、積極財産(預貯金や不動産などプラスの財産)に対する消極財産(借金)の割合などを考慮しながら、「限定承認」または「相続放棄」を検討する必要があります。

  1. (1)限定承認

    「限定承認」とは親から相続する積極財産の範囲内で、借金など消極財産についても相続することです(民法第922条)。つまり、差し引きで消極財産よりも積極財産が多ければ、それを相続することができます。

    限定承認をするためには、民法第924条以下の規定により定められた手続を家庭裁判所あてに行う必要があります。具体的な手順としては、親(被相続人)が亡くなり、自己が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に、共同相続人全員の意思として、被相続人が生前最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類を提出することになります。

    家庭裁判所が問題がないことを確認すれば、限定承認は受理されます。もし、相続発生から3ヶ月が到来しつつあるのにもかかわらず、限定承認するか否かについて決心が付かない場合、あるいは親の借金の有無について調査が終わっていない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し出て、それが認められれば延長してもらえます。

    なお、限定承認は相続人全員で申し出る必要があります。もし限定承認について他の相続人の同意が得られなかった場合、親の借金の返済を免れるためには相続放棄するしかありません。

  2. (2)相続放棄

    相続放棄とは、親の遺産に対し相続する権利や義務の一切を放棄し、「何も相続しない」とすることです。

    相続放棄をした人は、民法法第939条の規定により当該相続について最初から相続人とならなかったものとみなされます。これによって積極財産より消極財産が多くても消極財産を相続することはなくなり、親に代わって借金を返済する義務を引き継がずに済むのです。

    相続放棄をするためには、民法第938条の規定により定められた手続を家庭裁判所あてに行う必要があります。個人でも行える点を除いては基本的に限定承認と同じです。

    なお、「自分は一切財産を受け取らない」と明記した遺産分割協議書を作成するだけでは家庭裁判所を通していないため正式な相続放棄と認められません。よって、債権者との関係では借金など消極財産を引き継ぐことになってしまいます。

    後編では引き続き親の借金が発覚した際に検討する、自己破産についてや、家族が受ける影響について解説します。
    >後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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