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旦那が盗撮で逮捕された! 家族はなにをすればよい?

2019年02月06日
  • 性・風俗事件
  • 旦那
  • 盗撮
旦那が盗撮で逮捕された! 家族はなにをすればよい?

2018年3月、堺市立小学校の男性教諭が、市営地下鉄御堂筋線の駅にあるエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮していたとして書類送検されたことが報じられました。後日、堺市教育委員会は該当の男性教諭を懲戒免職処分にしたと発表しています。

「旦那が盗撮で逮捕された!」という事態が発生すれば、妻としては当然動揺することでしょう。逮捕されてしまうと今後どのような処遇を受けることになるのか、わからない部分も多いのではないでしょうか。

また、盗撮などの性犯罪は、再犯率が非常に高いことで知られています。冒頭の事件の教諭も市教委の聞き取りに対し、複数回盗撮したことを認めているようです。状況によっては、冒頭の事例のように職を失ってしまうことも十分あり得ます。

そこで今回は、盗撮で逮捕されたあとの流れや盗撮で問われる罪について、堺オフィスの弁護士が解説します。

1、盗撮で問われる罪

  1. (1)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを防止し、市民生活の平穏を保持することを目的とする条例の総称です。各都道府県で独自に定められる「条例」ではありますが、現在47すべての都道府県で迷惑防止条例が定められ、おおむね同様の行為を規制対象としています。

    大阪府の迷惑防止条例の正式名称は、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」であり、盗撮については「卑わいな行為の禁止」として、第6条で規定されています。

    条例に違反して盗撮をした場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められており(15条1項)、常習犯には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とより重い刑罰が定められています(15条2項)。

    実はこれらの規制対象や罰則は、平成29年度に改正がされたばかりです。それまではやや緩やかな規制になっていましたが、スマートフォンの普及、小型カメラが安価となったことや高性能化が進んだことによる盗撮被害の増大によって改正に至りました。

    なお、大阪府の条例では、ショッピングセンターや電車内など、盗撮の場所や撮影方法に応じたさまざまな規制がなされています。また、上記第6条4項によれば盗撮行為のみならず、盗撮の目的で人にカメラを向け、あるいは設置するといった盗撮の前段階の行為も規制対象に含まれています。

  2. (2)軽犯罪法違反

    軽犯罪法という法律には直接盗撮を規制するための規定はありません。しかし、「のぞき見」を処罰対象としていることから、盗撮行為も同法による処罰の対象となり得ます。なお、迷惑防止条例と軽犯罪法の違いですが、迷惑防止条例は、「公共の場所」で行われた盗撮行為を処罰の対象としており、「公共の場所」以外の場所、たとえば、住居の窓から風呂場を盗撮した場合は、迷惑防止条例では処罰されません。このような場合、条例違反でなく、「のぞき見」として軽犯罪法違反として処罰されることになります。

    軽犯罪法違反の刑罰は、拘留(30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満)と定められており、迷惑防止条例が1年以下の懲役と100万円以下の罰金を定めていることと比べると軽いです。しかし、後述の住居侵入罪や建造物侵入罪も成立する可能性があり、これらの刑罰とともに処断されることを考えると条例よりも軽いと一概にいうことはできません。

  3. (3)そのほかの刑法

    盗撮に伴う行為によって、上記以外の犯罪として取り締まりの対象となることがあります。

    ●住居侵入罪
    盗撮するために、たとえば居宅の塀を乗り越えて侵入すると、刑法第130条に定められた「住居侵入罪」に問われることがあります。

    同罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であり、迷惑防止条例よりも重い懲役刑が規定されています。

    ●建造物侵入罪
    このほか、住居以外の建造物であるショッピングセンターなどの建物に侵入する行為が建造物侵入罪にあたる可能性があります。この場合の「侵入」は建造物の管理権者の意思に反した立ち入りを指しますが、たとえばショッピングセンターで盗撮をする目的で立ち入ることは当然にその建物を管理する管理会社などの意思にそぐわないものといえ、同罪にいう「侵入」が認められることとなります。

    法定刑については、住居侵入罪と同様です。

    ●児童ポルノ禁止法違反
    児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によれば、18歳未満の者を盗撮するなどして児童ポルノ(盗撮写真や動画)を作成した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることになります。なお、何が「児童ポルノ」に当たるかについては、2条3項1号~3号に詳しく規定されています。

    罪の内容はもっとも重く、かつ、建造物侵入罪などの成立と併せてさらに重い刑が与えられる可能性があります。

2、旦那が盗撮で逮捕されたあとの流れ

盗撮容疑した者は、「被疑者」と呼ばれる立場となり、逮捕や捜索・差押など、捜査機関による捜査の対象となります。また、処罰が必要であれば、刑事裁判にかけられます。

  1. (1)取り調べ

    逮捕後、警察は、48時間以内に検察へ事件を送致します。

    ただし、証拠となる画像を撮るに至っていない未遂の場合や、そのほかの証拠がない場合は、厳重注意の上、釈放されるケースもあります。

  2. (2)送致・勾留

    送致を受けた検察は、24時間以内に、「勾留(こうりゅう)請求」をするかどうかを決定しなければならず、勾留請求がされなければ、釈放されます。

    「勾留」が認められると、被疑者は、最低10日間、最長で20日間は拘置所などの刑事施設で身柄が拘束されたまま、取り調べを受けることになります。

  3. (3)起訴・不起訴の決定

    検察官は、逮捕から最大23日間以内に、起訴・不起訴の決定をしなければなりません。この判断は、被疑者の反省の態度や、前科の有無、盗撮の悪質性、被害者との示談の成否など、種々の事情を考慮してなされます。

3、少しでも早く旦那を釈放するには?

早期の釈放のためには、迅速な対応が必要不可欠です。ご家族の方は、以下の点に注意しつつ、速やかに弁護士に相談すべきです。

●逮捕後72時間以内に釈放されないと勾留される
前述のように、逮捕から検察へ送致され、さらに勾留請求がされると、最大23日間の身体拘束が待っていることになります。したがって、早期釈放のためには、検察官が勾留請求をしないような弁護活動が重要であり、逮捕を知らされたら直ちに弁護士に相談すべきです。

●72時間以内に被疑者に会えるのは弁護士のみ
逮捕後72時間はご家族の方であっても面会することができません。その間に、自分に不利な供述をしてしまい、その後の状況が悪化する可能性があります。
逮捕後、被疑者と面会できるのは弁護士であり、弁護士は、被疑者と接見し、事情を聞き取り、示談が必要であれば速やかに示談に向けて活動します。

●当事者同士での示談が成立する可能性は低い
犯罪の被害者は、加害者に対し連絡先などを伝えることを拒むことが圧倒的に多いです。当事者同士での示談による解決は難しく、弁護士を介した示談交渉が不可欠です。

以上のことから、旦那の逮捕を知った時点で、すぐに弁護士へ相談することをおすすめいたします。

4、まとめ

盗撮で逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談して、早期釈放を目指すべきです。 万が一、あなたの家族が逮捕されてしまった際には、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスへ連絡してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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